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 カナヤマ 日本歴史 辞典 

 日本語版 

 見出し語 『 こ 』

 No.0390。

 

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□ 日本史 辞典 (総合)        

□      ● 事柄順。

〇 こう  公領

            (こうりょう)。 (= 国衙領こくがりょう)。

         《土地の支配・権利形態》。

         (10〜16世紀)。

         (= 国司等が支配する領域)。

            ○ 公領(= 国衙領)とは、 国司等が支配

            する領域であり、 国衙 (こくが、= 国司が

             管内を統治するために置いた官庁)が支配

            する土地である。 

               国衙の所在地が国府である。

 

 

□ 日本史 辞典 の 「こ」 基本見出し語

  サイト の 先頭ページへ。    

 

 ● 五十音順 (アイウエオ順)。

 

■  『 現在は、過去の成果であり、

    未来は、現在の成果である。 

 

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◆ 日本史辞典

 

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#ko

 

#koryo

 

■ 公領 

          (こうりょう)。 (= 国衙領)

 

■ 公領。 

■ 名称 : 公領 (こうりょう)。 

 別名 : 国衙領 (こくがりょう)。

■ 時期 10世紀頃〜16世紀頃。

■ 国司等が支配する土地(領域)。

■ 平安時代中期の10世紀頃以後の、国司、国衙

  (国府)の支配下にある土地。  

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

 

■ 公領(= 国衙領)とは、 国司等が支配する領域 

  であり、 国衙(こくが)が支配 する土地である。 

    国衙(こくが)は、 国司が管内を統治するた

  めに置いた官庁である。 国衙の所在地が国府

  (こくふ)である。

 

■ 公領 (こうりょう)は、 国司等が支配する土地

  であり、 国司等が支配する領域 である。

■ 公領 (こうりょう)とは、 平安時代中期の10世

  紀頃以後の、 国司、国衙(国府)の支配下にあ

  る土地 である。  

■ 公領 (こうりょう) は、 別名は 国衙領(こく 

  がりょう) ともいい、 10世紀頃から16世紀頃

  まで存在した。

 

■ 公領は、 国衙領とも言い、 「不輸・不入権を

  もつ荘園」と対比して、 平安時代中期の10世

  紀頃以降の、 「国司、国衙(国府)の支配下に

  ある土地」を 公領 という。

 

■ 公領は、 平安時代中期の10世紀頃の「不輸・

  不入権をもつ荘園」が多く出現後もなお、 「国

  衙(国府)の支配下にある土地」 をいう。

 

■ 平安時代中期の10世紀頃に、「不輸・不入権を

  もつ荘園」が多く現れて公地公民制が崩壊後、 

  「不輸・不入権をもつ荘園」である私領(私有地)

  と対比して、 10世紀頃以降の、 「国司、国衙

  (国府)の支配下にある土地」 即ち、公地 を、

  公領 と言う。

● 国衙 (こくが) とは、 国司が政務をとる官庁 

  である。

● 不輸・不入権をもつ荘園 とは、不輸(免税)・

  不入(国司等立入拒否)権をもつ荘園 である。

● 荘園とは、貴族・寺社等が支配する、私有地 

  である。

 

■ 公領 は、 7世紀後半の、公地公民制が成立した時期からの、「国

 司、国衙(国府)の支配下にある土地」 即ち 公地 であり、 「不輸・

 不入権をもつ荘園」が多く現れて公地公民制が崩壊後の、 平安時代

 中期の10世紀頃以降もなお 「国司、国府(国衙)の支配下にある土

 地」 を 言う。 

 

■ 日本の国土 は、 律令制の公地公民制に反し、平安時代中期の、

 10世紀頃に、 貴族や寺院が支配する「不輸・不入権をもつ荘園」が 

 多く現れ、荘園制が発生し、 貴族や寺院が支配する「不輸・不入権

 をもつ荘園」 と 国司が支配する「公領」 に分かれ、 ここに、 律

 令制の公地公民制が崩壊し、 荘園・公領制 (荘園・公領二重統治

 体制) が成立した。

● 公地公民制 とは、 土地・人民の私有を許さないという律令制の

 原則。

 

■ 戦国時代(室町時代後期)の15世紀後半に、戦国大名が現れ、公

 領を侵略し支配し、16世紀に、大名領国制となり、公領は、消滅した。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 「律令制度」の「公地公民制」 が、 衰えて、 荘園・公領制 (「荘

