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カナヤマ 日本歴史 辞典
日本語版
見出し語 『 こ 』
No.0390。
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□ 日本史 辞典 (総合)。
□ こ ● 事柄順。
〇 こう 公領。
(こうりょう)。 (= 国衙領こくがりょう)。
《土地の支配・権利形態》。
(10〜16世紀)。
(= 国司等が支配する領域)。
○ 公領(= 国衙領)とは、 国司等が支配
する領域であり、 国衙 (こくが、= 国司が
管内を統治するために置いた官庁)が支配
する土地である。
国衙の所在地が国府である。
● 五十音順 (アイウエオ順)。
■ 『 現在は、過去の成果であり、
未来は、現在の成果である。 』
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◆ 日本史辞典
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■ 公領
(こうりょう)。 (= 国衙領)。
■ 公領。
■ 名称 : 公領 (こうりょう)。
● 別名 : 国衙領 (こくがりょう)。
■ 時期 10世紀頃〜16世紀頃。
■ 国司等が支配する土地(領域)。
■ 平安時代中期の10世紀頃以後の、国司、国衙
(国府)の支配下にある土地。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 公領(= 国衙領)とは、 国司等が支配する領域
であり、 国衙(こくが)が支配 する土地である。
国衙(こくが)は、 国司が管内を統治するた
めに置いた官庁である。 国衙の所在地が国府
(こくふ)である。
■ 公領 (こうりょう)は、 国司等が支配する土地
であり、 国司等が支配する領域 である。
■ 公領 (こうりょう)とは、 平安時代中期の10世
紀頃以後の、 国司、国衙(国府)の支配下にあ
る土地 である。
■ 公領 (こうりょう) は、 別名は 国衙領(こく
がりょう) ともいい、 10世紀頃から16世紀頃
まで存在した。
■ 公領は、 国衙領とも言い、 「不輸・不入権を
もつ荘園」と対比して、 平安時代中期の10世
紀頃以降の、 「国司、国衙(国府)の支配下に
ある土地」を 公領 という。
■ 公領は、 平安時代中期の10世紀頃の「不輸・
不入権をもつ荘園」が多く出現後もなお、 「国
衙(国府)の支配下にある土地」 をいう。
■ 平安時代中期の10世紀頃に、「不輸・不入権を
もつ荘園」が多く現れて公地公民制が崩壊後、
「不輸・不入権をもつ荘園」である私領(私有地)
と対比して、 10世紀頃以降の、 「国司、国衙
(国府)の支配下にある土地」 即ち、公地 を、
公領 と言う。
● 国衙 (こくが) とは、 国司が政務をとる官庁
である。
● 不輸・不入権をもつ荘園 とは、不輸(免税)・
不入(国司等立入拒否)権をもつ荘園 である。
● 荘園とは、貴族・寺社等が支配する、私有地
である。
■ 公領 は、 7世紀後半の、公地公民制が成立した時期からの、「国
司、国衙(国府)の支配下にある土地」 即ち 公地 であり、 「不輸・
不入権をもつ荘園」が多く現れて公地公民制が崩壊後の、 平安時代
中期の10世紀頃以降もなお 「国司、国府(国衙)の支配下にある土
地」 を 言う。
■ 日本の国土 は、 律令制の公地公民制に反し、平安時代中期の、
10世紀頃に、 貴族や寺院が支配する「不輸・不入権をもつ荘園」が
多く現れ、荘園制が発生し、 貴族や寺院が支配する「不輸・不入権
をもつ荘園」 と 国司が支配する「公領」 に分かれ、 ここに、 律
令制の公地公民制が崩壊し、 荘園・公領制 (荘園・公領二重統治
体制) が成立した。
● 公地公民制 とは、 土地・人民の私有を許さないという律令制の
原則。
■ 戦国時代(室町時代後期)の15世紀後半に、戦国大名が現れ、公
領を侵略し支配し、16世紀に、大名領国制となり、公領は、消滅した。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 「律令制度」の「公地公民制」 が、 衰えて、 荘園・公領制 (「荘
園・公領二重統治体制) が、 始まる。
