人事労務&労働社会保険の最新情報をいち早くお届け!
(2026.1.27)[厚生年金保険]
4月から在職老齢年金の基準額が65万円となります
(2026.1.20)[協会けんぽ]
協会けんぽが電子申請サービスを開始しました
(2026.1.13)[日本年金機構]
電子申請における外国籍の従業員に係る氏名の入力方法
(2026.1.6)[道路交通法]
4月から自転車の交通反則通告制度(青切符)が導入されます
(2025.12.23)[ストレスチェック]
厚生労働省が「ストレスチェック実施プログラム」のバージョンアッププログラム(Ver.4.0)を公開しました
(2025.12.16)[協会けんぽ]
令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は32万円
(2025.12.9)[賃金計算]
遅刻・早退時の賃金控除
(2025.12.2)[中小企業庁]
中小企業庁による「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」
(2025.11.25)[日本年金機構]
オンライン事業所年金情報サービスとは
(2025.11.18)[給与計算]
残業が翌日にまたがった場合の時間外労働手当の計算
(2025.11.11)[協会けんぽ]
12月2日以降の健康保険証の取り扱い
(2025.11.4)[労働施策推進法]
カスハラを規制する法律
(2025.10.28)[育児介護休業法]
育児介護休業法で規定する個別の周知・意向確認等一覧
(2025.10.21)[助成金]
業務改善助成金
(2025.10.14)[雇用保険]
雇用保険事務手続きの手引き
(2025.10.7)[健康保険]
19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件の変更にかかるQ&A
(2025.9.30)[最低賃金]
最低賃金の計算から除外する賃金と割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外する賃金は同じではない
*4か月を経過した情報は、順次、削除しています。
(2026.1.27)[厚生年金保険]
4月から在職老齢年金の基準額が65万円となります
4月から在職老齢年金の基準額が51万円から65万円となり、より多くの収入が得られるようになります。
(詳細)年金機構のサイト
□ 制度のポイント
60歳以上の人が、働きながら老齢厚生年金を受給する場合は、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止されることがあります。これを「在職老齢年金」といいます。なお、個人事業者やパート・アルバイトなど厚生年金保険の被保険者になれない人は在職老齢年金制度の対象外ですので、働きながら老齢厚生年金を受給しても老齢厚生年金が支給停止されることはありません。
(1) 在職老齢年金の計算方法
総報酬⽉額相当額(注1)と⽼齢厚⽣年⾦の基本⽉額(注2)の合計が「65万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「65万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止されます。
【注1】総報酬月額相当額とは「その月の標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額」をいいます。
【注2】基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金額(報酬比例部分)を12で割った額をいいます。
【注3】老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給されます。
【注4】65歳未満の配偶者に支給される加給年金額の減額はありません。
(参考)年金機構のサイト(計算式は、現行の51万円となっています。)
(2) 70歳以上の被用者は厚生年金保険料の負担はありませんが、同様の計算方法により支給停止が行われます。
(2026.1.20)[協会けんぽ]
協会けんぽが電子申請サービスを開始しました
(詳細)協会けんぽのサイト
(2026.1.13)[日本年金機構]
電子申請における外国籍の従業員に係る氏名の入力方法
日本年金機構は、電子申請における外国籍の従業員に係る氏名の入力方法の詳細を公開しました。
(詳細)年金機構のサイト
(2026.1.6)[道路交通法]
4月から自転車の交通反則通告制度(青切符)が導入されます
これまでは自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続による処理が行われていましたが、青切符の導入により、違反者に前科がつくことをなくし、実効性のある責任追及が可能となるものとされました。危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反により青切符により検挙される違反の一例として、信号無視、一時不停止、右側通行、携帯電話使用、遮断踏切立入、ブレーキ不良等が挙げられています。
通勤等で自転車を使用する従業員もいるところ、自動車と同様に、業務において重大事故が起こった場合などは、企業に使用者責任が問われるケースなども想定されることから、警視庁のリーフレットを職場に掲示するなど、従業員に周知していきたいところです。
(参考)警視庁のリーフレット
(2025.12.23)[ストレスチェック]
厚生労働省が「ストレスチェック実施プログラム」のバージョンアッププログラム(Ver.4.0)を公開しました
厚生労働省は、労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施について、ストレスチェックの受検、個人結果の出力、集団分析等が出来る「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無料で配布していますが、より利便性の増したバージョンアッププログラムを公開しました。
(詳細)「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト
現在、ストレスチェックの実施は、50以上の事業省に限られていますが。改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場においても。2028年までに順次、ストレスチェックが義務化される予定です。ストレスチェック実施者は、医師・保健士などの有資格者に限られますが、実施事務従事者は、ストレスチェックの実務を補助する役割を担うことになり、上記のプログラムは、会社の事務スタッフ等が実施事務従事者になる場合に利用できるツールです。
(2025.12.16)[協会けんぽ]
令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は32万円
令和8年度の協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、令和7年度に引き続き32万円となります。因みに、令和6年度までは30万円でした。
(参考)協会けんぽのサイト
(2025.12.9)[賃金計算]
遅刻・早退時の賃金控除
従業員が遅刻・早退した場合には、ノーワーク・ノーペイの原則から、あるいは職場秩序の維持という点からも、その時分についての賃金控除を行う必要があります。ただし、完全月給制を採用している場合は、就業規則等に不就労時等の賃金控除の定めがあることが前提となります。