 園・公領二重統治体制) が、 始まる。

● 7世紀後半から始まった、「律令制度」の「公地公民制」 は、 大

 土地私有の発生と農民の過重な負担に対する抵抗により、 平安時

 代中期の10世紀頃に、急速に崩壊し、やがて、10世紀後半に、「荘

 園制」が発生し、 荘園・公領制 (「荘園・公領二重統治体制) へ

 移行する。

● 公地公民制、 荘園、 荘園制、 に関しては、 日本史辞典の 

 『 公地公民制 (こうちこうみんせい)、 荘園 (しょうえん)、 荘園

 制 (しょうえんせい) 』 の項目を 参照して下さい。

□ 日本史 辞典 の先頭ページへ 。                            

 

■ 荘園・公領制 (荘園・公領二重統治体制) が衰えて、大名領国制

 が、始まる。

● 戦国時代(室町時代後期)の15世紀後半に、戦国大名が現れ、公

 領を侵略し支配し、16世紀に、大名領国制となり、公領 は、消滅した。

● 大名領国制 は、 大名が支配領域内の土地・人民を完全に支配し、

 司法、立法、行政などの諸権を掌握する統治制度で、 領内は一種

 の国家のような性格をもった。 

 

■ 7世紀後半頃からの公地公民制により、 朝廷の支配する日本の

 国土 は、 7世紀後半頃から、すべて、「国司、国衙(国府)の支配

 下にある土地」 であり、 公地 となった。

● 公地 は、 「国司、国衙(国府)の支配下にある土地」 であり、公

 地公民制の土地として、 7世紀後半に、出現した。

■ しかし、 8世紀に、朝廷は、 墾田地を私有地とする、 土地の私

 有地化を認めたため、 その後、 私有地 が徐々に増加し、 大土

 地私有が進んだ。

■ 10世紀頃に、 荘園 (不輸・不入権をもつ荘園、 貴族、寺社等

 の支配する土地である私有地) が著しく増えて、 公領 (国衙・国

 府の支配する土地である公地) が 減少していき、 日本の国土は、

 荘園と公領 に2分された。 その後、 12世紀以後、 地頭や守護

 等の武士 が、 荘園や公領 を、徐々に侵略していき、 領地化し

 ていった。

● 鎌倉・室町時代の12〜15世紀に、 武士の地頭により下地中分

 (したじちゅうぶん)や地頭請(じとううけ)等 や 武士の守護の半済

 (はんぜい)や守護請(しゅごうけ)等により、 日本の国土の、荘園や

 公領 は、地頭や守護等の武士が侵略していき、 領地化していった。

■ 15世紀には、武士の戦国大名が出現し、 16世紀には、「大名領

 国制」が成立し、 日本の国土は、ほとんど、 武士の大名の領地と

 なり、 荘園や公領は、消滅した。

 

● 地頭請 (じとううけ) や 守護請 (しゅごうけ) に関しては、 日本

 史辞典の 『 請所 (うけしょ) 』 の項目を参照して下さい。

 

 

■ 戦国時代の、一円知行化と荘園公領制の崩壊。

    応仁・文明の乱終息後全国各地で、領主化

  を推進する守護大名、戦国大名、守護代、国人

  などの武家により、一円知行化が進められ、「公

  家や寺社の荘園」や「国衙領」(こくがりょう)は

  横領され、 また、室町幕府の権威低下により、

  公家や寺社の荘園や朝廷の国衙領の支配は絶

  望的となった。 戦国時代に、荘園公領制の荘

  園制や公領制(国衙領制)は崩壊し、ほとんど

  の荘園や国衙領は消滅する。

    一円知行(いちえんちぎょう)とは、ある者が

  一元的に土地を支配することであり、 中世日

  本の荘園公領制で1つの土地に対し多数の者

  がもつ重層的で複雑な土地の支配・権利関係

  を一元化することである。

    戦国時代に、ほとんどの荘園や国衙領の消

  滅により、公家は収入を断たれ没落し、朝廷の

  収入も激減した。 このため、戦国時代に、献金

  による官位の売官が行われるようになった。

 ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

 

■ (T) 日本の土地人民統治制度。

 (T1) 豪族土地人民支配制 (5〜7世紀) ⇒ (T2) 公地公民制

 (7〜10世紀) ⇒ (T3) 荘園・公領制 (10〜16世紀) ⇒ (T4)

 大名領国制 (16〜19世紀) ⇒ (T5) 近代制限議会内閣制 (19

 〜20世紀) ⇒ (T6) 現代国民主権民主制(20〜21世紀の現在)。

● 上記項目の詳細に関しては、 当日本語辞典の各項目を参照して下

 さい。

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『 あなたのハートには 何が残りましたか? 』

 

 

以  上