*明治学院大学国際平和研究所(PRIME)に寄稿した文章(昨年10月)を2回に分けて紹介します。

5.ウクライナ問題と台湾問題

ウクライナ問題と台湾問題は、国際法的には異質の問題であって同日に論じる余地はない。その点をまず明確にする。
他方、この二つの問題は国際政治的には同質の問題として論じられる状況がある。すなわち、バイデン政権はロシアを「直接の脅威」、中国を「最大の脅威」と規定する。そして、ウクライナに侵攻したロシア、(台湾の一方的独立宣言及び米日等外部勢力による武力介入の可能性に対する最終手段として)台湾を武力解放する選択肢を残す中国を、「力による現状の一方的変更」を目指す動きと断定する。
二つの問題の国際政治的意味合いを検討するのが次の作業となる。

(1) 国際法上の問題

(ウクライナ問題)

 ウクライナ問題の国際法上の問題は、主権国・ウクライナに対するロシアの武力侵攻は合法か違法かという一点に絞られる。アメリカ以下の西側諸国は、ロシアの行動は戦争一般を禁止する国連憲章(第2条4)に違反する武力行使であると厳しく批判してきた。
 これに対してロシアは、ウクライナからの独立を宣言したドネツク、ルガンスクの要請に応じた国連憲章第51条の集団的自衛権の行使だと反論する。ロシアはまた、1999年にユーゴスラヴィア(当時)からの独立を宣言したコソヴォを守るための「人道的介入」としてNATO軍が行った(安保理決議を経ない)ユーゴスラヴィアに対する空爆作戦を、自己の行動の正当性の根拠として挙げている。
 ロシアの以上の主張に関しては、ドネツク、ルガンスクの国際法上の国家としての主体性(2月24日当時の承認国はロシアのみ)、NATO軍のユーゴ空爆に対してロシアは当時「人道的介入」を根拠とした武力行使は国際法上確立していないとして批判した経緯があることなどの問題点が指摘されるだろう。
 しかし、それ以前の問題として、国連憲章違反の武力行使(イラク、リビア、シリア、アフガニスタン等)を繰り返してきたアメリカとNATO諸国が臆面もなく、ロシアの今回の武力行使を国連憲章違反と批判するのは釈然としないというのが国際社会の一般的な受け止め方と言えるだろう。要すれば、西側の「二重基準」に対する国際社会の目は厳しいものがあるということである。
 そのことを示す具体例を紹介する。3月2日の国連総会緊急特別会合で、ロシアのウクライナに対する軍事行動の即時停止を求めた西側諸国が提出した決議案は141ヵ国の賛成で可決された。しかし、西側の対ロシア制裁に加わった国は米西側諸国以外ほとんどない。
 そのことは、ロシアが対ロシア制裁に参加したために「非友好国」と指定した国・地域の数が48 (3月7日のタス通信発表) に留まることに端的に示される。具体的には、41の西側諸国及びアジア太平洋地域4ヵ国(日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド)プラス台湾を除けば、ミクロネシアとシンガポ-ルの2ヵ国にすぎない。要するに大半の非西側途上諸国(=アジア・アフリカ・ラ米諸国)は、ロシアに対する制裁に参加していない。
 これは、二重基準乱発の西側諸国に対する非西側諸国の冷ややかな認識、さらには後で述べるように、ロシアのウクライナ侵攻が国連憲章違反に該当するとしても、ロシアの行動がNATOの東方拡大に対するギリギリの自衛的行動であることについて、国際的に広範な認識が共有されていることに由来すると思われる。
 以上から、ウクライナ問題の国際法上の側面に関しては、西側及びロシアの双方に言い分があること、しかし、国際社会の一般的な受け止め方としては、国際法上の問題としてウクライナ問題を考える雰囲気は希薄であることが確認される。

(台湾問題)