□ 賃金控除の方法
遅刻時間と早退時間を分単位で把握します。
月給制の場合は、1か月分を集計した後に、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは認められています。しかし、日々の計算において、例えば、30分の遅刻を1時間に切り上げて賃金控除するようなことは違法とされます。ただし、就業規則の定めに従い制裁として減給を行う場合は、遅刻・早退をした時分を上回る賃金控除を行うことは可能です。
●(参考通達)S63.3.14基発150号
5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、労務の提供のなかった限度を超えるカットについて、賃金の全額払いの原則に反し違法である。しかし、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法第91条の制限内で行う場合には、全額払いの原則には反しないものである。
(2025.12.2)[中小企業庁]
中小企業庁による「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」
中小企業庁が最低賃金引上げ対応の国の支援制度をまとめた特設サイトをオープンしました。
当サイトでは、賃上げ必要額・収益分析のツールとヒントのほかに、厚労省以外の助成金を含めた補助金・助成金・税制・相談窓口などの情報を一括で確認できます。
(詳細)中小企業庁のサイト
(2025.11.25)[日本年金機構]
オンライン事業所年金情報サービスとは
日本年金機構による毎月の社会保険料額や被保険者データ等の各種情報・通知書をオンラインで受け取れるサー ビスです。
【受け取り可能な情報】
保険料納入告知額・ 領収済額通知書、社会保険料額情報、被保険者データ、決定通知書など
(詳細)日本年金機構のサイト
(2025.11.18)[賃金計算]
残業が翌日にまたがった場合の時間外労働手当の計算
例えば、1日の労働時間が午前9時から午後6時まで(休憩1時間)の事業場で、翌日の午前2時まで残業したとします。この場合の、0時以降の労働は翌日の労働とせず、あくまで前日の労働の延長とされます。
【計算式】(午後6時から午前2時の8時間)×時間外労働手当 125%)+(午後10時から午前2時の4時間)×深夜労働手当 25%)
□ 残業が翌日の始業時刻まで及んだ場合
行政通達では「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法37条の割増賃金を支払えば、法37条の違反にはならない。」としていますので、始業時刻までの時間外労働手当を支給することでOKです。(午後10時から午前5時までは、併せて深夜労働手当の支給も必要です。)
□ 翌日にわたって残業した場合で、翌日が法定休日の場合
翌日の0時以降については、135%以上の休日労働手当の支払いが必要となります。(午後10時から午前5時までは、併せて深夜労働手当の支給も必要です。)
同様に、法定休日に休日労働していた場合で0時を超えて残業した場合、0時までの時間は135%、0時以降の時間については125%を支給します。
(2025.11.11)[協会けんぽ]
12月2日以降の健康保険証の取り扱い
12月2日以降に医療機関を受診する際は、マイナ保険証か資格証明書の使用に限られ、健康保険証は廃止されましたので、事業所から協会けんぽ(事務センター)への健康保険証の返送も不要となりました。なお、使用できなくなった健康保険証または有効期限の過ぎた資格証明書は、自身で廃棄することになります。
ただし、有効期間の残っている資格証明書を、被保険者等から事業所へ返納があった場合は、引き続き、事業所から協会けんぽ(事務センター)への返納が必要となります。
(2025.11.4)[労働施策推進法]
カスハラを規制する法律
令和7年6月に、カスタマーハラスメント等を規制する改正労働施策推進法が改正公布され、1年6か月以内に施行するとされています。
先に、労働施策推進法によりパワーハラスメントを規制したときと同様に、カスハラについても、事業主が講ずべき具体的な措置の内容については指針に定めるとしており、指針が確定次第、法施行という流れになると思われます。
今後、法施行がなされたら詳細を
(2025.10.28)[育児介護休業法]
育児介護休業法で規定する個別の周知・意向確認等一覧
育児介護休業法では、令和7年10月に新たに施行されたものも併せて、労働者に対する個別の周知・意向確認を、事業主の義務として法制化しています。ご参考までに、弊事務所のQ&Aに一覧を掲載しました。
「育児介護休業法で規定する個別の周知・意向確認等一覧」
(2025.10.21)[助成金]
業務改善助成金
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。なお、9月5日から業務改善助成金が拡充されました。
なお、厚労省では併せて「賃上げ支援助成金パッケージ」も公開しています。
(詳細)厚労省のサイト
(業務改善助成金 交付申請書等の書き方と留意事項 について)
(2025.10.14)[雇用保険]
雇用保険事務手続きの手引き
厚生労働省で「雇用保険事務手続きの手引き(令和7年8月版)」を公開しています。
雇用保険の各種届出の記載方法等をまとめた手引き書で、適用事業所編、被保険者資格の取得・喪失編、育児休業給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付編に分かれており、詳細な解説で会社における雇用保険手続の参考になると思われます。
(2025.10.7)[健康保険]
19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入要件の変更にかかるQ&A
10月から、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者に年間収入に係る認定の変更がなされましたが、年金機構から認定変更に係るQ&Aが発出されています。
(参考)年金機構のサイト
(2025.9.30)[最低賃金]
最低賃金の計算から除外する賃金と割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外する賃金は同じではない
【解説】精皆勤手当は割増賃金の計算の基礎となる賃金には算入しますが、最低賃金の計算では除外します。給与計算ソフトで割増賃金の計算の基礎となる賃金を参考に最低賃金を把握する場合において、精皆勤手当を支給している企業は注意が必要です。
なお、どの県の最低賃金を適用するかについては、原則として当該労働者の働く勤務地で判断します。
○ 最低賃金の計算から除外する賃金・手当
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)
④ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
○ 割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外する手当・賃金
(1)家族手当
(2)通勤手当
(3)別居手当
(4)住宅手当
(5)子女教育手当
(6)臨時に支払われる賃金
(7) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金