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Business Forum Kobe 21 |
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住宅ローン控除 |
1.概要
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個人が借入金で所定の要件を満たす住宅の取得、増改築等をした場合、税額控除の特例があります。 |
2.控除率等
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各年度末の住宅借入金残高(住宅の取得対価を限度)に、次の区分に応じた控除率を乗じて、控除税額を計算します。
1)H11.1.1からH13.6.30までに居住
控除期間 1〜6年目 7〜11年目 12〜15年目
控除率(5,000万円以下の部分)
1% 0.75% 0.5%
最大控除額 50万円 37.5万円 25万円
2)H13.7.1からH15.12.31までに居住
控除期間 10年間
控除率(5,000万円以下の部分) 1%
最大控除額 50万円
3)H16.1.1以降に居住
居住念 |
控除期間 |
貸入残高 |
適年数 |
控除率 |
平成16年 |
10年間 |
5,000万円以下の部分 |
1〜10年 |
1% |
平成17年 |
10年間
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4,000万円以下の部分 |
1〜8年 |
1% |
9〜10年 |
0.5% |
平成18年 |
10年間
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3,000万円以下の部分 |
1〜7年 |
1% |
8〜10年 |
0.5% |
平成19年 |
10年間 |
2,500万円以下の部分 |
1〜6年 |
1% |
7〜10年 |
0.5% |
平成20年 |
10年間 |
2,000万円以下の部分 |
1〜6年 |
1% |
7〜10年 |
0.5% |
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3.適用対象住宅(次のいずれか)
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1)一定の新築住宅及びその敷地
2)一定の既存住宅及びその敷地
3)一定の増改築等
※適用要件
居住割合2分の1以上
床面積 50u以上
築年数 2)の場合のみ
 耐火建築物 :25年以内
 耐火建築物以外:20年以内
工事費等3)の場合のみ
100万円超で所定の規模の工事
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4.適用対象者
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1)取得等後6ヶ月以内に入居し、適用年の12月31日まで引き続き居住
2)合計所得金額が3,000万円以下
3)一定の住宅ローン等の年末残高が有ること
4)一定の親族からの取得でないこと |
5.申告要件
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初年度に下記書類を添付して、確定申告をする必要があります。
1)売買契約書・請負契約書の写し
2)登記簿謄本の写し
3)住民票の写し
4)住宅ローンの年末残高証明書
5)所定の工事証明書(増改築の場合)
6)借入金等の年末残高の計算書
サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整で控除できます。 |
6.他の特例との併用
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(1) 住宅譲渡損失の繰越控除
(2)住宅取得資金の贈与の特例 |
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(1) 居住用財産の特別控除
(2) 特定居住用財産の買換特例 |
7.注意点
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>1)敷地を借入金で、家屋を現金で取得した場合、適用は受けられません。
2)阪神淡路大震災の被災者の再取得については、別段の特例が設けられています。
3)転勤等やむを得ない事情により、その住宅に居住しなくなった後、再び居住した場合に、住宅ローン控除の再適用を受けることができるようになりました。(平成15年4月1日以後に居住しなくなった場合について適用されます。) |
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不動産の印紙税 |
1.不動産の譲渡契約書 (平成17年3月31日まで)
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契約書記載金額 |
税額 |
1万円以下 |
非課税 |
10万円以下 |
200円 |
50万円以下 |
400円 |
100万円以下 |
1,000円 |
500万円以下 |
2,000円 |
1,000万円以下 |
10,000円 |
5,000万円以下 |
15,000円 |
1億円以下 |
45,000円 |
5億円以下 |
80,000円 |
10億円以下 |
180,000円 |
50億円以下 |
360,000円 |
50億円超 |
540,000円 |
受取金額の記載なし |
200円 |
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2.借地権設定(譲渡)譲渡契約書
