不動産の住所変更登記が義務化|令和8年4月施行・過料の解説
不動産の住所変更登記が義務化されます(令和8年4月施行)
制度の概要
令和8年4月1日から、不動産の所有者が 住所や氏名を変更した場合、2年以内に変更登記を申請することが義務化 されます。
正当な理由なく申請を怠った場合には、 5万円以下の過料 が科される可能性があります。
制度の詳細は、法務省が公開している公式情報でも確認できます。
法務省「住所変更登記の申請義務化について」
なぜ義務化されたのか
全国で「所有者不明土地」が増加し、災害復旧・公共事業・売買などの妨げになるケースが増えています。 その原因のひとつが、住所変更登記がされないまま放置されていることです。
この問題を解消するため、国は登記制度を強化し、住所・氏名変更登記を義務化しました。
住所変更登記が必要になるケース
- 引っ越しをした
- 結婚・離婚で氏名が変わった
- 法人の本店移転をした
- 住民票の住所が変わった
- マンション・土地・建物を所有しているが住所変更していない
期限と過料
住所や氏名が変わった日から2年以内に申請する必要があります。
正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
スマート変更登記について
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)と連携し、法務局が自動で住所変更を把握して登記を更新する 「スマート変更登記」 の運用も始まりました。 ただし、利用には事前登録が必要です。
当事務所のサポート
- 住所変更登記の申請代行
- 氏名変更登記の申請代行
- 必要書類のご案内
- 相続登記と同時に手続きすることも可能
- マンション・土地・建物すべて対応
「自分が対象になるのか分からない」「期限に間に合うか不安」など、 住所変更登記に関するご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
Q. 住所変更登記をしないとどうなりますか?
A. 正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料の可能性があります。登記簿上の住所と現在の住所が異なる状態を放置することは避けるべきです。
Q. 住所が変わったらいつまでに申請が必要ですか?
A. 住所や氏名が変わった日から2年以内に申請する必要があります。期限を過ぎると過料の対象となる可能性があります。
Q. 自分が対象かどうか分からないのですが?
A. 登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は対象となります。不明な場合でも、お気軽にご相談いただけます。
Q. 必要書類は何ですか?
A. 住民票や戸籍の附票などが必要になりますが、ケースにより異なります。当事務所で状況を伺い、必要書類をご案内いたします。
Q. 相続登記と同時に住所変更登記もできますか?
A. はい、可能です。相続登記と同時に行うことで手続きがスムーズになり、費用や時間の負担も軽減できます。