◆2007年9月4日更新◆
PCB廃物に関する質疑応答 ( 東京都環境局 )
質問(1)2007年6月24日(月)深夜 Web 送信
玉川上水駅南口に隣接する西武のマンションエルシオ玉川上水について、
西武側から口頭にて、PCB入りトランス、即ちPCB廃棄物の保管方法について説明を受けました。
保管場所は下はコンクリートを敷き詰め、立ち上がりは200mm程度。
屋根なしの雨ざらしで、PCB廃棄物の上をビニールシートで覆うだけ。
排水は降雨後に都度、作業員がPCBが漏れていないことを確認した上で、バルブを開き地下浸透させるとの説明。
この方式で行政の承諾を取っているとのことであったので、東京都環境局産業廃棄物対策課のホームページで、
PCB廃棄物の適正保管について記載されている説明内容を確認しました。
特別管理産業廃棄物保管基準によるPCB廃棄物の保管例として記載されている絵を見ると、
建物の中にさらに保管のための小屋があるようにも思えます。
そこまでの設備を求めているのかは知りませんが、少なくとも、保管例に記載されている下記の内容と大きく異なっています。
(1)周囲に囲いが設けられていること(第1号イ)。
(2)屋内保管が望ましい・高温にさらされないための処置(第5号イ)。
(3)PCBが飛散・流出・地下浸透しない処置(第2号)。
(4)雨水等による腐食防止のため、例えば定期的な塗装や屋内に保管すること。
この4点だけを見ても、西武の計画する保管方法で行政が承諾しているとは考えられません。
本当に承諾されたのでしょうか。
回答(1)2007年7月3日(火) 17:36 メール受信
◇◇ 様
日頃から東京都の環境行政に御理解と御協力を頂き有難うございます。
さて、「都民の声」に寄せられたPCB廃棄物の保管方法に関するお問い合わせの件ですが、添付ファイル(ワード形式)のとおりご回答いたします。
回答が遅くなり申し訳ありませんでした。
よろしくお願いいたします。
※※※ ※※※ ※※※
東京都環境局廃棄物対策部
産業廃棄物対策課
担当 ▲▲・●●
TEL 03-5388-3586
FAX 03-5388-1381
- - - - - - - - - -
19環廃産第224号
平成19年7月3日
◇◇ 様
東京都環境局廃棄物対策部
産業廃棄物対策課長
◆◆
PCB廃棄物の保管方法について(回答)
日頃から東京都の環境行政に御理解と御協力を頂き有難うございます。
さて、「都民の声」に寄せられました標記の件につきまして、下記のとおりご回答いたします。
記
現在、西武鉄道株式会社は、立川市柏町五丁目1-1において、マンション建設に伴い、低濃度のPCBを含む廃トランスを仮保管しています。
仮保管している廃トランスは全て屋外型であり、風雨に耐える構造となっています。
東京都は、これらの廃トランスについては、
1周囲に囲いを設けること
2必要事項を記入した掲示板を設置すること
3飛散流出、地下浸透しないよう措置を講ずること
4高温にさらされないよう措置を講ずること
5揮発、腐食しないよう措置を講ずること
等、法令の保管基準を遵守し保管するよう、昨年12月以降、保管事業者である西武鉄道株式会社に指導しています。
今後、西武鉄道株式会社は、隣接地に建設中である保管施設において、仮保管している廃トランスを保管する予定です。
この保管施設は下記に示す構造で設置され、かつ適切な維持管理が行われることから、上記保管基準を満足するものです。
<保管施設の構造及び維持管理の概要>
・周囲にフェンスを設置
・掲示板を設置
・底面はコンクリート施工し防水塗布
・周囲に防油堤を設置
・丈夫なシートで廃トランスを覆い腐食等を防止
・廃トランスに塗料を随時塗り直し
・保管事業者による定期的な点検を実施
以上
質問(2)2007年7月4日(水) 13:36 メール送信
東京都環境局廃棄物対策部
産業廃棄物対策課
◆◆ 課長
担当 ▲▲様、●●様
平成19年7月3日付け「19環廃産第224号:PCB廃棄物の保管方法について」の回答をありがとうございます。
その内容について、以下の確認をしたいので、御回答のほど、よろしくお願い致します。
さて、貴殿の西武鉄道に対する指示内容について、「保管施設」という表現を用いられていますが、
西武鉄道株式会社のマンションの隣接地に、保管施設を建設し、その中に保管するという理解でよろしいでしょうか。
辞書にて、「施設」の定義を調べたところ、建造物となっています。
すなわち、コンクリートの上に、屋根無しの状態で、PCB廃棄物を放置して、その上にビニールシートを被せるだけ、
というような状態での保管方法は、あり得ないと考えられます。
【施設】ある目的のために、建造物などをこしらえ設けること。また、その設備。
以上、よろしくお願いいたします。
回答(2)2007年7月5日(木) 09:27 メール受信
◇◇ 様
お尋ねの件についてご回答します。
1 保管施設について
現在、西武鉄道が建設中の保管施設は「屋外での保管」となります。
2 保管施設の定義について
「保管施設」については、廃棄物処理法で用いられている用語を使用しました。
廃棄物処理法では屋内と屋外の保管基準の規定があり、屋外の保管についても保管施設という用語が使用されています。
説明が足りず申し訳ありませんでした。
よろしくお願いいたします。
