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助成金・奨励金

助成金・奨励金制度は頻繁に改正されます。掲載内容がタイムリーでないことがありますがご了承ください。

助成金・奨励金
厚生労働省関連の雇用関係助成金一覧
雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧
特定求職者雇用開発助成金
建設労働者確保育成助成金
高年齢者雇用安定助成金
雇用調整助成金
トライアル雇用奨励金
障害者トライアル雇用奨励金
業務改善助成金
キャリア形成促進助成金
キャリアアップ助成金
受動喫煙防止対策助成金
両立支援助成金
職場意識改善助成金
労働時間等設定改善推進助成金
教育訓練給付
精神障害者雇用安定奨励金
重度知的・精神障害者職場支援奨励金
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
労働移動支援助成金

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 厚生労働省関連の雇用関係助成金一覧

 厚生労働省が主管する、事業主のための雇用関係助成金の一覧は厚生労働省のHPから確認できます。

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 雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧

 雇用関係の給付金や助成金は多々ありますが、申請受付窓口がそれぞれに異なります。厚生労働省では、「
雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧」を「厚生労働省のHP」上に公開しています。

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 特定求職者雇用開発助成金(平成25年3月改正)

 特定求職者雇用開発助成金には、「特定就職困難者雇用開発助成金」と「高齢者雇用開発特別奨励金」の2つの制度があります。

1 特定就職困難者雇用開発助成金
 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。
◇ 支給額/( )内は中小企業に対する支給額
 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、父子家庭の父…50(90)万円(短時間労働者 30(60)万円)
 身体・知的障害者…50(135)万円(短時間労働者 30(90)万円)
 重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)…100(240)万円
(参考)厚生労働省のHP

2 高齢者雇用開発特別奨励金
 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。
◇ 支給額/( )内は中小企業に対する支給額
 一週間の所定労働時間30時間以上…50(90)万円/20時間以上30時間未満…30(60)万円
(参考)厚生労働省のHP

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 建設労働者確保育成助成金(平成26年4月改正)

 「建設労働者確保育成助成金」は、中小建設事業主や中小建設事業主団体が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。この助成金は、12の助成コースから構成されており、助成コースごとに定められた措置を実施した場合に受給することができます。
(詳細)厚生労働省のHP

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 高年齢者雇用安定助成金(平成26年4月改正)

 「高年齢雇用安定助成金」は、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成する制度で、「高年齢者労働移動支援コース」と「高年齢者雇用促進コース」があります。

1 高年齢者労働移動支援コース
 定年を控えた高年齢者等で、その知識経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望する者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により、雇い入れる事業主に対して助成します。
◇ 助成額
 対象者1人につき70万円(短時間労働者は40万円)
(参考)高齢・障害・求職者支援機構のHP

2 高年齢者雇用促進コース
 企業内における高年齢者の活用促進を図るための「高年齢者活用促進の措置」を、次の(1)〜(2)によって実施した場合に助成します。
(1) 環境整備計画の認定
 高年齢者の活用促進のための次の@〜Cのいずれかの「高年齢者活用促進の措置」を内容とする「環境整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
ア、新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出
イ、機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の就労の機会の拡大
ウ、高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間制度等の雇用管理制度の見直しまたは導入
エ、労働協約または就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
(2) 高年齢者活用促進の措置の実施
 (1)の環境整備計画に基づき、当該環境整備計画の実施期間内に「高年齢者活用促進の措置」を実施すること
◇ 助成額
 上限1,000万円で、上記の支給対象経費の1/2(中小企業は2/3)の額。ただし、当該高年齢者活用促進措置の対象となる、1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険被保険者1人につき20万円が上限。
(参考)高齢・障害・求職者支援機構のHP

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 雇用調整助成金(平成26年8月改正)

 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
◇ 助成額
(1) 休業等を実施した場合の休業手当または賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)→大企業は1/2、中小企業は2/3(ただし、対象労働者1人あたり7,805円が上限です。)
(2) 教育訓練を実施したときの加算(額)→(1人1日当たり)1,200円
(参考)厚生労働省のHP

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 トライアル雇用奨励金(平成26年3月改正)

 トライアル雇用は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則3か月間の試行雇用(トライアル雇用)することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。
 「トライアル雇用奨励金」は、ハローワークや職業紹介事業者などの紹介により、対象者を原則3カ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に受けることができます。
◇ 受給額
 支給対象者1人につき月額4万円(最長3か月間)
(参考)厚生労働省のHP

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 障害者トライアル雇用奨励金

 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。週の所定労働時間により、「障害者トライアル雇用奨励金」と「障害者短時間トライアル雇用奨励金」があります。
◇ 受給額
 障害者トライアル雇用奨励金は、支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月間)
 障害者短時間トライアル雇用奨励金は、受給対象者1人につき月額最大2万円(最長12か月間)
(参考)厚生労働省のHP

