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新潟市|佐藤正社会保険労務士事務所/TEL:025-277-0927

労働保険・社会保険、公的年金Q&A

労働社会保険/年金Q&A


 労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入保険料の仕組み行政調査実務公的年金


 労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入

 労働保険と社会保険の適用範囲は異なる

 労働保険でも、労災保険の被保険者と雇用保険の被保険者の範囲は異なる

 健康保険の被保険者と厚生年金保険の被保険者の範囲は同じ

 労働保険・社会保険の加入と年齢の関係

 パートタイマー等の短時間労働者の労働保険・社会保険の加入はどうなる

 短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の加入要件である4分の3基準とは何か

 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大とは何か

 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集

 定年後再雇用者の労働保険・社会保険の加入はどうなる

 季節労働者の労働保険・社会保険はどうする

 出向者の労働保険・社会保険はどうなる

 役員の労働保険・社会保険はどうする

 役員に昇格したときの労働保険と社会保険の手続はどうする

 昼間学生の労働保険と社会保険の加入はどうする

 医院・歯科医院と健康保険・厚生年金保険の関係

 保険料の仕組み

 労働保険料と社会保険料は納付方法が異なる

 労働保険料と社会保険料の負担割合は異なる

 標準報酬月額とは何か

 子ども・子育て拠出金とは何か

 社会保険料率改訂後の新保険料率での給与控除はいつから行うえばよいか

 前払退職金と労働・社会保険料の関係 

 国民健康保険料の減免措置&国民年金保険料の特例免除とは何か 

 行政調査

 労働保険料算定基礎調査とは何か

 社会保険の適用調査とは何か

 協会けんぽも調査権限がある

 公的統計調査は拒否できない


 実務

 書類の保存期間

 労働者名簿・賃金台帳に記載すべき事項

 中小企業の定義

 通勤手当の非課税限度額とは

 税法上の控除対象配偶者・扶養親族とは

 税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲とは何か

 「労働保険適用事業場検索システム」「事業所検索システム」とは


 令和6年3月から戸籍制度が利用しやすくなります

 公的年金

 街角の年金相談センターとは何か

 国民年金の被保険者の届出は誰がどこへ行うのか

 夫も国民年金の第3号被保険者になれる

 在職老齢厚生年金の仕組み

 特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付は同時には貰えない

 障害基礎年金・障害厚生年金と労災保険の年金は同時に貰えるか

 老齢年金の繰り上げ・繰り下げ受給

 65歳以上の人が老齢厚生年金を受給しながら在職し、厚生年金保険料を支払っている場合の年金額の改定はいつから

 
年金手帳の新たな発行は廃止され基礎年金番号通知書の発行に移行

 マイナンバーカードで年金事務所での年金相談や照会ができる

 従業員がiDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)に加入すると事業主による事務手続が必要となる

 
企業型DCやiDeCoの加入可能年齢が拡大へ


 労働保険と社会保険の適用範囲は異なる

 かって、労働保険(労災保険と雇用保険)は労働省の所管で、社会保険(健康保険と厚生年金保険)は厚生省の所管となっていたため、厚生労働省に統合された以降も、制度が異なったまま現在に至っています。
 法の規定により、労働保険および社会保険に加入を強制される事業所を適用事業所といい、労働保険と社会保険とで適用範囲が異なっています。

□ 労働保険の適用事業所
1 強制適用事業所(法律上当然に加入義務が生じる事業所)
 労働者を一人でも雇用する事業は、その業種・規模等を問わず全て適用事業とされます。法人・個人事業を問いません。(加入できるのは労働者のみで、事業主等は加入できません。)

2 任意適用事業所
 「個人事業で、かつ常時使用する労働者が5人未満の農林水産の事業」は労働保険に加入できません。ただし、都道府県労働局に届し出ることにより任意加入することも可能ます。

□ 健康保険・厚生年金保険の適用事業所
1 強制適用事業所(法律上当然に加入義務が生じる事業所)
(1) 株式会社などの法人の事業所(1人法人の事業所を含みます。また、労働保険と異なり事業主等も加入義務があります。)
(2) 原則として従業員が常時5人以上いる個人事業所(ただし、この場合は個人事業主とその家族は加入できません。)
【注】従業員が常時5人以上いる個人事業所であっても、以下の事業については加入は任意となっています。
 (ア)農業・畜産業・水産業・林業などの第一次産業、(イ)理容・美容の事業、(ウ)映画の製作又は映写・演劇・その他興行の事業、(エ)旅館・飲食店・接客業や娯楽場、(オ)神社・寺院・教会等の宗務業。

