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住宅ローン控除 不動産の印紙税 不動産取得税
贈与税の配偶者控除 居住用財産の譲渡取得の
3,000万円特別控除
住宅に係る固定資産税
   

住宅ローン控除

1.概要
個人が借入金で所定の要件を満たす住宅の取得、増改築等をした場合、税額控除の特例があります。

2.控除率等
各年度末の住宅借入金残高(住宅の取得対価を限度)に、次の区分に応じた控除率を乗じて、控除税額を計算します。

1)H11.1.1からH13.6.30までに居住
控除期間   1〜6年目   7〜11年目   12〜15年目
控除率(5,000万円以下の部分)
         1%       0.75%     0.5%
最大控除額  50万円     37.5万円    25万円

2)H13.7.1からH15.12.31までに居住
控除期間          10年間
控除率(5,000万円以下の部分) 1%
最大控除額         50万円

3)H16.1.1以降に居住
居住念 控除期間 貸入残高 適年数 控除率
平成16年 10年間 5,000万円以下の部分 1〜10年 1%
平成17年
10年間
4,000万円以下の部分 1〜8年 1%
9〜10年 0.5%
平成18年
10年間
3,000万円以下の部分 1〜7年 1%
8〜10年 0.5%
平成19年 10年間 2,500万円以下の部分 1〜6年 1%
7〜10年 0.5%
平成20年 10年間 2,000万円以下の部分 1〜6年 1%
7〜10年 0.5%

3.適用対象住宅(次のいずれか)
1)一定の新築住宅及びその敷地

2)一定の既存住宅及びその敷地

3)一定の増改築等

※適用要件
居住割合2分の1以上

床面積 50u以上

築年数 2)の場合のみ
耐火建築物  :25年以内
耐火建築物以外:20年以内

工事費等3)の場合のみ
100万円超で所定の規模の工事

4.適用対象者
1)取得等後6ヶ月以内に入居し、適用年の12月31日まで引き続き居住

2)合計所得金額が3,000万円以下

3)一定の住宅ローン等の年末残高が有ること

4)一定の親族からの取得でないこと

5.申告要件
初年度に下記書類を添付して、確定申告をする必要があります。

1)売買契約書・請負契約書の写し

2)登記簿謄本の写し

3)住民票の写し

4)住宅ローンの年末残高証明書

5)所定の工事証明書(増改築の場合)

6)借入金等の年末残高の計算書

サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整で控除できます。

6.他の特例との併用
1)併用可能
(1) 住宅譲渡損失の繰越控除

(2)住宅取得資金の贈与の特例

2)併用不可
(1) 居住用財産の特別控除

(2) 特定居住用財産の買換特例

7.注意点
>1)敷地を借入金で、家屋を現金で取得した場合、適用は受けられません。

2)阪神淡路大震災の被災者の再取得については、別段の特例が設けられています。

3)転勤等やむを得ない事情により、その住宅に居住しなくなった後、再び居住した場合に、住宅ローン控除の再適用を受けることができるようになりました。(平成15年4月1日以後に居住しなくなった場合について適用されます。)
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不動産の印紙税

1.不動産の譲渡契約書 (平成17年3月31日まで)
契約書記載金額 税額
 1万円以下 非課税
 10万円以下 200円
 50万円以下 400円
 100万円以下 1,000円
 500万円以下 2,000円
 1,000万円以下 10,000円
 5,000万円以下 15,000円
 1億円以下 45,000円
 5億円以下 80,000円
 10億円以下 180,000円
 50億円以下 360,000円
 50億円超 540,000円
 受取金額の記載なし 200円

2.借地権設定(譲渡)譲渡契約書
契約書記載金額 税額
 1万円以下 非課税
 10万円以下 200円
 50万円以下 400円
 100万円以下 1,000円
 500万円以下 2,000円
 1,000万円以下 10,000円
 5,000万円以下 20,000円
 1億円以下 60,000円
 5億円以下 100,000円
 10億円以下 200,000円
 50億円以下 400,000円
 50億円超 600,000円
 受取金額の記載なし 200円

3.建築請負契約書 (平成17年3月31日まで)
契約書記載金額 税額
 1万円以下 非課税
 100万円以下 200円
 200万円以下 400円
 300万円以下 1,000円
 500万円以下 2,000円
 1,000万円以下 10,000円
 5,000万円以下 15,000円
 1億円以下 45,000円
 5億円以下 80,000円
 10億円以下 180,000円
 50億円以下 360,000円
 50億円超 540,000円
 受取金額の記載なし 200円

4.不課税文書
1) 質権・抵当権設定(譲渡)契約書
2) 建物賃貸借契約書
3) 媒介契約書

5.注意事項
1)土地の賃貸借契約書
 土地の賃貸借契約書は借地権の設定(譲渡)契約書に該当する課税文書になります。
 権利金等の金額の記載がない場合は、200円の印紙が必要となります。

2)過怠税
 印紙税を貼らなかった場合の罰則として、本来の税額の3倍の過怠税が課税されます。
 この過怠税は、必要経費にはなりません。
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不動産取得税

1.概要
都道府県は、不動産の所有権の取得について、その取得者に対して、不動産取得税を課税します。

2.非課税
相続による不動産の取得、その他一定の取得に対しては、課税されません。

3.税額
1)土地 固定資産税評価額 × 軽減率1/2 × 税率3%

2)家屋 固定資産税評価額 × 税率3%
4.住宅の特例
1)特例
(1) 内容
一定の住宅及びその敷地については、課税標準、税額控除の特例が受けられます。

(2) 要件
・住宅及びその敷地であること

・住宅の床面積が50u以上240u以下であること

・築年数が、耐火建築物25年以内、その他20年以内であること

・土地の取得後3年以内に家屋を新築すること等

・その他一定の要件を満たすこと

(3) 家屋の特例
家屋につき課税標準(評価額)から新築日に応じた一定の控除額を控除します。

H1.4.1〜H9.3.31 1,000万円

H9.4.1〜 1,200万円

(4) 土地の特例
土地につき次のいずれか高い方の金額を税額から控除します(家屋の床面積の2倍(上限200u)までの土地は課税なし)。

・150万円×3%=45,000円

・(建物床面積×2)(200uまで)×(1u当りの土地の課税標準額)×3%
1.概要
都道府県は、不動産の所有権の取得について、その取得者に対して、不動産取得税を課税します。

2.非課税
相続による不動産の取得、その他一定の取得に対しては、課税されません。

3.税額
1)土地 固定資産税評価額 × 軽減率1/2 × 税率3%

2)家屋 固定資産税評価額 × 税率3%
4.住宅の特例
1)特例
(1) 内容
一定の住宅及びその敷地については、課税標準、税額控除の特例が受けられます。

(2) 要件
・住宅及びその敷地であること

・住宅の床面積が50u以上240u以下であること

・築年数が、耐火建築物25年以内、その他20年以内であること

・土地の取得後3年以内に家屋を新築すること等

・その他一定の要件を満たすこと

(3) 家屋の特例
家屋につき課税標準(評価額)から新築日に応じた一定の控除額を控除します。

H1.4.1〜H9.3.31 1,000万円

H9.4.1〜 1,200万円

(4) 土地の特例
土地につき次のいずれか高い方の金額を税額から控除します(家屋の床面積の2倍(上限200u)までの土地は課税なし)。

・150万円×3%=45,000円

・(建物床面積×2)(200uまで)×(1u当りの土地の課税標準額)×3%

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住宅取得資金等に係る
相続時清算課税制度
贈与税の配偶者控除 居住用財産の譲渡取得の
3,000万円特別控除
住宅に係る固定資産税    
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