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 業務改善助成金

 地域別最低賃金引上げに向けて中小企業(地域別最低賃金額が800円未満の44道府県に事業場を置くものに限る)の事業主を支援する目的で、設けられている助成金です。
◇支給対象
1 事業場内の最低賃金が時間給で800円未満の労働者を使用している事業主であること
2 以下の2つの計画(賃金改善計画と業務改善計画)を都道府県労働局長へ提出し、交付決定を受けること
(1) 事業場内の最も低い時間給を、4年以内に計画的に800円以上に引き上げる賃金改善計画を策定し、1年あたりの時間給を40円以上引上げること。
(2) 労働者の意見を聴取したうえ、労働能率の増進に資する業務改善を実施すること
◇支給額
 業務改善を行った費用の2分の1(上限100万円)
◇業務改善例
(1) パソコン及びパソコンソフトの購入(卸売業)
(2) トラックの増車(土木業)
(3) 新型印刷機の購入(印刷業)
(4) 車いす対応可能な福祉車両を購入(介護事業)
(5) レセプトPCの購入(医療業)
(6) 業務用自動車の購入(印刷業)
(7) 就業規則の変更料(小売業)
(8) 営業用車両を低燃費車へ切換え(製造業)

(参考)厚生労働省のHP 新潟労働局のHP

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 キャリア形成促進助成金(平成26年9月改正)

 「キャリア形成促進助成金」は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等の実施等を行う事業主・事業主団体に助成する制度です。

1 政策課題対応型訓練
(1) 成長分野等人材育成コース(健康・環境などの成長分野等での人材育成のための訓練)
(2) グローバル人材育成コース(海外関連業務に従事する人材育成のための訓練(海外の大学院、大学、教育訓練施設などで実施する訓練も含む))
(3) 育休中・復職後等能力アップコース(育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練)
(4) 若年人材育成コース(採用後5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練)
(5) 熟練技能育成・承継コース(熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練)
(6) 認定実習併用職業訓練コース(厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練)
(7) 自発的職業能力開発コース(労働者の自発的な能力開発に対する支援)
2 一般型訓練(政策課題対応型訓練以外の訓練)
3 団体等実施型訓練(事業主団体などが行う、若年労働者への訓練や熟練技能の育成・承継のための訓練)

(参考)厚生労働省のHP

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 キャリアアップ助成金(平成26年3月改正)

 「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。、次の6つのコースがあります。
 
(1) 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
(2) 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
(3) 有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」
(4) 有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」
(5) 労働者の短時間正社員への転換や新規雇入れを助成する「短時間正社員コース」
(4) 短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」
≪注≫ 平成28年3月31日までの間に取組みを実施した場合、助成額等が拡大されます。
(参考)厚生労働省のHP

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 受動喫煙防止対策助成金(平成26年7月改正)
 
 職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成するものです。
◇ 制度の概要
(1) 対象事業主
ア、労働者災害補償保険の適用事業主であること
イ、中小企業事業主であること(業種に応じて常時雇用する労働者数または資本金の規模の基準を満たす必要があります。)
(2) 助成対象経費  
 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費(工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。)
(3) 助成率
 費用の1/2(上限200万円)
(参考)厚生労働省のHP

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 両立支援助成金(平成26年4月改正)

 従業員の職業生活と家庭生活の両立を支援するための制度を導入し、制度の利用を促進した事業主または事業主団体に対して.給する助成金で、次の3種類があります。
1 事業所内保育施設設置・運営等.援助成金
2 子育て期短時間勤務支援助成金
3 中小企業両立支援助成金
(1) 代替要員確保コース
(2) 休業中能力アップコース
(3) 継続就業支援コース
(4) 期間雇用者継続就業支援コース
(5) 女性の活躍促進のための目標値を定め、公表し、当該目標値を達成した場合の加算
(6) ポジティブ・アクション能力アップ助成金(新設)
(参考)厚生労働省のHP

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 職場意識改善助成金(平成26年4月改正)

 「職場意識改善助成金」は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給するものです。

1 職場意識改善・改善基盤整備コース
 労働時間等の設定の改善により、職場意識の向上を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
(参考)厚生労働省のHP
2 テレワークコース
 労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、終日在宅で就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
(参考)厚生労働省のHP

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 労働時間等設定改善推進助成金(平成26年4月改正)

 傘下の中小企業事業主に対し、「労働時間等の設定の改善」を推進するために、相談、指導、その他援助の取り組みを行った事業主の団体、またはその連合団体に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
◇ 取り組み事項と成果目標
 団体は、傘下の事業主が実施する必須の取組み事項のうち2つの成果目標を設定し、その目標の達成に向けて事業を実施します。
◇ 助成額
(1) 対象経費/謝金、旅費、借損料、会議費、通信運搬費用、雑役務費、印刷製本費、消耗品費、委託費
(2) 対象費用の合計額(上限400万円)×補助率
(3) 成果目標の達成状況と補助額
ア、2つともに達成 3/3
イ、どちらか一方を達成 3/3
ウ、どちらも未達成 1/3
(参考)厚生労働省のHP

