人事労務&労働社会保険の最新情報をいち早くお届け!
(2023.1.31)[助成金]
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は3月で終了します
(2023.1.24)[助成金]
緊急雇用安定助成金は3月31日までの休業をもって終了します
(2023.1.17)[健康保険]
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請についての情報が更新されました
(2023.1.10)[健康保険]
2023年1月から協会けんぽの申請書が新様式に変更されました
(2022.12.27)[年金制度]
年金手帳の新たな発行は廃止され、基礎年金番号通知書の発行に変更されています
(2022.12.20)[労働基準法]
2023年4月から、施行を猶予されていた中小事業主も月60時間超えの時間外労働割増率が5割以上に移行されます
(2022.12.13)[厚生年金保険]
65歳以上の人が老齢厚生年金を受給ながら在職し、厚生年金保険料を支払っている場合の年金額の改定はいつから?
(2022.12.6)[助成金]
厚労省が12月以降の雇用調整助成金についての情報を改めて公開しました
(2022.11.29)[新型コロナウィルス]
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)が更新されました
(2022.11.22)[協会けんぽ]
令和5年1月から、協会けんぽの申請書が新様式に変更されます
(2022.11.15)[助成金]
12月以降の雇用調整助成金等の取扱いについて
(2022.11.8)[健康保険]
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について
(2022.11.1)[雇用保険]
マイナンバーカードで失業認定手続が可能に
(2022.10.25)[雇用保険]
雇用継続給付、育児休業給付の手続きを事業主等が行う場合、同意書によって被保険者記名を省略できます
(2022.10.18)[育児休業]
1歳以降の延長についての開始日が柔軟化されました
(2022.10.11)[育児休業]
育児休業等期間中における社会保険料免除要件の改正について
(2022.10.4)[日本年金機構]
10月から日本年金機構への届書様式の一部が変更へ
*4か月を経過した情報は削除いたします。
(2023.1.31)[助成金]
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は3月で終了します
新型コロナウイルス対策として、休業手当を受け取れなかった人を対象に導入した「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の受付が、令和5年3月末までの休業をもって終了します。
(詳細)厚労省のリーフレット
(2023.1.24)[助成金]
緊急雇用安定助成金は3月31日までの休業をもって終了します
緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了します。なお、令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、令和5年5月31日必着となっています。
(詳細)厚労省のリーフレット
(2023.1.17)[健康保険]
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について
協会けんぽの各種申請書の様式変更に伴い、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請についての情報が更新されています。
詳細は、協会けんぽのHPをご参照ください。
(2023.1.10)[健康保険]
2023年1月から協会けんぽの申請書が新様式が変更されました
2023年1月から協会けんぽの各種申請書の様式が新様式に変更になっています。なお、協会けんぽでは、旧様式で申請した場合は処理に時間を要することがあるとしています。
● 申請書の様式変更について(協会けんぽのHP)
(2022.12.27)[年金制度]
年金手帳の新たな発行は廃止され、基礎年金番号通知書の発行に変更されています
年金手帳の新たな発行は廃止され、基礎年金番号通知書の発行に変更されています。
ただし、令和4年4月以降に新たに年金制度に加入する場合、および年金手帳の紛失等により再発行を希望する場合は「基礎年金番号通知書」を発行し、既に年金手帳を人には基礎年金番号通知書の発行は行わないので、引き続き年金手帳の保管は必要です。
〇施行日:2022年4月1日
(2022.12.20)[労働基準法]
2023年4月から、施行を猶予されていた中小事業主も月60時間超えの時間外労働割増率が5割以上に移行されます
月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を「5割以上の率」とする労働基準法の規定は、中小事業主には適用が猶予されていたのですが、猶予期間は終了し、2023年4月1日からは中小事業主を含め一斉に適用されます。
(2022.12.13)[厚生年金保険]
65歳以上の人が老齢厚生年金を受給しながら在職し、厚生年金保険料を支払っている場合の年金額の改定はいつから?
