車やパソコンを下取りに出したら、消費税分も払ってもらえるでしょうか?
2006年03月16日22:07 格納先: 消費税
車は買い替えの際に下取りに出すのは一般的です。また、不景気(景況感は改善されつつあると報道されておりますが)を反映してか、パソコン等の情報機器も、下取りに出されたり、買い取りに出されたりで、中古市場が活況を呈しているようです。
このように、下取りや買い取りに出す場合、消費税は払ってもらえるのでしょうか?、というのが今回のテーマです。
【消費税の課税対象】
「消費税の課税対象」とは、何に消費税が課されるのかを定義したものですが、下記のように売る側の立場から定められています。
「国内において事業者が、事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け並びに役務の提供には消費税を課する。」
つまり、事業者(法人や個人事業者)が、会社の車やパソコンを、または、個人事業に供していた車やパソコンを下取りに出した場合は、消費税がかかる。つまり、消費税分も支払ってもらえるということになります。たとえば、下取車の査定額が500,000円であった場合、消費税込みで525,000円で下取りしてもらえることになります。逆に言えば、事業者は、消費税の申告の際、下取車500,000円を課税標準に含めて申告する必要があります。
では、事業者ではない、一般の消費者(サラリーマン)が車やパソコンを下取りしてもらった場合はどうなるのでしょう? その答えは下記をご覧ください。
【課税仕入れ】
「消費税の課税対象」は、上記の通り売る側の立場から規定されていますが、逆に「課税仕入れ」は買う側の立場から規定されています。「課税仕入れ」の定義は下記の通りです。
「事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若くは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるものをいう。)」
( )書き部分が非常に重要ですね。「当該他の者が・・・したとした場合に課税資産の譲渡等に該当するもの」と書かれています。つまり、専業主婦やサラリーマン(いずれも事業者ではありません)が、車やパソコンを下取りに出した場合でも、買ったディーラーや業者からすれば消費税の課税仕入れに該当する、ということです。 簡単な例を挙げましょう。サラリーマンが20万円(税込21万円)のパソコンを買いました。その際販売店は、そのサラリーマンのノートパソコンを5万円で下取りしました。サラリーマンは差額の16万円を支払いました。 この場合、サラリーマンは一見消費税分を受け取っていないように見えますが、実は5万円の中に消費税が含まれているのです。販売店側は47,620円でノートパソコンを下取りし、仕入れにかかる消費税2,380円を含めて、サラリーマンに支払っていると経理処理します。サラリーマンは事業者ではありませんから、販売店側が預けたとしている消費税2,380円については、納税義務を負いません。
【参考:基本通達10-1-17】
課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合であっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りに係る資産の価額を控除した後の金額とすることはできないのであるから留意する。 (注)課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入れに該当し、法第30条(仕入れにかかる消費税額の控除)の規定を適用することとなる。
【消費税の課税対象】
「消費税の課税対象」とは、何に消費税が課されるのかを定義したものですが、下記のように売る側の立場から定められています。
「国内において事業者が、事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け並びに役務の提供には消費税を課する。」
つまり、事業者(法人や個人事業者)が、会社の車やパソコンを、または、個人事業に供していた車やパソコンを下取りに出した場合は、消費税がかかる。つまり、消費税分も支払ってもらえるということになります。たとえば、下取車の査定額が500,000円であった場合、消費税込みで525,000円で下取りしてもらえることになります。逆に言えば、事業者は、消費税の申告の際、下取車500,000円を課税標準に含めて申告する必要があります。
では、事業者ではない、一般の消費者(サラリーマン)が車やパソコンを下取りしてもらった場合はどうなるのでしょう? その答えは下記をご覧ください。
【課税仕入れ】
「消費税の課税対象」は、上記の通り売る側の立場から規定されていますが、逆に「課税仕入れ」は買う側の立場から規定されています。「課税仕入れ」の定義は下記の通りです。
「事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若くは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるものをいう。)」
( )書き部分が非常に重要ですね。「当該他の者が・・・したとした場合に課税資産の譲渡等に該当するもの」と書かれています。つまり、専業主婦やサラリーマン(いずれも事業者ではありません)が、車やパソコンを下取りに出した場合でも、買ったディーラーや業者からすれば消費税の課税仕入れに該当する、ということです。 簡単な例を挙げましょう。サラリーマンが20万円(税込21万円)のパソコンを買いました。その際販売店は、そのサラリーマンのノートパソコンを5万円で下取りしました。サラリーマンは差額の16万円を支払いました。 この場合、サラリーマンは一見消費税分を受け取っていないように見えますが、実は5万円の中に消費税が含まれているのです。販売店側は47,620円でノートパソコンを下取りし、仕入れにかかる消費税2,380円を含めて、サラリーマンに支払っていると経理処理します。サラリーマンは事業者ではありませんから、販売店側が預けたとしている消費税2,380円については、納税義務を負いません。
【参考:基本通達10-1-17】
課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合であっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りに係る資産の価額を控除した後の金額とすることはできないのであるから留意する。 (注)課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入れに該当し、法第30条(仕入れにかかる消費税額の控除)の規定を適用することとなる。