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2007年2月8日より |
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<西武について> | |||
地域に根ざした公共性の高い鉄道事業を展開し「環境と共生する街づくり」を進めているはずの西武鉄道が、
目先の利益追求に走り、沿線地域社会、地域住民と対立するような計画を強行したことは、残念でなりません。
また、解体工事から始まり1年間以上に亘るマンション工事期間中、土曜、祝日(一部休み)も工事を強行し、
早朝8時から近隣住民の安らぎの休息時間を妨害するなど、近隣住民に対する騒音、振動を始めとした迷惑行為
に対しての加害者意識がなく、再三に渡り改善を求めましたが、満足の行く対応ではなく地域住民を軽視した
誠意のないものでした。 西武鉄道は過去に犯した総会屋等への利益供与事件、株式名義偽装事件、証券取引法インサイダー取引違反、 有価証券報告書虚偽記載等により、2004年12月に東京証券取引所から上場廃止の処分を受けております。 本来であれば、西武グループは過去を清算し、公共鉄道事業を柱として真の再生を目指さなければならない立場 にも拘らず、本問題を見る限り、まったく改革がなされていないと痛感させられました。 |
<ご賛同団体> | |||
玉川上水の自然保護等の活動で実績のある「小平市玉川上水を守る会」、「立川かんきょう市民の会」、 「玉川上水ネット」、「玉川上水の自然保護を考える会」(五十音順)等からも当会活動の趣旨にご賛同 いただき、各種アドバイスを頂戴し、協力と協調のもと西武と交渉を続けてきました。 |
<東京都、立川市への働きかけ> | |||
東京都都市整備局長宛に、酒井大史東京都議会議員(立川市在住、民主党)にご同行頂き、陳情書を提出、 また、立川市長に対して直接嘆願書を提出し、指導強化をお願いしました。その後記者会見を開き、新聞 報道をされるなど当会の活動を通して本問題に関心を寄せる2,000名を越える方からの署名を短期で 集めることが出来ました。市民の民意を反映する立川市議会第四定例本会議(平成18年12月)では、全会 一致で請願書が採択されるに至りました。市民の代表である立川市議会議員、稲橋 ゆみ子議員(市民フォーラム)、 大沢ゆたか議員(社会民主党・みどり立川・市民の党)、上條 彰一議員(日本共産党)、永元 須摩子議員 (日本共産党)(五十音順)、その他の議員も党派を超えて積極的に取り組んでご協力を頂きました。 |
<当会の活動成果> | ||||
1)景観対策 | ||||
① | 高さ低減対策として、当初計画の最大10階(約30m)建てを最大8階(約24m)に変更。 | |||
(戸数も218→183に削減) | ||||
※ | 近隣住民が希望した5階建てまでは達成できず。(玉川上水に面した5階建てを超えるマンションは存在しない) | |||
② | 建物の圧迫感を無くす為、210mの1棟計画を3分棟化に変更。(視界だけでなく風の流れも考慮) | |||
③ | 玉川上水との隣地距離を保つ為、当初計画ではフェンスから4~4.5m幅であった距離を4.6~最大9.6m設けることに変更。 | |||
④ | 壁面緑化等の採用により、玉川上水の緑との調和を図る。 | |||
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2)自然保護対策 | ||||
① | 西武と周辺自治会等及び自然保護団体を含む12団体が締結した工事協定書の策定主導 (但し、当会は人身補償、完成後の自然環境補償期間に付いて合意に達せず未締結)により、 自然保護対策、安全対策、騒音振動対策等を誓約。 | |||
② | 玉川上水の樹木は歴史環境保全地域指定により勝手に伐採させない事などを、マンション販売時の重要事項説明書へ追加記載。 | |||
③ | PCBトランス不法放置の追求 | |||
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3)安全対策 | ||||
① | 工事協議会(最終第9回平成20年3月27日開催)の定期(毎月1回)開催化による情報共有化 | |||
② | 工事の監視、法令遵守徹底化(複数の不法行為を摘発し、業者へ警告) →西武側から謝罪文を提出させる。 | |||
③ | 工事車両誘導人員の増員化 | |||
④ |
工事車両試走実施、立会いの結果、西側出入口からの大型ダンプ通行計画(70台/日)を見直させ、
西側はダンプ利用しない計画に変更。(西武線踏切の影響と電柱、ガードレールにより道幅が狭い割には、
裏道として利用されて交通量が多く、大変危険な通学路を利用させない。) |
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※ | 駅ロータリー利用者の安全確保及び完成後のマンション住民及び利用車両の安全を考慮し、 マンション専用の踏み切り等を設置することを要望するも受け入れられず。 | |||
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4)その他 | ||||
① | プロの近隣対策屋の排除(西武との直接交渉) | |||
② | 安全対策、自然保護に関しての補償 | |||
③ | プライバシー対策(個別協議中) | |||
④ | 来客用駐車場の不足(1台のみ)に対する追及、ならびに駅前及び近隣道路に不法駐車禁止の旨をマンション販売時の 重要事項説明書へ追加記載 | |||
⑤ | マンション住民の玉川上水の自然保護に関する具体的な取り組み作業の仕組みつくりを、事業主が主体となって対応することの取り付け。 |
<行政対応> | |||
東京都や立川市に対し、玉川上水の景観、自然保護、そして地域の安全について、西武への指導強化をお願いしましたが、
残念ながら期待は裏切られ続けました。 立川市行政への指導強化に関する請願が平成18年12月20日(水)本議会で請願が採択され、同22日(金)に青木市長(当時) に陳情訪問した際に、市長からは、「請願が採択されたので、指導はこれから」との回答に希望を託しておりました。 しかしながら、何の進展も無いまま請願採択からわずか5日後の同25日(月)に、立川市は事実上の建築確認申請許可通知である、 市の指導要綱に基づく開発事業計画審査結果通知を西武に提出してしまい、それを持って同日25日に西武は建築確認申請を提出し、 平成19年2月から工事が着工されてしまいました。 |
<法令の未整備> | |||
本問題の根本的原因は、①開発側に有利な建築基準法、②都市計画の用途地区の問題、③景観に対する法規制の未整備という
問題が根底にあります。 玉川上水が、1999年2月に「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づき東京都の「歴史環境保全地域」に指定、 同年12月に「東京都景観条例」に基づき「玉川上水景観基本軸」に指定、また2003年8月には、国の「文化財保護法」で「史跡」 に指定されたにも拘らず、立川市は玉川上水沿いの周辺の用途地区を中高層住居専用地域(高さ30m、容積率200%)のまま変更 せずに放置していたという不作為がありました。既に、隣の国立でも景観マンション訴訟が起きていたわけですから、前もって 景観を保全するような有効的な景観条例を制定すべきであり、意識不足と言わざるを得ません。近隣住民不在の開発側に有利な 悪法 建築基準法に対抗する為の景観条例、住民側を保全する条例等が制定されない限り、今後更に同様なマンション問題が多発 すると思われます。 |
<結び> | |||
最後となりましたが、本活動を通じて本問題について同じ思いで西武と交渉を続けていただけた住民の方々や、各方面でご活躍
の方々とお知り合いになる機会を持てた事が、最大の成果であったと考えております。 以上の報告を持ちまして、当会の活動を休止することと致します。 当会活動に対して皆様方から多大なるご支援、ご協力をいただき誠にありがとうございました。 この場を借りて厚く御礼申し上げます。 |