■ 令和4年10月から5人以上の従業員を雇用している 士業の個人事業所は 社会保険への加入が必要です

2 任意包括適用事業所
 強制適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が健康保険・厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより任意加入することができます。
 この場合、任意加入に反対した人も含めて全従業員が加入する必要があります。なお、任意包括適用事業所となっても、個人事業主とその家族は加入できません。ただし、事業主の家族の場合、就労実態等使用関係が明らかであることが確認できれば被保険者となることができます。
(参考)年金機構のサイト

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 労働保険でも、労災保険の被保険者と雇用保険の被保険者の範囲は異なる

□ 労災保険
 「個人経営で、かつ常時使用する労働者が5人未満の農林水産の事業」という例外を除いて、法人・個人経営に係わらず、従業員を一人でも雇用している場合は労災保険の強制適用事業となり、正社員のみならず、パートタイマー・アルバイト・外国人労働者など全ての労働者が労災保険の被保険者となります。

□ 雇用保険
 次のいずれにも該当する場合は、被保険者となります。
(1) 31日以上雇用する見込みがある
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
【注】
(1) 昼間学生がアルバイトをするような場合は、原則として被保険者になれません。ただし、通信教育・夜間・定時制の学生は被保険者になります。
(2) 家事使用人は被保険者となりません。
(詳細)厚労省のリーフレット 

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 健康保険の被保険者と厚生年金保険の被保険者の範囲は同じ

 健康保険・厚生年金保険の被保険者の適用範囲は同一です。

 法人の場合
 従業員だけでなく代表者や役員(非常勤役員は除く)を含めて全員が被保険者になります。法人であれば、社長一人の事業所でも加入が必要です。

 個人事業の場合
 個人事業でも、従業員が常時5人以上いれば強制加入となります。
 従業員4人以下の個人事業は加入できませんが、従業員の半数以上が健康保険・厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより、任意加入することができます。ただし、個人事業の場合は、強制加入・任意加入に係らず個人事業主とその家族は加入できません。
【注】従業員が常時5人以上いる個人事業所でも、以下の事業については加入は任意となっています。
 (ア)農業、畜産業、水産業、林業などの第一次産業、(イ)理容、美容の事業、(ウ)映画の製作又は映写、演劇、その他興行の事業、(エ)旅館、飲食店、接客業や娯楽場、(オ)神社、寺院、教会等の宗務業。

■ 令和4年10月から5人以上の従業員を雇用している 士業の個人事業所は 社会保険への加入が必要です 

 被保険者になれない人
 次の人は、最初から被保険者になれません。
(1) 2か月以内の期間を定めて雇われた人
○ 2022年10月1日改正 
 当初の雇用期間が2か月以内であっても、次のいずれかに該当する場合は最初から被保険者となります。
・就業規則・雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」または 「更新される場合がある旨」が明示されている場合
・ 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
(2) 日々雇入れられる人(ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至ったときは被保険者となります。)
(3) 季節工など季節的な業務に雇われた人(ただし、継続して4か月を超えて引き続き使用されるときは被保険者となります。)
(4) 博覧会のような臨時的事業の事業者に雇われた人(ただし、継続して6か月を超えて引き続き使用されるときは被保険者となります。)
(5) 巡回興行のように、所在地の一定しない事業に雇われた人

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 労働保険・社会保険の加入と年齢の関係

□ 労災保険
 年齢による加入制限はありません。

□ 雇用保険
 年齢による加入制限はありません。ただし、65歳になると「高年齢被保険者」となります。

□ 健康保険
 75歳以上の人は健康保険に加入できません。(75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入します。)

□ 厚生年金保険
 70歳以上の人は厚生年金保険に加入できません。

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 パートタイマー等の短時間労働者の労働保険・社会保険の加入はどうなる

□ 労災保険
 強制加入です。

□ 雇用保険 
〇 2010年4月1日改正
 次のいずれにも該当する場合は、被保険者になります。
(1) 31日以上雇用する見込みがある
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
【注】昼間学生がアルバイトをするような場合は、原則として被保険者になれません。ただし、通信教育・夜間・定時制の学生は被保険者になります。また、家事使用人も被保険者となりません。
(詳細)厚労省のリーフレット 

