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(2026.7.28)[育児休業]
育児休業等給付の申請手続きの見直しについて(2026年8月から)
(2026.7.21)[ハラスメント]
事業主が講ずべき ハラスメント対策 パンフレット
(2026.7.14)[社会保険]
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のスケジュール
(2026.7.7)[労働安全衛生法]
令和10年4月から、ストレスチェックは労働者50人未満の小規模事業場へ拡大されます
(2026.6.30)[外国人雇用]
外国人雇用管理指針が改正されました
(2026.6.23)[パートタイム・有期雇用労働法]
パートタイム・有期雇用労働法の改正に伴い、10月から労働条件通知書の記載内容が一部追加されます
(2026.6.16)[労働安全衛生法]
産業医の辞任時等の報告が義務付けられます
(2026.6.9)[障害者雇用]
障害者の法定雇用率引上げと対象事業主の範囲の拡大について
(2026.6.2)[ハラスメント]
カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化へ
(2026.5.26)[法務省]
法務省で「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」を公開しています
(2026.5.19)[日本年金機構]
労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて
(2026.5.12)[助成金]
65歳超雇用推進助成金
*3か月を経過した情報は、順次、削除しています。
(2026.7.28)[育児休業]
育児休業等給付の申請手続きの見直しについて(2026年8月から)
8月1日から、以下についての育児休業給付の申請手続きの見直しが行われます。
(1) 出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金
(2) 出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類
(3) 育児時短就業給付の支給要件の確認
(詳細)厚労省のサイト
(2026.7.21)[ハラスメント]
事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット
2026年10月から施行される「カスタマーハラスメント」「求職者に対するセクシュアルハラスメント」に伴い、新施行のハラスメントを加えた「事業主が講ずべき ハラスメント対策パンフレット」が厚労省から公開されました。
(2026.7.14)[社会保険]
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のスケジュール
□ 短時間労働者の適用拡大の対象となる特定適用事業所
1 現行(2024年10月~)
法人番号が同じ同一事業主の適用事業所または個人事業所で現在の適用事業所の健康保険・厚生年金保険の被保険者数の合計が、直近の1年間で6か月以上50人を超えることが見込まれる事業所
(適用対象となる短時間労働者の条件)
4分の3基準を満たさない場合であっても、以下の条件の全てに該当する場合は厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
(1) 週の所定労働時間が20時間以上
(2) 賃金の月額が8.8万円以上
(3) 学生ではない
(詳細)年金機構のサイト/Q&A
2 2027年10月~
従業員数36人から50人
3 2029年10月~
従業員数21人から35人
4 2032年10月~
従業員数11人から20人
5 2035年10月~
従業員数1人から10人
(参考)社会保険適用拡大特設サイト
【解説】健康保険・厚生年金保険の適用対象となる事業所へは、年金機構から適用拡大に該当する旨の通知が発出されます。通知が届いた事業所は、上記に記載の「適用対象となる短時間労働者の条件」に該当するかチェックし、該当する可能性のある短時間労働者に対して、上記のいずれかの条件以下の労働条件に変更するか、或いは社会保険に加入するかについて個々の労働者ごとの確認が必要となります。
・特定適用事業所に該当した適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか
法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所を代表する本店または主たる事業所から、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出ることになります。(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ます。)
(2026.7.7)[労働安全衛生法]
令和10年4月から、ストレスチェックは労働者50人未満の小規模事業場へ拡大されます
現在、ストレスチェックの実施義務事業場は労働者数50人以上規模となっていますが、安衛法の改正により、労働者50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック義務が令和10年4月より開始されます。
厚生労働省では、労働者数 50人未満の事業場において、ストレスチェックが円滑に実施 されるように、小規模事業場に即した現実的で実効性のある実施体制・実施方法を示した「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」と「スタートガイド」を作成し公開しています。
(詳細)厚労省のサイト
(2026.6.30)[外国人雇用]
外国人雇用管理指針が改正されました
外国人雇用管理指針が改正されました。詳細は、以下をご覧ください。
(リーフレット)外国人雇用管理指針改正の主なポイント
(指針)外国人雇用管理指針
(2026.6.23)[パートタイム・有期雇用労働法]
パートタイム・有期雇用労働法の改正に伴い、10月から労働条件通知書の記載内容が一部追加されます
○ 2026年10月1日改正
パートタイム・有期雇用労働に対する労働条件通知書のその他欄に、現行の「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」の担当者に加えて、「次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる」を追加し、担当者の記名が必要となります。
(参考)厚労省のサイト
(2026.6.16)[労働安全衛生法]
産業医の辞任時等の報告が義務付けられます
○ 2026年8月1日施行
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、産業医を選任した場合、その旨を報告する必要がありますが、選任の場合に加え、辞任、解任または退任の場合の報告が追加されました。
なお。報告方法は電子申請が原則ですが、当分の間は、書面による報告も可能とされています。
(令和8年4月28日、基発第0428第4号)労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
(2026.6.9)[障害者雇用]
障害者の法定雇用率引上げと対象事業主の範囲の拡大について
2026年7月から、障害者の法定雇用率が「2.7%」、対象事業主が「37.5人以上」となります。併せて、2026年4月から除外率の引き下げも行われています。
(詳細)厚労省のリーフレット
(2026.6.2)[ハラスメント]
カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化へ
○ 2026年10月1日施行
改正労働施策総合推進法により、全ての企業に対し、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。
(事業主が講ずべき措置)厚労省のリーフレット
1 カスタマーハラスメント対策…10項目あります
2 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策…11項目あります
(参考)
・ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について
・事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
(2026.5.26)[法務省]
法務省で「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」を公開しています
●インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き
●削除依頼テンプレート
(2026.5.19)[日本年金機構]
労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて
○ 2026年4月1日改正
(労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱い)
労働条件通知書等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、
1 扶養認定を受ける人が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
2 扶養認定を受ける人が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合
は、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う。
これにより、従来の判定方法では基準額を超えていても、労働契約段階で基準額を超えていない場合は被扶養者として認定できる可能性がある。
(詳細)年金機構のサイト
(2026.5.12)[助成金]
65歳超雇用推進助成金
厚労省は、令和8年度の「65歳超雇用推進助成金」3コースを公表しました。
・65歳超継続雇用促進コース
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
・高年齢者無期雇用転換コース