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契約書記載金額 |
税額 |
1万円以下 |
非課税 |
10万円以下 |
200円 |
50万円以下 |
400円 |
100万円以下 |
1,000円 |
500万円以下 |
2,000円 |
1,000万円以下 |
10,000円 |
5,000万円以下 |
20,000円 |
1億円以下 |
60,000円 |
5億円以下 |
100,000円 |
10億円以下 |
200,000円 |
50億円以下 |
400,000円 |
50億円超 |
600,000円 |
受取金額の記載なし |
200円 |
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3.建築請負契約書 (平成17年3月31日まで)
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契約書記載金額 |
税額 |
1万円以下 |
非課税 |
100万円以下 |
200円 |
200万円以下 |
400円 |
300万円以下 |
1,000円 |
500万円以下 |
2,000円 |
1,000万円以下 |
10,000円 |
5,000万円以下 |
15,000円 |
1億円以下 |
45,000円 |
5億円以下 |
80,000円 |
10億円以下 |
180,000円 |
50億円以下 |
360,000円 |
50億円超 |
540,000円 |
受取金額の記載なし |
200円 |
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4.不課税文書
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1) 質権・抵当権設定(譲渡)契約書
2) 建物賃貸借契約書
3) 媒介契約書 |
5.注意事項
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1)土地の賃貸借契約書
土地の賃貸借契約書は借地権の設定(譲渡)契約書に該当する課税文書になります。
権利金等の金額の記載がない場合は、200円の印紙が必要となります。
2)過怠税
印紙税を貼らなかった場合の罰則として、本来の税額の3倍の過怠税が課税されます。
この過怠税は、必要経費にはなりません。 |
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不動産取得税 |
1.概要
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都道府県は、不動産の所有権の取得について、その取得者に対して、不動産取得税を課税します。 |
2.非課税
|
相続による不動産の取得、その他一定の取得に対しては、課税されません。 |
3.税額
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1)土地 固定資産税評価額 × 軽減率1/2 × 税率3%
2)家屋 固定資産税評価額 × 税率3% |
4.住宅の特例
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(1) 内容
一定の住宅及びその敷地については、課税標準、税額控除の特例が受けられます。
(2) 要件
・住宅及びその敷地であること
・住宅の床面積が50u以上240u以下であること
・築年数が、耐火建築物25年以内、その他20年以内であること
・土地の取得後3年以内に家屋を新築すること等
・その他一定の要件を満たすこと
(3) 家屋の特例
家屋につき課税標準(評価額)から新築日に応じた一定の控除額を控除します。
H1.4.1〜H9.3.31 1,000万円
H9.4.1〜 1,200万円
(4) 土地の特例
土地につき次のいずれか高い方の金額を税額から控除します(家屋の床面積の2倍(上限200u)までの土地は課税なし)。
・150万円×3%=45,000円
・(建物床面積×2)(200uまで)×(1u当りの土地の課税標準額)×3%
1.概要
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都道府県は、不動産の所有権の取得について、その取得者に対して、不動産取得税を課税します。 |
2.非課税
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相続による不動産の取得、その他一定の取得に対しては、課税されません。 |
3.税額
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1)土地 固定資産税評価額 × 軽減率1/2 × 税率3%
2)家屋 固定資産税評価額 × 税率3% |
4.住宅の特例
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(1) 内容
一定の住宅及びその敷地については、課税標準、税額控除の特例が受けられます。
(2) 要件
・住宅及びその敷地であること
・住宅の床面積が50u以上240u以下であること
・築年数が、耐火建築物25年以内、その他20年以内であること
・土地の取得後3年以内に家屋を新築すること等
・その他一定の要件を満たすこと
(3) 家屋の特例
家屋につき課税標準(評価額)から新築日に応じた一定の控除額を控除します。
H1.4.1〜H9.3.31 1,000万円
H9.4.1〜 1,200万円
(4) 土地の特例
土地につき次のいずれか高い方の金額を税額から控除します(家屋の床面積の2倍(上限200u)までの土地は課税なし)。
・150万円×3%=45,000円
・(建物床面積×2)(200uまで)×(1u当りの土地の課税標準額)×3%
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