 台湾問題は主権国家・中国の純然たる内政問題であり、したがって国際法が入り込む余地はない。台湾は中国の領土の不可分の一部であるという「一つの中国」原則は、中国と国交を持つ181ヵ国が承認している。ちなみに、台湾と外交関係を維持している(したがって、「一つの中国」原則を堅持する中国が国交樹立に応じない)国家は、大洋州4ヵ国(ツバル、マーシャル諸島共和国、パラオ共和国、及びナウル共和国)、欧州1ヵ国(バチカン)、中南米カリブ地域8ヵ国(グアテマラ、パラグアイ、ホンジュラス、ハイチ、ベリーズ、セントビンセント、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア)、アフリカ1ヵ国(エスワティニ)、以上14ヵ国に過ぎない。
また、中国の国連復帰(台湾追放)を実現した、1971年(10月25日)の国連総会決議2758(「国連における中華人民共和国の合法的権利に関する決議」)は次のように定めている。「一つの中国」原則は国際法上も確立していると言うべきである。
「国連総会は、
 国連憲章の諸原則を想起し、
 中華人民共和国の合法的権利の回復が、国連憲章の擁護及び国連が憲章のもとで奉仕しなければならない大義のために不可欠であることを考え、
 中華人民共和国の在国連代表が安全保障理事会の5常任理事国の一つであることを承認し、
 中華人民共和国のすべての権利を回復すること、同政府の代表が国連における中国の唯一の正統な代表であることを承認すること、及び蔣介石の代表が国連及びそのすべての機関で不法に占めていた地位から追放することを決定する。」
 西側諸国(日本を含む)も「一つの中国」原則そのものにチャレンジしているわけではない。すでに指摘したとおり、台湾問題に関する西側諸国の中国に対する主張は「力による現状の一方的変更に反対」という一点に集中している。したがって、国際法上の視点から台湾問題を論じる余地はないことが確認される。

(2)国際政治上の問題

(ウクライナ問題)

 国際政治上のウクライナ問題に関する最大かつ最重要のポイントは、ロシアの安全保障がNATOの5回に及ぶ東方拡大で脅かされ、今やロシアの心臓部を直接脅かす戦略的地政学的要衝のウクライナまでがNATOに組み込まれようとする絶体絶命の窮地にまで追い詰められている、ということにある。ロシアのウクライナ侵攻はプーチン・ロシアのいわば起死回生の反撃である。
 しかも、ロシアはいきなり「手を出した」わけではない。ロシアは「安全保障の不可分性」(自国の安全を他国の安全を犠牲にする形で追求することは許されない)という、西側も繰り返し同意してきた原則を掲げ、アメリカ及びNATOと条約締結によって、この原則に法的拘束力を持たせる外交交渉を長年にわたって試みてきた。確認だが、4.で紹介したように、累次にわたる中ロ共同声明がこの原則を強調したのは、このような背景のもとである。
 特に、2014年のいわゆるマイダン革命でウクライナに「NATO加盟」を掲げる親西側政権が成立してから、ロシアは、ドンバス(ロシア系住民が多数を占める)の平和と安定を目指すミンスク合意の履行をウクライナに迫る外交努力とともに、アメリカ及びNATOとの間で「安全保障の不可分性」原則を条約化・協定化する外交努力を強化した。しかし、アメリカにバイデン政権が成立し、ゼレンスキー政権に対する支持を鮮明にするとともに、ロシアに対する対決政策を打ち出し、ロシアの度重なる条約化・協定化提案(最後は2021年12月)をとりつく島もなく却下するに及び、ロシアとしては最後の手段としてウクライナに対する武力侵攻を行い、ウクライナとの外交交渉を通じてウクライナの中立と非軍事化を勝ち取る手段に訴えることを余儀なくされた。これが国際政治上のウクライナ問題の本質である。
 大胆な予想をいえば、アメリカ以下の西側が思い描いているシナリオは以下のとおりだろう。①核戦争に直結する危険性があるアメリカ・NATOの軍事介入は極力回避する。②「ウクライナ人の最後の一人まで」抵抗戦争(=代理人戦争)を支援し、長期戦に持ち込んでロシアを疲弊させ、実質的敗戦に追い込む。③最終的にロシアの無害化を実現する。

(台湾問題)

