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新潟市|佐藤正社会保険労務士事務所/TEL:025-277-0927

新着情報&お役立ち情報

 人事労務&労働社会保険の最新情報をいち早くお届け!

新着情報&お役立ち情報


(2026.6.30)[外国人雇用]
 外国人雇用管理指針が改正されました


(2026.6.23)[パートタイム・有期雇用労働法]
 パートタイム・有期雇用労働法の改正に伴い、10月から労働条件通知書の記載内容が一部追加されます

(2026.6.16)[労働安全衛生法]
 産業医の辞任時等の報告が義務付けられます

(2026.6.9)[障害者雇用]
 障害者の法定雇用率引上げと対象事業主の範囲の拡大について


(2026.6.2)[ハラスメント]
 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化へ

(2026.5.26)[法務省]
 法務省で「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」を公開しています

(2026.5.19)[日本年金機構]
 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて

(2026.5.12)[助成金]
 65歳超雇用推進助成金


(2026.4.28)[情報サイト]
 利用者別・分野別に探せるポータルサイト「みんなの労働ナビ」
 

(2026.4.21)[外国人労働者]
 外国人雇用時に役立つアプリの活用
 

(2026.4.14)[助成金]
 キャリアアップ助成金(令和8年度版)について


(2026.4.7)[健康保険・厚生年金保険]
 社会保険適用拡大特設サイト

(2026.3.31)[労働安全衛生法]
 労働者数50人未満の事業所のストレスチェック義務化について

*3か月を経過した情報は、順次、削除しています。


(2026.6.30)[外国人雇用]
 
外国人雇用管理指針が改正されました

 外国人雇用管理指針が改正されました。詳細は、以下をご覧ください。
(リーフレット)外国人雇用管理指針改正の主なポイント
(指針)外国人雇用管理指針

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(2026.6.23)[パートタイム・有期雇用労働法]
 
パートタイム・有期雇用労働法の改正に伴い、10月から労働条件通知書の記載内容が一部追加されます

○ 2026年10月1日改正
 パートタイム・有期雇用労働に対する労働条件通知書のその他欄に、現行の「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」の担当者に加えて、「次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる」を追加し、担当者の記名が必要となります。
(参考)厚労省のサイト

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(2026.6.16)[労働安全衛生法]
 
産業医の辞任時等の報告が義務付けられます

○ 2026年8月1日施行
 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、産業医を選任した場合、その旨を報告する必要がありますが、選任の場合に加え、辞任、解任または退任の場合の報告が追加されました。
 なお。報告方法は電子申請が原則ですが、当分の間は、書面による報告も可能とされています。

(令和8年4月28日、基発第0428第4号)労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

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(2026.6.9)[障害者雇用]
 
障害者の法定雇用率引上げと対象事業主の範囲の拡大について

 2026年7月から、障害者の法定雇用率が「2.7%」、対象事業主が「37.5人以上」となります。併せて、2026年4月から除外率の引き下げも行われています。
(詳細)厚労省のリーフレット

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(2026.6.2)[ハラスメント]
 
カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化へ

○ 2026年10月1日施行
 改正労働施策総合推進法により、全ての企業に対し、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。
(事業主が講ずべき措置)厚労省のリーフレット
1 カスタマーハラスメント対策…10項目あります
2 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策…11項目あります
(参考)
ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について
事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

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(2026.5.26)[法務省]
 
法務省で「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」を公開しています

インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き
削除依頼テンプレート

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(2026.5.19)[日本年金機構]
 
労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて

○ 2026年4月1日改正
(労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱い)
労働条件通知書等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、
1 扶養認定を受ける人が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
2 扶養認定を受ける人が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合
は、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う。
 これにより、従来の判定方法では基準額を超えていても、労働契約段階で基準額を超えていない場合は被扶養者として認定できる可能性がある。

(詳細)年金機構のサイト

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(2026.5.12)[助成金]
 
65歳超雇用推進助成金

 厚労省は、令和8年度の「65歳超雇用推進助成金」3コースを公表しました。
65歳超継続雇用促進コース
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者無期雇用転換コース

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(2026.4.28)[情報サイト]
 
利用者別・分野別に探せるポータルサイト「みんなの労働ナビ」

 厚⽣労働省は、労働者・企業・支援者等への情報を、利用者別・分野別に探せるポータルサイト「みんなの労働ナビ」を公開しました。サイトでは、労働者のみならず、企業・事業主も、採用や助成金など、労働に関する様々な情報を横断的に入手できるようになっています。

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(2026.4.21)[外国人労働者]
 
外国人雇用時に役立つアプリの活用

 外国人を雇用した場合は、外国人雇用状況報告の届出が義務付けられていますが、届出に際しては、外国人労働者から在留カード等を提示して貰い、届出事項を確認することが義務づけられています。なお、就労資格や資格外活動許可のないものが就労すると「不法就労」となり、事業主に対しても、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑が課せられますので、在留カードの確認は必須です。
(参考Q&A)外国人雇用状況報告とは何か

 外国人雇用時において、一部の外国人の中には偽造在留カードを所持している場合があります。当該偽造カードは精巧なため、肉眼では識別できないといわれてていますが、厚労省の「在留カード等読取アプリ」により、在留カードが偽造さ れていないかを確認することができます。偽造在留カードにより「不法就労」助長とされないように、アプリの活用をお勧めします。
(アプリの詳細)厚労省のサイト

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(2026.4.14)[助成金]
 
キャリアアップ助成金(令和8年度版)について

 厚労省が、令和8年度版のキャリアアップ助成金の詳細を公開しました。
 なお、助成金の概要は「リーフレット」、具体的な内容や申請方法等については「パンフレット」、前年度からの変更点や疑問点等は「Q&A」をご確認ください。

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(2026.4.7)[健康保険・厚生年金保険]
 
社会保険適用拡大特設サイト

 現行、従業員50人未満の事業所のパートタイマー等の厚生年金保険・健康保険加入については、1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同一の事業場に使用される通常の労働者の4分の3以上である短時間労働者が健康保険・厚生年金保険の被保険者になりますが、この3/4基準が、段階的に週の所定労働時間が20時間未満に適用拡大されます。
 これに伴い、厚労省では、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大についての情報を提供するための「社会保険適用拡大特設サイト」を公開し、周知を図っています。
 このサイトでは、法人番号が同じ事業所の事業規模(従業員数)に応じ、適用拡大の開始時期が分かるようになっており、適用拡大が差し迫っている事業所に対しては、社内準備や支援制度等についても確認できるようになっています。

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(2026.3.31)[労働安全衛生法]
 
労働者数50人未満の事業所のストレスチェック義務化について

 現行では、ストレスチェックの実施義務事業場は労働者数50人以上規模となっていますが、令和7年改正安衛法により、50人未満の事業場におけるストレスチェック義務が「公布後3年以内に政令で定める日」より施行されます。これにより、すべての事業所がストレスチェックの実施義務対象となります。
 施行に先立ち厚生労働省は、労働者数 50人未満の事業場においてストレスチェックが円滑に実施されるべく、小規模事業場に即した現実的で実効性のある実施体制・実施方法を示した「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」と「スタートガイド」を作成し公開しました。

(詳細)厚労省のサイト