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東京都環境局廃棄物対策部
産業廃棄物対策課
担当 ●●
TEL 03-5388-3586
FAX 03-5388-1381
質問(3)2007年7月6日(金) 01:11 メール送信
東京都環境局廃棄物対策部
産業廃棄物対策課
担当 ●●様
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/pcb-hp/yousiki-pdf2/yousi1-1(ex)3.pdf
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管状況等届出書の届出の記入例で「電気機器の外側ケースは保管容器ではありません。」
と注意書をされているようですが、保管容器無しの状態でも屋外でPCB廃棄物を保管しても良いのでしょうか。
屋外型のトランスだから、保管容器無しの状態でも屋外での保管に問題ないと判断されたように見受けられますが、
西武鉄道が建設中の保管場所の設計内容では、トランスが雨水に浸されてしまう構造です。
(下はコンクリートを敷き詰め、周囲に200mm程度の立ち上がりがある。)
したがって、トランスを実際に使用している時 とは大きく異なる状態での保管方法となり、トランスの外側ケースを保管容器と見なすことは考えられません。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/pcb-hp/hokan/hokanrei.htm
PCB廃棄物の適正保管について記載されている説明でも示されているように、容器に入れ密封することは必須、
さらに屋内保管が望ましいと、ご指導されるべきと思いますが、いかがでしょうか。
回答(3)2007年7月10日(火) 10:15 メール受信
◇◇ 様
7月6日にお尋ねの件についてご回答します。
西武鉄道は雨水による腐食防止のため、
1 床面に勾配をとって雨水を集水し、集水した雨水を防油堤内から抜ける構造にする。
2 定期的な点検を行い、防油堤内から雨水を排除する。
3 トランスの腐食を防止するための塗装を随時行う。
こととしています。
このため、トランスが雨水に浸され腐食することはないと考えられます。
以上より、「トランスを容器に入れ密封すること。」を必須にすることはできないと考えます。
よろしくお願いいたします。
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東京都環境局廃棄物対策部
産業廃棄物対策課
担当 ●●
TEL 03-5388-3586
FAX 03-5388-1381
質問(4)2007年7月10日(火) 16:13 メール送信
東京都環境局廃棄物対策部
産業廃棄物対策課
担当 ●●様
質問1
> 1 床面に勾配をとって雨水を集水し、集水した雨水を防油堤内から抜ける構造にする。
> 2 定期的な点検を行い、防油堤内から雨水を排除する。
PCB廃棄物が雨水に浸されない「防油堤」の構造を教えて下さい。
PCB廃棄物を放置するコンクリート上とは別の位置、すなわち集水するからには一段階下の位置に、プールの様な形で「防油堤」というものが存在するという理解でよろしいでしょうか。
質問2
> 3 トランスの腐食を防止するための塗装を随時行う。
見た目だけの処置だけで、腐食することはないと考えられては困ります。トランスの腐食を防止することを保証している塗料は存在するのでしょうか。塗料の具体的な銘柄を教えて下さい。
質問3
> 以上より、「トランスを容器に入れ密封すること。」を必須にすることはできない
「トランスが雨水に浸され腐食することはない」と判断した場合には、「容器に入れ密封する必要がない。」とするのは、どこで規定されているのでしょうか。
質問4
前回の質問に対する回答をお願いします。
「保管容器無しの状態でも屋外でPCB廃棄物を保管しても良いのでしょうか。」
> http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/pcb-hp/yousiki-pdf2/yousi1-1(ex)3.pdf
> ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管状況等届出書の届出の
> 記入例で「電気機器の外側ケースは保管容器ではありません。」
> と注意書をされているようですが、保管容器無しの状態でも屋外で
> PCB廃棄物を保管しても良いのでしょうか。
回答(4)2007年7月23日(月) 10:23 メール受信
◇◇ 様
7月10日のご質問の件について回答いたします。
質問1について
排水溝により集水するため降雨時には一時的に防油堤内に雨水がたまりますが、
PCB廃棄物はパレット上に保管されているため、
通常は降雨時もPCB廃棄物と雨水が接触することはありません。
質問2について
具体的な銘柄は把握していませんが、西部鉄道が通常のトランス使用時にも使って
いる耐水性の
塗料と聞いています。
質問3について
「容器に入れ密封すること。」は法律で規定されいる事項ではありませんので、法
律の保管基準が
遵守されていれば密封する必要はありません。