 国際政治上の台湾問題は中国の内戦から派生した問題である。中華民国を樹立した国民党政権と、その腐敗を正して人民共和国の成立を目指した中国共産党との内戦の結果、後者が勝利して中華人民共和国が成立(1949年10月1日)した。台湾に逃れた国民党政権はその後も大陸反攻を掲げて対抗した。共産党政権が台湾を攻略して全土を統一することは時間の問題だった。ところが朝鮮戦争の勃発によって、アメリカの台湾政策が180度転換し、台湾問題の帰趨に深刻な影響が及ぶこととなった。
 台湾が中国の一部であることについては、国際的に早くから承認されてきた。台湾は日清戦争の結果日本に「割譲」されたが、1943年のカイロ宣言は中国に「返還」することを明記した。1945年のポツダム宣言でもカイロ宣言の履行を定めた(第8項)。「割譲」といい、「返還」というのは、台湾が中国の領土の一部であることを前提にしていることの明確な証左である。アメリカも、朝鮮戦争が勃発するまでは基本的にこの立場を維持していた(詳細については、原喜美恵教授がアメリカ側の第一次資料等をもとに著した労作『サンフランシスコ平和条約の盲点』に詳しい)。
 第二次大戦直後のアメリカは台湾が中国の一部であることを認識していたし、万難を排して自らの支配下に置くことを意図していたわけでもない。状況が一変したのは朝鮮戦争の勃発であり、トルーマン政権が東アジア情勢を米ソ(東西)冷戦の脈絡で捉えるように180度転換して、中国封じ込め戦略を採用してからのことである。
 東西冷戦のもとでのアメリカの対アジア戦略の骨格を形成・確立し、同時に、国際問題としての台湾問題を作り出したのは「対日平和条約+(旧)日米安保条約+日華平和条約」からなるサンフランシスコ体制である。
 すなわち、対日平和条約では、台湾の領土的帰属を曖昧にする法的処理を行い(第2条)、中国の法的主張(「台湾は中国の領土」)に対抗する法的論拠を人為的に作り上げた。次にアメリカは、(旧)日米安保条約に基づいて、アメリカが台湾(及び朝鮮半島)を含む極東地域で軍事行動を行うために日本を利用する権利を自らに与えた(第1条)。さらにアメリカは、日本に蔣介石政権との間で日華平和条約を締結させることにより、東西冷戦のもとでの「西側の一員」としての日本の立ち位置を明確にさせた(第1条)。戦後の日中関係はアメリカの対中政策に支配されるという構図が作られたのである。同条約第2条は、「日本国は、‥平和条約第二条に基き、台湾及び澎湖諸島並びに新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したことが承認される」と定め、台湾が中国のものであることを実質的に認めつつ、建前としては帰属先が中国であることを明記しない、対日平和条約に従った処理を踏襲した。
 1960年に改定された安保条約は、「極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」(第6条。「極東条項」)と定めて、日本は台湾海峡有事を含む極東有事に際して対米軍事協力を行うことを約束した。当初は基地提供だけだったが、1990年代以後の一連の有事法制及び安倍政権による集団的自衛権行使に関する閣議決定によって、「台湾海峡有事は日本有事」(安倍晋三発言)にまで拡張されてきた。
 アメリカの対アジア戦略及び国際政治問題としての台湾問題に調整を加えたのは、対中封じ込め戦略を転換したニクソン政権だった。同政権の最大の課題は、長期化したヴェトナム戦争を打開し、同戦争によって悪化した財政を立て直すことだったが、戦略に長けたキッシンジャーと毛沢東・周恩来という組み合わせが米中の「戦略的和解」を可能にした。台湾問題に対する米中の立場を理解する上では、1972年の上海コミュニケに盛り込まれた、米中それぞれの立場を克明に記述した以下の記述に勝るものはない。
 双方は、米中両国間に長期にわたって存在してきた重大な紛争を検討した。中国側は、台湾問題は中国と米国との間の関係正常化を阻害しているかなめの問題であり、中華人民共和国政府は中国の唯一の合法政府であり、台湾は中国の一省であり、夙に祖国に返還されており、台湾解放は、他のいかなる国も干渉の権利を有しない中国の国内問題であり、米国の全ての軍隊及び軍事施設は台湾から撤退ないし撤去されなければならないという立場を再確認した。中国政府は、「一つの中国、一つの台湾」、「一つの中国、二つの政府」、「二つの中国」及び「台湾独立」を作り上げることを目的とし、あるいは「台湾の地位は未確定である」と唱えるいかなる活動にも断固として反対する。
 米国側は次のように表明した。米国は、台湾海峡の両側のすべての中国人が、中国はただ一つであり、台湾は中国の一部分であると主張していることを認識している。米国政府は、この立場に異論をとなえない。米国政府は、中国人自らによる台湾問題の平和的解決についての米国政府の関心を再確認する。かかる展望を念頭におき、米国政府は、台湾から全ての米国軍隊と軍事施設を撤退ないし撤去するという最終目標を確認する。当面、米国政府は、この地域の緊張が緩和するにしたがい、台湾の米国軍隊と軍事施設を漸進的に減少させるであろう。
 「台湾は中国の国内問題である」とする中国の立場は不動である。これに対してアメリカの立場には変化した部分と変化していない部分がある。変化したのは、微妙な言い回しではあるけれども、「一つの中国」原則・立場に「異論を唱えない」と歩み寄ったことである。もう一つの変化は、「最終目標」としての在台米軍撤退を明らかにしたことだ。変化していないのは、「台湾問題の平和的解決」に対する関心の再確認という表現で「台湾有事」に際しては軍事介入する可能性を排除しておらず、台湾問題を国際政治上の問題として捉える基本的立場には変化がないことだ。
 1979年の米中国交樹立共同コミュニケ(1月1日)において、アメリカは「中国はただ一つであり、台湾は中国の一部分であるという中国の立場を認識」と確認し、在台米軍を撤退した。ただし、アメリカによる台湾への武器売却問題は解決されず、持ち越しとなった。
 米中関係を複雑にする原因は様々だが、アメリカでは国内法が国際法の上位規範であることが特に大きな問題となってきた。台湾関係法がそれである。
 すなわち、米議会は、1979年に台湾関係法(4月10日)を成立させ、台湾問題(「地域の平和と安定」)を国際政治問題(「国際的な関心事」(第2条B(2)))と位置づけ、「平和手段以外によって台湾の将来を決定しようとする試み」は「西太平洋地域の平和と安全に対する脅威」・「合衆国の重大関心事」(第2条B(4)) と規定する。そして、台湾に対して「防御的な性格の兵器」を供給(第2条B(5)) し、「十分な自衛能力の維持を可能ならしめるに必要な数量の防御的な器材および役務」を供与(第3条A)する、また、台湾に対する「武力行使」に対抗する能力を維持する(第2条B(6)) ことを定めた。
 米中間で持ち越しになった武器売却問題は、台湾関係法が以上のように定めたことで、その後の交渉は難航したが、1982年に台湾に対するアメリカの武器売却に関する米中コミュニケ(8月17日)が成立した。この中でアメリカは、「台湾への武器売却を長期的政策として実施するつもりはないこと、台湾に対する武器売却は質的にも量的にも米中外交関係樹立以降の数年に供与されたもののレベルを越えないこと、及び台湾に対する武器売却を次第に減らしていき一定期間のうちに最終的解決に導くつもりであること」を表明した。
 問題は、「一定期間のうちに最終的解決」という文言も同床異夢の妥協の産物だったことだ。
 中国との「建設的関与」を基調においたオバマ政権までは、アメリカ3つの共同声明に基づく米中関係を営む基本政策を曲がりなりにも維持してきた。この基本政策を公然と無視したのは「アメリカ・ファースト」のトランプ政権であり、無視に留まらず、中国を「最大のライバル」と規定したバイデン政権だった。
 バイデン政権が理想型として思い描いているのは次の三点だろう。①「一つの中国」原則を国際的規範の地位から引きずり下ろす。②(その具体化として)台湾に国際法上の主体としての地位を回復させる。③最終的に中国の無害化を実現する。