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 教育訓練給付(平成26年10月改正)

 働く人の主体的な能力開発の取組みまたは中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職の人に対しては、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

1 一般教育訓練給付金
 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする人については、当分の間、1年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった人(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給します。
◇ 支給額
 教育訓練費用の20%(上限10万円)です。支給額が4,000円以下の場合には支給されません。

2 専門実践教育訓練給付金
 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が10年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに10年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった人(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給します。
◇ 支給額
 教育訓練費用の40%(上限1年間で32万円、最大3年間で96万円)です。更に、資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合は20%上乗せ(上限1年間で48万円、最大3年間で144万円)されます。支給額が4,000円以下の場合には支給されません。
(参考)ハローワークのHP

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 精神障害者雇用安定奨励金(平成26年4月創設)

 精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して助成されます。
◇ 対象労働者
 精神障害者でかつ雇入れ日現在において満65歳未満の労働者
◇ 入れの条件
 対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1) ハローワーク等または民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れるこ
(2) 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
◇ 奨励金の概要
 精神障害者を雇い入れる際に以下の環境整備のうちの1つ以上を実施する事業主に、環境整備に要した経費の1/2を100万円を上限に支給
(1) 精神障害者を支援する専門家の活用
(2) 精神障害者を支援する専門家の養成
(3) 精神障害に関する社内理解の促進
(4) ピアサポート体制の整備
(5) 休職した精神障害者の代替要員確保
(6) 精神障害者のセルフケア
(参考)厚生労働省のHP

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 重度知的・精神障害者職場支援奨励金

 新たに重度知的障害者または精神障害者を雇入れ、その雇用管理のための職場支援員 を配置する事業主に対して奨励金を支給します。
◇ 支給額
 短時間労働者以外 月3万円(中小企業 月4万円)
 短時間労働者 月1.5万円(中小企業 月2万円)
(支給期間は2年間(精神障害者を雇用した場合は3年間)、職場支援員1人につき障害者は3人を上限)
(参考)厚生労働省のHP

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 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

 障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50〜300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。
◇ 受給要件
 次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1) 支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人〜300人の事業主であること
(2) 初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること
(3) 1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること
◇ 受給額/120万円
(参考)厚生労働省のHP

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 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

 発達障害者(手帳を持っていない障害者)または難病の人を、ハローワークなどの紹介で、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主に対して助成金を支給します。
◇ 支給額
 6か月ごとに2・3回にわたって支給されます。詳細は、以下のURLをご参照ください。
(参考)厚生労働省のHP

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 中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)

 雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度)の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主(「重点分野関連事業主」という。)に対して助成するものであり、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としています。このうち、介護関連事業主の場合は介護福祉機器の導入も助成対象となります。
◇ 受給要件および受給額
 「重点分野関連事業主」または「介護関連事業主」が、それぞれ次の措置を実施することが必要です。
1 重点分野関連事業主
 (1)評価・処遇制度の導入(支給額:40万円)
 (2)研修体系制度の導入(支給額:30万円)
 (3)健康づくり制度の導入(支給額:30万円)
2 介護関連事業主
 (1)評価・処遇制度の導入(支給額:40万円)
 (2)研修体系制度の導入(支給額:30万円)
 (3)健康づくり制度の導入(支給額:30万円)
 (4)介護福祉機器の導入等(導入に要した費用の1/2(上限300万円)
(参考)厚生労働省のHP

≪注≫ 上記のほかに、「団体助成コース」もあります。

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  労働移動支援助成金

 事業規模の縮小などに伴い離職を余儀なくされた従業員に対し、再就職の支援や、受入れて訓練を実施する事業主に助成金を支給します(「受入れ」:雇入れ、移籍による受入れ、在籍出向から移籍への切り換えによる受入れ)。転職させる企業(送り出し企業)だけでなく、転職者を受け入れる企業にもメリットがある助成金です。


1 再就職支援奨励金(送り出し企業)
(1) 職業紹介事業者への委託費用の2/3(中小企業以外1/2) ※支給対象者が45歳以上の場合は委託費用の4/5(中小企業以外2/3)
(2) 求職活動のための休暇を付与した場合、日額7,000円(中小企業以外4,000円)
(参考)厚生労働省のHP
2 受入れ人材育成支援奨励金(受入れ企業)*Off-JTのみ、またはOff-JT+ OJTに対して助成
(1) Off-JT 賃金助成 1時間あたり800円/訓練経費助成 実費相当額(上限30万円)
(2) OJT 訓練実施助成 訓練1時間あたり700円
(参考)厚生労働省のHP
≪注≫ 労働移動支援助成金を受給するためには、「再就職援助計画」の作成のほかいくつかの要件があります。詳しくは、最寄りのハローワーク、労働局へお尋ねください。
佐藤正社会保険労務士事務所|新潟市
TEL:025-277-0927
FAX:025-379-5981