□ 健康保険・厚生年金保険
 1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同一の事業場に使用される通常の労働者の4分の3以上である短時間労働者については、健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。

(参考Q&A)短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大とは何か

 被保険者になれない人
 次の人は、最初から被保険者になれません。
(1) 2か月以内の期間を定めて雇われた人
○ 2022年10月1日改正
 当初の雇用期間が2か月以内であっても、次のいずれかに該当する場合は最初から被保険者となります。
・就業規則・雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」または 「更新される場合がある旨」が明示されている場合
・ 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
(2) 日々雇入れられる人(ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至ったときは被保険者となります。)
(3) 季節工など季節的な業務に雇われた人(ただし、継続して4か月を超えて引き続き使用されるときは被保険者となります。)
(4) 博覧会のような臨時的事業の事業者に雇われた人(ただし、継続して6か月を超えて引き続き使用されるときは被保険者となります。)
(5) 巡回興行のように、所在地の一定しない事業に雇われた人

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 短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の加入要件である4分の3基準とは何か

 1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同一の事業場に使用される通常の労働者の4分の3以上である短時間労働者については、健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。

□ 具体的な運用
(1) 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即して判断を行う。
(2) 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間又は所定労働日数は4分の3基準を満たさないが、業務の都合等により実際の労働時間および労働日数が、連続する2か月間において4分の3基準を満たした場合で、引き続き同様の状態が続いているまたは続くことが見込まれる場合は、4分の3基準を満たした月の4か月目の初日に被保険者資格を取得する。

■ 4分3基準の判断例
 通常の労働者の1日の所定労働時間8時間/1週の所定労働日数5日の事業場で、1日の所定労働時間6時間・1週の所定労働日数4日の短時間労働者のケース
(1) 1週の所定労働時間でみると、24時間<40時間=4分の3未満
(2) 1か月の所定労働日数でみると、16日<22日=4分の3以上
 1か月の所定労働日数でみると、通常の労働者の4分3以上であるが、1週の所定労働時間でみると、通常の労働者の4分の3未満のため、4分3基準を満たさず被保険者とならない。

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 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大とは何か

〇 2022年10月1日改正
□ 短時間労働者の適用拡大の対象となる特定適用事業所
1 法人番号が同じ同一事業主の適用事業所または個人事業所で現在の適用事業所の健康保険・厚生年金保険の被保険者数の合計が、直近の1年間で6か月以上100人を超えることが見込まれる事業所

2 次の(1)または(2)に該当する、被保険者が常時 100人以下の事業所
(1) 労使合意(労働者の2分1以上と事業主が社会保険に加入すことについて合意すること)に基づき申出をした法人・個人の事業所
(2) 地方公共団体に属する事業所
(参考)年金機構のサイト 

≪適用対象となる短時間労働者の要件≫
 4分の3基準を満たさない場合であっても、
次の(1)から(4)までの4つの要件(以下「4要件」という。)を満たす場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
(1) 週の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 賃金の月額が8.8万円以上であること
(3) 学生でないこと
(4) 特定適用事業所等

○ 2024年10月改正
 常時100人を超える適用事業所⇒常時50人超に変更

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 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集

○ 2024年10月改正
 健康保険・厚生年金保険加入が必要な短時間労働者の適用拡大の対象となる特定適用事業所が、
現行の常時100人を超える事業所から常時50人超に変更されることに伴い、厚労省で「Q&A」を公開し、啓蒙を図っています。以下に、Q&Aから重要と思われる項目をピックアップしてみました。

・被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定
 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 12 か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。
・特定適用事業所に該当した適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか
 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所を 代表する本店又は主たる事業所から、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出ることになります。(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ること になります。)
(参考)
短時間労働者の適用拡大の対象となる短時間労働者の要件
(1) 週の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 賃金の月額が8.8万円以上であること
(3) 雇用期間が継続して2か月を超えて使用される見込みがあること
(3) 学生でないこと

