遺言書作成のご案内
(公正証書・自筆証書)

✔ 遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、最も確実で安心できる方法が公正証書遺言です。
公証人が作成に関与するため、形式不備による無効の心配がなく、原本は公証役場で保管されるため紛失や改ざんのリスクもありません。

✔ 特に、相続人間のトラブルを避けたい場合財産が複数ある場合特定の方に多く遺したい場合などは、公正証書遺言が最適です。
当事務所では、遺言内容の整理から文案作成、公証役場との調整、証人の手配まで一括サポートしています。

公正証書遺言作成の流れ

  1. ご相談・ヒアリング(ご意向の確認)
    ご家族構成・財産状況・ご希望の分け方を伺い、遺言書作成の目的を整理します。
    知っておくと安心です
    ・「まだ考えがまとまっていない」という段階でも大丈夫です
    ・ご家族への想いを丁寧に伺いながら方向性を固めていきます
  2. 財産・相続関係の確認
    不動産・預貯金・証券・保険などの財産を整理し、法定相続人の範囲を確認します。
    知っておくと安心です
    ・固定資産税の納税通知書や名寄帳、通帳のコピーなどがあるとスムーズです
    ・相続関係が複雑な場合も、司法書士が整理しながら進めます
  3. 遺言内容のご提案・文案作成
    ご意向と法律上のルール(遺留分など)を踏まえ、無理のない内容をご提案し、 そのうえで司法書士が遺言書の文案を作成いたします。
    なお、遺言内容の最終的なご判断はご本人様にお願いしております。 ご家族間の調整など、判断に踏み込む部分はお手伝いできない点だけ、 あらかじめご理解いただければと思います。
    知っておくと安心です
    ・専門用語を避け、分かりやすい文章に整えます
    ・修正や追加のご希望にも柔軟に対応します
  4. 公証役場との調整(予約・必要書類の提出)
    公証役場とのやり取り(予約・書類提出・事前確認)を当事務所が代行します。
    知っておくと安心です
    ・公証人との調整はすべてこちらで行います
    ・必要書類のご案内も丁寧にサポートします
  5. 公証役場での遺言書作成(署名)
    公証役場にて、公証人が遺言内容を読み上げ、ご本人が署名(タブレット署名)を行います。
    ご本人が署名(タブレット署名)を行います。 本人確認のため、実印と印鑑証明書(3か月以内)のご持参が必要です。
    知っておくと安心です
    ・証人が2名必要ですが、当事務所で手配可能です
    ・当日は司法書士が同行し、最後までサポートします
  6. 遺言書の保管・写しのお渡し
    原本は公証役場で保管され、正本・謄本をお渡しします。
    知っておくと安心です
    ・紛失や改ざんの心配がありません
    ・相続開始後の手続きもスムーズになります

公正証書遺言のポイント

公正証書遺言が選ばれる理由

公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、形式不備による無効の心配がありません。
原本は公証役場で保管されるため、紛失・改ざんのリスクもなく、相続開始後の手続きもスムーズです。
また、公正証書遺言は家庭裁判所での「検認」が不要なため、相続開始後すぐに手続きを進めることができ、ご家族の負担が大きく軽減されます。
「確実に遺言を残したい」「家族に迷惑をかけたくない」方に最適な方法です。

必要書類について

公正証書遺言の作成には、戸籍・住民票・印鑑証明書、不動産の登記事項証明書、預貯金の情報などが必要です。
必要書類のご案内から取得方法まで、すべて丁寧にサポートします。

自筆証書遺言の作成サポート

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、ご自身で全文・日付・氏名を自書して作成する遺言書です。
手軽に作成できる一方で、形式不備による無効や、内容の不明確さによるトラブルが起こりやすいという注意点があります。

法務局の保管制度について
・自筆証書遺言は、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると安全に保管できます
・紛失や改ざんの心配がなく、相続開始後の「検認」も不要になります
・当事務所で申請方法や必要書類のご案内も可能です

当事務所のサポート内容

・遺言内容の整理とアドバイス
・文案の作成サポート(読みやすく、誤解のない内容に整えます)
・形式要件のチェック(無効にならないための確認)
・財産目録の作成サポート(パソコン作成も可能)
・法務局の「自筆証書遺言書保管制度」の利用案内

「まずは自筆で作ってみたい」という方にも、安心してご相談いただけます。

よくあるご相談

Q. 自筆証書遺言と公正証書遺言はどう違いますか。

A. 主な違いは以下のとおりです。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が全文を自書 公証人が作成
形式不備のリスク あり(無効になることも) ほぼゼロ
保管方法 自宅保管 or 法務局保管 公証役場が原本を保管
紛失・改ざんリスク 自宅保管の場合はあり なし
検認手続き 必要 不要
費用 安い 公証役場の手数料が必要

確実性・安全性を重視する場合は、公正証書遺言がおすすめです。

Q. 公正証書遺言を作るか迷っています。

A. ご家族構成や財産状況を伺い、作成した場合・しなかった場合の違いをご説明します。迷っている段階でもご相談いただけます。

Q. 証人はどうすればよいですか。

A. 当事務所で証人の手配が可能です。ご家族が証人になることはできません。

Q. まだ元気ですが、今から準備してもよいのでしょうか。

A. むしろお元気なうちに準備される方が多いです。状況が変わった場合は、遺言書を作り直すこともできます。

費用について

遺言書作成の費用は、公正証書遺言か自筆証書遺言か、また財産の内容や相続関係の複雑さによって変わります。
当事務所のサポート費用は、これまでのご依頼では公正証書遺言は10万〜15万円程度自筆証書遺言は5万〜10万円程度となるケースが多くなっています。
まずは無料相談で状況をお伺いし、最適な方法とおおよその費用の目安をご説明いたします。

公正証書遺言の場合は、公証役場の手数料が別途必要となります。
自筆証書遺言の場合は、公証役場の費用は不要ですが、形式不備を防ぐためのサポートが重要になります。

「どちらが自分に合っているかわからない」という段階でも大丈夫です。
ご希望やご家族の状況を伺いながら、無理のない方法をご提案いたします。

公正証書遺言について電話で相談する

☎ 0538-31-7601(平日9:00〜17:00)