(通常実施権) 第78条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
1.判例 (1)最高裁判例 最判平成9年10月28日(集民185号421頁(平成6年(オ)第2311号)) 最判昭和48年4月20日(民集27巻3号580頁(昭和47年(オ)第395号))