営業車が追突されました。消費税の経理処理について教えてください。

 できれば避けたい事故ですが、どんなに注意していてももらってしまう事故もあります。そのために保険に加入するわけですが、事故に伴う経理処理は仕訳はともかく、消費税の処理が正しく行われていない事例を散見します。以下に消費税の課税関係を記しますから、参考にしてみてください。
【消費税の課されるもの】
  • 事故にともない支払った車両の修繕費
  • 事故の被害者へのお見舞いの品代(注:商品券は非課税です)

【消費税の課されないもの】
  • 保険会社に支払っていた自動車保険料や共済金(非課税)
  • 事故の被害者への見舞金や示談金(課税対象外=不課税)
  • 罰金、科料、過料(課税対象外=不課税)
  • 保険会社から支払われる事故保険金(課税対象外=不課税)

【参考:基本通達5-2-4】
 保険金又は共済金(これらに準ずるものを含む。)は、保険事故の発生に伴い受けるものであるから、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
【参考:基本通達5-2-5】
 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。 (1)損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5-2-5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金 (2)無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金 (3)不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金
(注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、商号及び著作権をいいます。