● 7世紀後半から始まった、「律令制度」の「公地公民制」 は、 大
土地私有の発生と農民の過重な負担に対する抵抗により、 平安時
代中期の10世紀頃に、急速に崩壊し、やがて、10世紀後半に、「荘
園制」が発生し、 荘園・公領制 (「荘園・公領二重統治体制) へ
移行する。
● 公地公民制、 荘園、 荘園制、 に関しては、 日本史辞典の
『 公地公民制 (こうちこうみんせい)、 荘園 (しょうえん)、 荘園
制 (しょうえんせい) 』 の項目を 参照して下さい。
□ 日本史 辞典 の先頭ページへ 。
■ 荘園・公領制 (荘園・公領二重統治体制) が衰えて、大名領国制
が、始まる。
● 戦国時代(室町時代後期)の15世紀後半に、戦国大名が現れ、公
領を侵略し支配し、16世紀に、大名領国制となり、公領 は、消滅した。
● 大名領国制 は、 大名が支配領域内の土地・人民を完全に支配し、
司法、立法、行政などの諸権を掌握する統治制度で、 領内は一種
の国家のような性格をもった。
■ 7世紀後半頃からの公地公民制により、 朝廷の支配する日本の
国土 は、 7世紀後半頃から、すべて、「国司、国衙(国府)の支配
下にある土地」 であり、 公地 となった。
● 公地 は、 「国司、国衙(国府)の支配下にある土地」 であり、公
地公民制の土地として、 7世紀後半に、出現した。
■ しかし、 8世紀に、朝廷は、 墾田地を私有地とする、 土地の私
有地化を認めたため、 その後、 私有地 が徐々に増加し、 大土
地私有が進んだ。
■ 10世紀頃に、 荘園 (不輸・不入権をもつ荘園、 貴族、寺社等
の支配する土地である私有地) が著しく増えて、 公領 (国衙・国
府の支配する土地である公地) が 減少していき、 日本の国土は、
荘園と公領 に2分された。 その後、 12世紀以後、 地頭や守護
等の武士 が、 荘園や公領 を、徐々に侵略していき、 領地化し
ていった。
● 鎌倉・室町時代の12〜15世紀に、 武士の地頭により下地中分
(したじちゅうぶん)や地頭請(じとううけ)等 や 武士の守護の半済
(はんぜい)や守護請(しゅごうけ)等により、 日本の国土の、荘園や
公領 は、地頭や守護等の武士が侵略していき、 領地化していった。
■ 15世紀には、武士の戦国大名が出現し、 16世紀には、「大名領
国制」が成立し、 日本の国土は、ほとんど、 武士の大名の領地と
なり、 荘園や公領は、消滅した。
● 地頭請 (じとううけ) や 守護請 (しゅごうけ) に関しては、 日本
史辞典の 『 請所 (うけしょ) 』 の項目を参照して下さい。
■ 戦国時代の、一円知行化と荘園公領制の崩壊。
応仁・文明の乱終息後、全国各地で、領主化
を推進する守護大名、戦国大名、守護代、国人
などの武家により、一円知行化が進められ、「公
家や寺社の荘園」や「国衙領」(こくがりょう)は
横領され、 また、室町幕府の権威低下により、
公家や寺社の荘園や朝廷の国衙領の支配は絶
望的となった。 戦国時代に、荘園公領制の荘
園制や公領制(国衙領制)は崩壊し、ほとんど
の荘園や国衙領は消滅する。
一円知行(いちえんちぎょう)とは、ある者が
一元的に土地を支配することであり、 中世日
本の荘園公領制で1つの土地に対し多数の者
がもつ重層的で複雑な土地の支配・権利関係
を一元化することである。
戦国時代に、ほとんどの荘園や国衙領の消
滅により、公家は収入を断たれ没落し、朝廷の
収入も激減した。 このため、戦国時代に、献金
による官位の売官が行われるようになった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ (T) 日本の土地人民統治制度。
(T1) 豪族土地人民支配制 (5〜7世紀) ⇒ (T2) 公地公民制
(7〜10世紀) ⇒ (T3) 荘園・公領制 (10〜16世紀) ⇒ (T4)
大名領国制 (16〜19世紀) ⇒ (T5) 近代制限議会内閣制 (19
〜20世紀) ⇒ (T6) 現代国民主権民主制(20〜21世紀の現在)。
● 上記項目の詳細に関しては、 当日本語辞典の各項目を参照して下
さい。
□ 日本史 辞典 の先頭ページへ 。
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『 あなたのハートには 何が残りましたか? 』
以 上