質問4について
法律の保管基準が遵守されていれば、保管容器なしで屋外に保管しても適法です。
よろしくお願いいたします。
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東京都環境局廃棄物対策部
産業廃棄物対策課
担当 ●●
TEL 03-5388-3586
FAX 03-5388-1381
質問(5)2007年7月31日(火) 12:30 Web送信
知事への提言
PCB 廃棄物の保管方法について、東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課の●●氏と、数回メールでのやり取りをしていますが、
明確な回答が得られません。例えば、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管状況等届出書の届出の記入例で
「電気機器の外側ケースは保管容器ではありません。」と注意書をされているにもかかわらず、剥き出しのトランスを保管容器と認めるような
回答をしています。これでは、ホームページにてPCB廃棄物の保管例として「容器に密封する」ことを指導していることとも矛盾します。
また、●●氏は「法律の保管基準が遵守されていれば、」という書き出しを用いて、指摘した点がいかにも法律を遵守しているかのような
錯覚を狙っているようにも思えます。PCB廃棄物については、電気機器の外側ケースだけでの保管は認めず、最低でも屋根を設ける程度の
ご指導をよろしくお願いします。
2007年8月24日(金) 15:20 Web送信
7月31日に投稿した下記に示す件について、その後の扱いはどのようになっているのでしょうか。
建設会社からは工事の変更についての説明を特に受けておりません。適切なご指導を行って頂けているのでしょうか。御回答をお願いします。
>>PCB 廃棄物の保管方法について、東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課の●●氏と、数回メールでのやり取りをしていますが、
明確な回答が得られません。例えば、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管状況等届出書の届出の記入例で
「電気機器の外側ケースは保管容器ではありません。」と注意書をされているにもかかわらず、剥き出しのトランスを保管容器と認めるような
回答をしています。これでは、ホームページにてPCB廃棄物の保管例として「容器に密封する」ことを指導していることとも矛盾します。
また、●●氏は「法律の保管基準が遵守されていれば、」という書き出しを用いて、指摘した点がいかにも法律を遵守しているかのような
錯覚を狙っているようにも思えます。PCB廃棄物については、電気機器の外側ケースだけでの保管は認めず、最低でも屋根を設ける程度の
ご指導をよろしくお願いします。
回答(5)2007年8月31日(月) 14:20 メール受信
◇◇ 様
8月24日に寄せられた都民の声について、別紙のとおり回答いたします。
よろしくお願いいたします。
※※※ ※※※ ※※※
東京都環境局廃棄物対策部
産業廃棄物対策課 ●●
TEL 03-5388-3586
FAX 03-5388-1381
- - - - - - - - - -
8月24日に都民の声に寄せられた件の疑問点についてご回答いたします。
<寄せられたメールの内容1>
「電気機器の外側ケースは保管容器ではありません。」と注意書をされているにもかかわらず、剥き出しのトランスを保管容器と認めるような回答をしています。
<回答1>
環境局公式ホームページでは、PCB廃棄物の保管例として、PCBの揮発を防止するため、高温にさらされないようにするための一例として、
「密閉容器に封入すること。」と記載しています。
しかし、トランスを密閉容器に入れて保管することは法律上の絶対条件ではありませんので、PCBの揮発防止、
高温にされられていないこと等の保管基準を遵守していると認められれば、トランスを容器に入れて保管する必要はありません。
なお、電気機器の外側ケースは保管容器ではありませんので、トランスの外側ケースも保管容器ではありません。
<寄せられたメールの内容2>
「法律の保管基準が遵守されていれば、」という書き出しを用いて、指摘した点がいかにも法律を遵守しているかのような錯覚を狙っているようにも思えます。
<回答2>
法律の保管基準は、「PCBの揮発防止、高温にさらされていないこと。」等であるため、これらの保管基準が遵守されていれば、指摘された点
(屋外で保管することや、密閉容器にいれないで保管すること)は適法であるという意味で回答いたしました。
<寄せられたメールの内容3>
PCB廃棄物については、電気機器の外側ケースだけでの保管は認めず、最低でも屋根を設ける程度のご指導をよろしくお願いします。
<回答3>
東京都としては、昨年12月以降の指導の結果、シートで覆い雨水による腐食を防止する等、現在の保管状態で保管基準を遵守していると判断しています。
このため、保管事業者へ屋根の設置を強制することはできないと考えています。

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