〇 2022年4月改正
前年の9月から当年の8月までの被保険者期間を算入し、毎年10月分の年金から改定されます。
(詳細)厚労省のリーフレット
(参考)従来は、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時 (退職時または70歳到達時)にのみ年金額を改定。
(2022.12.6)[助成金]
厚労省が12月以降の雇用調整助成金についての情報を改めて公開しました
厚労省は、12月以降の雇用調整助成金の特例措置について、予定としていた措置を11/30に正式に公開しました。
● 令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について
● 令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金等を申請する事業主のみなさまへ
● 令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について(フローチャート)
(詳細)厚労省のHP
(2022.11.29)[新型コロナウィルス]
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)が更新されました
〇 2022.11.24時点版
(リンク)厚労省のHP
(2022.11.22)[協会けんぽ]
令和5年1月から、協会けんぽの申請書が新様式に変更されます
協会けんぽの傷病手当金や出産手当金等の申請書が、令和5年1月から新様式に変更されます。
(詳細)協会けんぽのHP
(2022.11.15)[助成金]
12月以降の雇用調整助成金等の取扱いについて
厚生労働省から、令和4年12月以降の雇用調整助成金等の取扱いについてのリーフレットが公開されています。
●令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
●令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について(フローチャート)(予定)
●令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について(予定)
●令和4年12月1日から令和5年3月31日まで、新型コロナウイルス感染症を理由として雇用調整助成金を活用する場合の支給要件を一部緩和します(予定)
(厚労省のリーフレット)
【解説】令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置は、令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業等について雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所が対象となります。ただし、令和4年12月以降の最初の申請時に生産指標の確認(1か月10%以上減少しているか)を行うため、売上などがわかる書類を添付が必要としています。
なお、厚労省では今回の経過措置をもってコロナ特例は廃止する予定としています。
(2022.11.8)[健康保険]
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請についての情報が更新されました
(1) 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象となる方
(2) 申請方法と記入例
が、協会けんぽのホームぺージに掲載されていますので、ご参照ください。
(詳細)協会けんぽのHP
(2022.11.1)[雇用保険]
マイナンバーカードで失業認定手続が可能に
●施行日:2022年10月1日(参考)厚労省のリーフレット
本人の希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、受給資格者証に添付する写真や失業の認定等の手続きごとの受給資格者証の持参が不要になりました。
ただし、マイナンバーカードを活用して失業認定等の手続きを希望した場合、それ以降は原則として受給資格者証等による手続きに変更することができず、また本人認証時のパスワード入力時に3回連続で誤入力するとロックがかかり、パスワード再設定の手続きが必要となりますので、注意が必要です。
(2022.10.25)[雇用保険]
雇用継続給付、育児休業給付の手続を事業主等が行う場合、同意書によって被保険者記名を省略できます
雇用継続給付、育児休業給付の手続を事業主が行う場合、被保険者の同意書を作成しコピーを添付する必要がありますが、事業主が同意書を保存していることを前提に同意書の添付を省略できます。この場合、申請書の申請者氏名欄に「申請について同意済み」と記載し届出ます。
ただし、必要に応じハローワークが同意書の提出を求めることがあるもとしていますので、初回の申請時には添付しておけば無難と思われます。
(詳細)厚労省のリーフレット
(2022.10.18)[育児休業]
1歳以降の延長についての開始日が柔軟化されました
●施行日:2022年10月1日
(改正前)1歳以降に延長した場合の育児休業の開始日について、1歳から1歳6か月または1歳6か月から2歳までの各期間の初日に限定。
(改正後)一定の条件のもと、期間の途中でも夫婦交替での育児休業の取得が可能となりました。
詳しくは、厚生労働省のリーフレット(支給申請書の記載例あり)をご覧ください。
(2022.10.11)[育児休業]
育児休業等期間中における社会保険料免除要件の改正について
1 毎月の報酬に係る保険料の免除
(改正前)開始日の属する月と終了日の属する月が同一の場合は、終了日が同月の末日である場合を除き免除の対象とならない。
(改正後)育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除となる。
2 賞与に係る保険料の免除
(改正前)育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象。
(改正後)当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り、免除の対象となる。
●施行日:2022年10月1日
(2022.10.4)[日本年金機構]
10月から日本年金機構への届書様式の一部が変更へ
(詳細)日本年金機構のHP