−安保理に広範な権限を認めることは正当か

国家による他国に対する軍事力の使用を伴った強制的行動(他国に対する武力干渉)

強制的行動(武力干渉)の対象となる当該他国の同意(合意)がないこと

人権・国際人道法に対する大規模な侵害を予防又は停止させるためであること

*1999年11月のNATOセミナーで採用された定義及びDUPIの上記報告で示された定義を参考にしたもの

(ロ)「人道的介入」としての武力行使の歴史

−国連憲章制定以前の時代における「人道的介入」とその「合法性」

−1945 ̄90年における「人道的介入」的先例

−1991年以後における「人道的介入」

−報告書の立場(第199 ̄203項)(下線部分は問題がある箇所)

−報告書の示す判断についての問題点

−冷戦の重石から解放された人々の関心が人道問題に向けられるようになった

−人道問題の悲惨さに圧倒されて、とりあえずの「解決」をめざす動きが「人道的介入」を是認する雰囲気を助長していることの問題

−「新しい脅威」認識が、これに対抗する手段としての予防的な武力行使を肯定する傾向を生んでいる点について

−平和憲法との係わりにおける問題

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