相続手続きのご案内
(相続登記義務化に対応)
✔ 相続手続きは、戸籍の収集や相続人の確定、遺産分割協議、不動産の名義変更(相続登記)に加え、預貯金・証券などの
名義変更や解約手続きなど、多岐にわたる作業を順序立てて進める必要があります。
戸籍は「広域交付」により取得しやすくなりましたが、除籍や改製原戸籍が必要になる場合もあり、
一般の方には分かりづらい点も多くあります。
✔ また、令和6年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。
制度開始から3年が経過する令和9年3月末以降は、正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
不動産の名義変更だけでなく、預貯金や証券の手続きにも相続人全員の同意や書類が必要となるため、早めの準備が安心です。
当事務所では、戸籍収集から相続登記、預貯金・証券の名義変更や解約まで、相続手続きを一括してサポートしております。
- 遺言書が作成されている場合は、相続人の確認や遺産分割の話し合いが不要になることも多く、 相続手続きが大きく簡素化され、スムーズに進みます。 将来のトラブル防止にもつながる遺言書の作成については、 遺言書作成のご案内 もあわせてご覧ください。
- 相続手続きでは遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印が必要になりますが、 判断能力が低下している方は自分の意思で協議に参加したり押印することができません。 このような場合には成年後見人の選任が必要になります。 判断能力に不安があるご家族がいる場合は、 成年後見制度のご案内 もあわせてご覧ください。
相続手続きの流れ
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ご相談・ヒアリング
(手続き内容・費用のご説明)
相続関係や不動産・預貯金などの財産状況を伺い、必要な手続きと費用の目安をご説明します。知っておくと安心です
・固定資産税の納税通知書
・名寄帳(市区町村で取得可能)
→ ご相談の際に資料をご準備いただけると、手続きのご案内がスムーズになります -
戸籍収集・相続人の確定
(相続関係説明図の作成)
出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を法的に確定します。知っておくと安心です
・司法書士が代理で戸籍を収集できます
・本籍地が多い場合、取得に時間がかかることがあります -
不動産の調査・財産関係の確認
(評価証明書・残高証明など)
不動産の所在・地番・評価額を確認するとともに、預貯金・証券・保険など、その他の財産についても必要に応じて確認します。知っておくと安心です
・評価証明書(納税通知、名寄帳)は最新年度のものが必要です
・預貯金の残高証明書の取得には相続人全員の同意が必要な場合があります
・金融機関ごとに必要書類が異なります -
遺産分割協議
(必要な場合/協議書の作成)
相続人全員で不動産や預貯金などの取得者を決定し、協議書を作成します。知っておくと安心です
・相続人全員の実印での押印が必要です
・印鑑証明書(発行後3か月以内推奨)が必要です -
預貯金・証券などの名義変更・
解約手続き(必要に応じて)
銀行口座・証券口座などの名義変更や解約手続きをサポートします。知っておくと安心です
・金融機関ごとに必要書類が異なります
・遺産分割協議書が必要になる場合があります
・相続人全員の署名押印が必要なケースもあります
→ 不動産と同時進行で進めることで、手続きがスムーズになります。 -
相続登記申請書類の作成
(必要書類の整理)
法務局へ提出する申請書を作成し、必要書類を整えます。知っておくと安心です
・必要書類が揃い次第、司法書士が代理で登記申請を行います
・書類に不備があると補正が必要になるため、事前確認が重要です -
法務局へ相続登記を申請
(補正対応も司法書士が実施)
オンラインまたは窓口で登記申請を行います。知っておくと安心です
・法務局から補正(追加資料・説明)が入ることがあります
・補正は司法書士が代理で対応します
・登記完了までの期間は法務局の混雑状況により変動します -
登記完了・結果のご報告
(書類のお渡し)
登記完了後、新しい登記事項証明書を取得し、内容をご説明します。知っておくと安心です
・書類のお渡し方法は選べます(郵送/来所/ご自宅へのお届け)
・今後必要となる手続き(預貯金・税務など)もご案内します
各手続きの詳細
戸籍収集・相続人確定
相続関係を確定させるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を収集し、法定相続人を確定します。
本籍地が複数ある場合などは取得に時間がかかることがあります。
司法書士が代理で戸籍を収集することも可能です。
遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
協議書には相続人全員の署名押印(実印)が必要で、印鑑証明書の添付が求められます。
不動産・預貯金・証券など、財産ごとに取得者を明確に記載します。
※ 遺産分割のお話し合いは相続人の皆さまで進めていただく必要があります。
そのうえで、協議書の作成や必要書類のご案内は、こちらでしっかりお手伝いします。
相続登記
(不動産の名義変更)
不動産の名義を相続人の方へ変更する手続きです。
令和6年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に申請する必要があります。
相続登記には、戸籍や評価証明書など複数の書類が必要となり、内容に不備があると追加の手続きが必要になることがあります。
必要書類の準備から法務局への申請まで、司法書士が代理して手続きを進めますので、どうぞ安心してお任せください。
預貯金・証券の名義変更
銀行口座・証券口座などの名義変更や解約手続きを行います。
金融機関ごとに必要書類が異なり、相続人全員の署名押印が必要な場合もあります。
不動産の相続登記と同時進行で進めることで、手続きがスムーズになります。
相続放棄
相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。
期限を過ぎると原則として相続を承認したものとみなされるため、早めの判断が大切です。
※ 相続放棄の申述はご本人による手続きとなりますが、
申述書の作成や必要書類の準備については、司法書士がしっかりお手伝いします。
遺言書の検認
自筆証書遺言がある場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
検認は遺言書の内容を確定させる手続きであり、遺言の有効性を判断するものではありません。
封印された遺言書は、家庭裁判所で開封する必要があります。
よくあるご相談
Q. 何から始めればよいかわかりません。
A. まずは相続関係や財産状況をお伺いし、必要な手続きと優先順位をご案内します。資料が揃っていない段階でも問題ありません。
Q. 相続人が遠方にいますが、手続きできますか?
A. 郵送やオンラインでのやり取りにより、相続人が遠方にいても手続き可能です。全員が来所する必要はありません。
Q. 不動産が複数あります。調査してもらえますか?
A. 名寄帳・評価証明書・公図などを確認し、漏れのないよう不動産を特定します。複数の市区町村にまたがる場合も対応可能です。
Q. 期限に間に合うか不安です。
A. 相続登記は「相続を知った日から3年以内」に申請が必要です。状況を伺い、期限に間に合うよう優先順位をつけて進めます。
Q. 相続放棄をしたいのですが、どうすればよいですか?
A. 相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。必要書類の準備や申述書の作成をサポートいたします。
費用について
相続手続きの費用は、相続人の人数や不動産の数、不動産評価額、必要な書類の範囲によって変わります。
まずは無料相談で状況をお伺いし、おおよその費用の目安をご説明いたします。
資料が揃っていない段階でも大丈夫です。
必要なものは、こちらで丁寧にご案内しますので、どうぞ安心してご相談ください。