(ウクライナ問題と台湾問題の共通項)

 バイデン政権が目指すのはアメリカが西側諸国を束ねて中ロ両国を力尽くで押さえ込むことであり、その具体的対象がウクライナ問題であり、台湾問題である。しかし、バイデン政権の両問題に対するアプローチには以下の根本的欠陥が潜んでいる。
第一、ロシア及び中国にとっては、ウクライナ問題・台湾問題は死活的・核心的利益であり、譲歩の余地はあり得ない。しかし、バイデン政権にとっては中ロ両国を押さえ込むための材料に過ぎず、「返り血を浴びる」ことすら避けたい「火遊び」の類いの問題である。ウクライナに「代理人戦争」を押しつけ、(2022年)8月の中国の台湾包囲大軍事演習に際しては傍観に徹したことが何よりもの証左だ。
第二、両問題のバイデン政権にとっての成否はウクライナ及び台湾の当事者能力の有無によって決定的に左右される。ゼレンスキー及び蔡英文の当事者能力ははなはだ疑問である。しかも、ウクライナ、台湾には現政権に対する有力な反対勢力(前者はロシア系住民、後者は国民党)が存在する。ウクライナがどこまで国内引き締めを持続できるか、台湾が今後本格化する中国の軍事的、政治的、経済的締め付けにどこまで結束して対処できるかははなはだ疑問である。
 第三そして決定的に重要なことだが、今日のアメリカの国際的実力は1950年代のそれに遠く及ばない。しかも、多極化が進行する21世紀国際社会では、国際的多数派のアジア・アフリカ・ラ米諸国はアメリカのゼロ・サムのパワー・ポリティックスに対する反感警戒を強めている。かつてのごり押しはもはや通用しないということだ。
 第四、バイデン政権の「器量」はあまりにも貧弱である。キッシンジャーは、「西側がかかわって作り出した問題についてロシア及び中国と戦争の危機にあるというのに、バイデン政権はそれをどう終わらせるか、また、どうなっていくのかについてまったく考えていない」、「バイデン政権はその時々の感情に流されてしまっている」と喝破した。実に的を射ている。
 しかし、真の問題は、アメリカ政治の劣化が限りなく進行しており、その劣化はもはや構造的・本質的である点にある。バイデン政権は「氷山の一角」に過ぎない。アメリカの専横(パワー・ポリティックス)に歯止めをかけない限り、仮にウクライナ問題、台湾問題の破局を免れる僥倖に恵まれるとしても、第二、第三のウクライナ問題・台湾問題が起こるだろう。21世紀国際社会が真の平和と繁栄を展望する上では、「アメリカ問題」をまな板に載せることこそが求められている。

