運動会の協賛金は消費税の課税仕入れでしょうか?
2006年03月16日22:07 格納先: 消費税
体育振興会等が行うスポーツ大会や運動会に協賛金として会社や商店が数千円〜1万円程度を支払うことはよくあることです。この支払いには消費税がかかる(消費税の申告上、課税仕入れとして仕入れ税額控除できる)のでしょうか?
「消費税なんてかからないよ。不課税取引だから仕入れ税額控除の対象にはならないよ。」とお考えの方が多いと思いますが、実はこれ、一般的には課税取引(消費税のかかる取引)なのです。つまり、本則課税で消費税を納めている場合、仕入れ税額控除の適用を受けることができます。もちろん、例外もありますが。
【課税仕入れになる場合=仕入れ税額控除できる場合】
先ほど「一般的には課税取引」と書きましたが、これには理由があります。一般的に、スポーツ大会等の主催者に対してその協賛者である会社や商店が協賛金を支払うと、そのスポーツ大会や運動家のプログラム等に社名や広告が記載されます。この場合、その支払いは広告宣伝の対価であり、消費税の課税対象、つまり課税仕入れとなります。
【課税取引にならない場合】
では、逆に課税取引にならない場合とはどんな場合でしょうか。それは、スポーツ大会等の主催者に対して協賛金を支払っても、いっさいの広告宣伝が行われないもの、その他の見返りがないものが該当します。この場合は、その支払いは寄付と同じで、全く対価性がありませんから、消費税の課税対象外(不課税)取引となります。
【参考:課税仕入れ】
「課税仕入れ」は消費税法第2条において、
「事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若くは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるものをいう。)」
と規定されています。( )書き部分で明らかなように、仕入れの相手方は事業者である必要はないのです。これは自動車ディーラーがサラリーマンや主婦から乗用車を下取りした場合、その下取りは課税仕入れに該当する(基本通達10-1-17)ことからも明らかです。各地域の体振など事業者でない者への支払いは課税対象外と勘違いしてしまいがちですが、まちがいやすい点ですので十分注意して経理処理しましょう。
【課税仕入れになる場合=仕入れ税額控除できる場合】
先ほど「一般的には課税取引」と書きましたが、これには理由があります。一般的に、スポーツ大会等の主催者に対してその協賛者である会社や商店が協賛金を支払うと、そのスポーツ大会や運動家のプログラム等に社名や広告が記載されます。この場合、その支払いは広告宣伝の対価であり、消費税の課税対象、つまり課税仕入れとなります。
【課税取引にならない場合】
では、逆に課税取引にならない場合とはどんな場合でしょうか。それは、スポーツ大会等の主催者に対して協賛金を支払っても、いっさいの広告宣伝が行われないもの、その他の見返りがないものが該当します。この場合は、その支払いは寄付と同じで、全く対価性がありませんから、消費税の課税対象外(不課税)取引となります。
【参考:課税仕入れ】
「課税仕入れ」は消費税法第2条において、
「事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若くは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるものをいう。)」
と規定されています。( )書き部分で明らかなように、仕入れの相手方は事業者である必要はないのです。これは自動車ディーラーがサラリーマンや主婦から乗用車を下取りした場合、その下取りは課税仕入れに該当する(基本通達10-1-17)ことからも明らかです。各地域の体振など事業者でない者への支払いは課税対象外と勘違いしてしまいがちですが、まちがいやすい点ですので十分注意して経理処理しましょう。