消費税が非課税とされる身体障害者用物品とは、具体的にどのようなものでしょうか?
消費税法施行令第14条の3の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品およびその修理を定める件
(平成3年6月7日 厚生省告示第130号)
消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の3第1項及び第2項の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品およびその修理を次のように定め、平成3年10月1日から適用する。
1 身体障害者用物品
(1)義肢
(2)装具
上肢、下肢又は体幹の機能に障害のある者に装着することにより、当該機能の低下を抑制し、又は当該機能を補完するためのものであって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条第3項又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第21条第2項に規定する補装具の製作を業とする者により製作され、個別に採寸等を行うものに限る。
(3)座位保持装置
機能障害の状況に適合させるため、体幹、股関節等を固定するためのパッド等の付属装置を装備し、安定した座位姿勢の保持を可能にする機能を有するもの。
(4)盲人安全つえ
(5)義眼
(6)眼鏡
弱視眼鏡および遮光眼鏡に限る。
(7)点字器
(8)補聴器
補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)の別表の1の(5)の補聴器の項の基本構造欄に掲げる構造を有するものに限る。
(9)人工喉頭
(10)車いす
(11)電動車いす
(12)歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、2輪、3輪、4輪のものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの、又は4脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なものに限る。
(13)頭部保護帽
ヘルメット型で、歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するものであって、スポンジ及び革を主材料にして、児童福祉法第21条の6第3項、身体障害者福祉法第20条第3項又は戦傷病者特別援護法第21条第2項に規定する補装具の製作を業とする者により製作され、個別に採寸等を行うものに限る。
(14)装着式収尿器
(15)ストマ用装具
(16)歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る。
(17)起立保持具
足首、膝関節、大腿等をベルト等により固定することにより、起立困難な児童の起立を補助する機能を有するもの。
(18)頭部保持具
車いす等に装着し、身体に障害を有する児童の頭部を固定する機能を有するもの。
(19)座位保持いす
児童の機能障害の状況に適合させるため、体幹、股関節等を固定するためのパッド等の付属装置を装備し、座位を保持することを可能にする機能を有するいす。
(20)排便補助具
身体に障害を有する児童の排便を補助するものであって、パッド等を装着することにより、又は背もたれ及びひじ掛けを有するいす状のものであることにより、座位を保持しつつ、排便することを可能にする機能を有するものであって、移動可能なものに限る。
(21)盲人用カセットテープレコーダー
点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、かつ、標準速度を半減速にすることにより、通常の2倍又は4倍の時間の録音が可能な機能を有する製品であって、別表第1に掲げるものに限る。
(22)盲人用時計
腕時計又は懐中時計であって、文字盤に点字等があり、文字盤及び針に直接触れることができる構造を有するものに限る。
(23)盲人用タイプライター
専らかたかな又はひらがなで印字する機能を有するものであって、キーの位置を確認できる凸線等の印のついているもの。
(24)点字タイプライター
点字の6点に対応したレバーを叩き、点字のみで印字する機能を有するもの。
(25)盲人用電卓
入力結果及び計算結果を音声により伝える機能を有するもの。
(26)盲人用体温計
検温結果を、音声により伝える機能を有するもの。
(27)盲人用秤
家庭用上皿秤であって、文字盤に点字等があり、文字盤及び針に直接触れることができる構造を有するもの。
(28)点字図書(消費税法別表第1第12号に規定する教科用図書に該当するものを除く。)
(28)の2 盲人用体重計
計測結果を音声により伝える機能を有するもの又は文字盤に点字等があり、静止させた文字盤及び針に直接触れることができる構造を有するもの。
(28)の3 視覚障害者用拡大読書器
視力に障害を有する者の読書等を容易にする製品であって、文字盤を撮像し、モニター画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するもので、別表第2に掲げるものに限る。
(28)の4 歩行時間延長信号機用小形送信機
電波を利用して、符号を送り、歩行者の前方の信号機の表示する信号が青色である時間を延長することができるもの。
(29)聴覚障害者用屋内信号装置
音声等による信号を関知し、光や振動に変換して、伝達する機能を有する持ち運び可能な器具であって、別表第3に掲げる製品に限る。
(30)特殊寝台
身体に障害を有する者が家庭において使用する寝台であって、身体に障害を有する者の頭部及び脚部の傾斜角度が調整できる機能を有するもので、次に掲げる条件のすべてを満たすものに限る。
イ 本体の側板の外縁と側板の外縁との幅が100センチメートル以下のもの
ロ サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なもの
ハ キャスターを装備していないもの
(31)特殊尿器
排尿を検知し、尿を自動的に吸入する機能を有するものに限る。
(32)体位変換器
空気パッドにロッドを差し込んだものを身体の下に挿入することにより、又は身体の下にあらかじめ空気パッドを挿入し膨らませることにより、身体に障害を有する者の体位を容易に変換できる機能を有するもの。
(33)重度障害者用意志伝達装置
両上下肢の機能を全廃し、かつ、言語機能を喪失した者のまばたき等の残存機能による反応を、センサーにより関知して、ディスプレー等に表示すること等により、その者の意思を伝達する機能を有する製品であって、別表第4に掲げるものに限る。
(33)の2 携帯用会話補助装置
発生、発語に著しい障害を有する者の意志を音声又は文字に変換して伝達する機能を有する製品であって、別表第5に掲げるものに限る。
(33)の3 移動用リフト
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり具でつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの。
(34)透析液加温器
透析液を41度を上限として加温し、一定の温度に保つ機能を有するものであって、持ち運び可能なもの。
(35)福祉電話機
音声を振動により骨に伝える機能、上肢機能に障害を有する者が足等を使用して利用できる機能、又は聴覚障害者が筆談できる機能等を有する特殊な電話機であって、別表第6に掲げる製品に限る。
(36)視覚障害者用ワードプロセッサー
点字方式により入力する機能、入力結果が音声により確認できる機能、入力結果が点字変換される機能、又は入力結果が点字で印字される機能を有する製品であって、別表第7に掲げるものに限る。
(37)身体に障害を有する者による運転に支障がないよう、道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、当該身体に障害を有する者の身体の状態に応じた、次に掲げる補助手段が講じられている自動車
イ 手動装置
車両本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダルを直接下肢で操作できない場合、下肢に替えて上肢で操作できるように設置されるもの
ロ 左足用アクセル
右下肢に障害があり既存のアクセルペダルが操作できない場合、左下肢で操作できるように設置されるもの
ハ 足踏式方向指示器
右上肢に障害がありステアリングホイルの右側に設けられている既存の方向指示器が操作できない場合、下肢で操作できるように設置されるもの
ニ 右駐車ブレーキレバー
左上肢に障害があり運転座席の左側に設けられている既存の駐車ブレーキレバーが操作できない場合、右上肢で操作できるよう運転者席の右側に設置されるもの
ホ 足動装置
両上肢に障害があり既存の車では運転操作できない場合、上肢に替えて両下肢で運転操作できるようにするもの
ヘ 運転用改造座席
身体に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない場合、サイドボードを付加した座席に交換することにより、安定した運転姿勢を確保できるよう設置されるもの
(38)車いす及び電動車いす(以下この号において「車いす等」という。)を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車(乗車定員11人以上の普通自動車については、車いす等を使用する者を専ら搬送するものに限る。)
2 身体障害者物品の修理
前項の第1号から第20号までに掲げるものにかかる修理、第37業に掲げる補助手段に係る修理及び第38号に掲げる車いす等昇降装置及び必要な手段に係る修理
(以下、別表第1〜第7省略)