(参考文献)
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○呉文成"从科索沃战争到乌克兰危机:北约东扩与俄罗斯的"战略觉醒""(2022年6月6日。呉文成は外交学院『外交評論』編集デスク、北京対外交流与外事管理研究基地研究員。本文は、国家社会科学基金項目段階的成果)
○徐坡岭"俄罗斯从"向东看"到"战略东转""(2022年8月30日。出所:環球時報。徐坡岭は中国社会科学院ロシア東欧中央アジア研究所研究員)
○韓毓海"努力开拓陆上丝绸之路"(出所:《经济导刊》2014年4月号。韓毓海は北京大学習近平新時代中国特色社会主義思想研究院副院長)
○呉夢琦"从普京的演讲说开去"(2022年5月16日。出所:《这就是中国》第142期。呉夢琦は復旦大学中国研究院研究員)
○田文林"乌克兰的"民主化陷阱""(2014年4月5日。出所:《经济导刊》2014年04期。田文林は中国現代国際関係研究院研究員)
○于洪君(2022年2月24日。出所:観察者網。于洪君は中国共産党対外連絡部元部長、元ウズベキスタン大使) ○王湘穂"从三个维度对危机做出整体把握"(出所:《经济导刊》2014年4月号。王湘穂は北京航空航天大学教授,战略问题研究中心主任,中国政策科学研究会国家安全政策委员会副秘书长兼学术研究部主任)
○潘維"对乌克兰的争夺是长期的,局外国家机会有限"(出所:《经济导刊》2014年4月号。潘維は北京大学国际关系学院教授)
○呉白乙"俄乌危机的若干启示及中国的应对"(2022年4月25日。出所:香港《中国評論》2022年4月号。呉白乙は中国社会科学院欧州研究所研究員)
○胡偉"俄乌战争的可能结果与中国的抉择"(2022年3月5日。出所:中米印象網。胡偉は国務院参事室公共政策研究中心副理事長。)
○閻学通"中国的乌克兰难题"(2022年5月5日。出所:中国社会科学網。閻学通は清華大学国際関係研究院院長) ○閻学通"为什么中国应对俄乌战争需要平衡策略?"(2022年5月4日。出所:復旦大学一帯一路及全球治理研究院政治学与国際関係論壇)
○馮玉軍"俄乌战争的起源、前景与战略影响"(2022年4月23日。出所:騰訊網。馮玉軍は復旦大学国際問題研究院副院長、ロシア中央アジア研究中心主任) ちなみに、この文章は中国国際金融30人論壇と中国社会科学院国際研究学部が主催した内部研究会での馮玉軍の発言を起こしたものであり、Google検索中にたまたま見つけたもの。中国検索サイト・百度ではヒットしなかった。
○高玉生"俄乌战争的走势和对国际秩序的影响"(2022年5月12日。出所:China Law Translate WS。高玉生は元ウクライナ大使)この文章も中国国際金融30人論壇と中国社会科学院国際研究学部が主催した内部研究会での高玉生の発言を起こしたもの。
○黃靖"俄乌战争给中国带来的机遇、挑战与选择"(2022年3月14日。出所:"临界Transcend"。黃靖は上海外国語大学特別招聘教授)
○Kissinger, Henry"Leadership: Five Studies in World Strategy"(2022)