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 定年後再雇用者の労働保険・社会保険の加入はどうなる

□ 労災保険
 引き続き加入します。

□ 雇用保険
 再雇用後の1週間の所定労働時間が20時間未満の場合は加入する必要はありません。

□ 健康保険・厚生年金保険
 1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同一の事業場に使用される通常の労働者のの4分の3以上である場合は、引き続き健康保険・厚生年金保険に加入します。賃金が低下する場合は同日特捜の特例を利用します。
(関連Q&A)定年退職など60歳以上の人を再雇用した場合の社会保険の同日得喪特例とは何か

【解説】1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であれば、健康保険・厚生年金保険に加入する必要はありません。健康保険・厚生年金保険に加入しなければ、在職老齢年金制度による年金調整もありませんので、この方法も選択肢の一つです。
(関連Q&A)在職老齢厚生年金の仕組み

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 季節労働者の労働保険と社会保険の加入はどうする

 季節的労働者とは、毎年、一定の期間に行われる業務に一定の期間を定めて雇用される労働者をいいます。季節的労働者と労働社会保険の関係は、以下のとおりです。

□ 労災保険
 強制加入です。

□ 雇用保険
 毎年、一定の期間に行われる業務に4か月以内の期間を定めて雇用する場合は被保険者となりません。
 4か月以内の期間を定めて雇用するとした場合でも、その定められた期間を超えて雇用する場合は、その定められた期間を超えた日から「短期雇用特例被保険者」となります。

□ 健康保険・厚生年金保険
 季節的業務に4か月を超えない期間使用されるものであれば被保険者となりません。雇用保険と異なり、当初予定していた雇用契約期間を超えて使用されたとしても、4か月以内であれば被保険者への切替えを行う必要はありません。

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 出向者の労働保険と社会保険はどうなる

□ 労災保険
 出向先の労災保険の適用を受けます。この場合の労災保険料は、出向元から賃金の一部または全部が支払われている場合であっても、出向元が負担する賃金と出向先が負担する賃金とを合算した賃金額を、出向先が労働保険料申告書の賃金総額に含めて報告します。

 雇用保険
 主たる賃金を受ける事業所(出向元または出向先のいずれか)の被保険者となります。

 健康保険・厚生年金保険
(1) 出向先、出向元のいずれかが報酬を全額支払う場合
 報酬を支払う事業所の被保険者となります。
(2) 出向先と出向元の両方で支払う場合
 「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を、所属選択する事業所を管轄する事務センターへ提出します。
(参考)年金機構のサイト

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 役員の労働保険と社会保険はどうする

 役員の形態により、労働社会保険の加入状況が異なります。

□ 代表取締役、常勤役員
 社会保険(健康保険・厚生年金保険)は加入が必要です。労働保険(労災保険・雇用保険)は加入できません。ただし、労災保険は労働保険事務組合を介して特別加入することができます。

□ 非常勤役員
 社会保険、労働保険とも加入できません。名目上の役員で出社することがほとんどなく、年収が130万円未満であれば健康保険の被扶養者となることもできます。

□ 兼務役員
 社会保険→加入します。
 労働保険→役員報酬を除いた従業員としての給与部分のみが保険料の対象となります。なお、会計処理が役員報酬となっていた場合は、兼務役員と認められることは殆どありません。

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 役員に昇格したときの労働保険と社会保険の手続はどうする

□ 健康保険・厚生年金保険
(1) 常勤役員となった場合
 資格はそのまま継続されますので、手続きの必要はありません。報酬額が変更された場合は、随時改定の手続きが必要となる場合があります。
(2) 非常勤役員となった場合
 資格喪失手続きが必要です。

□ 雇用保険
(1) 業務執行権を有する役員となった場合
 資格喪失手続きが必要です。
(2) 労働者性の強い兼務役員となった場合
 ハローワークへ「兼務役員雇用実態証明書」の届出が必要となります。添付書類が幾つか必要となりますので、詳しくは所轄のハローワークへお尋ねください。

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 昼間学生の労働保険と社会保険の加入はどうなる

□ 労災保険
 強制加入です。

□ 雇用保険
 被保険者になれませんが、卒業見込証明書があって、卒業前に就職し卒業後も引き続きその事業に勤務する予定の者等は被保険者となります。

□ 健康保険・厚生年金保険
 昼間学生であっても、1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同一の事業場に使用される通常の労働者の4分の3以上あれば被保険者となります。

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 医院・歯科医院と健康保険・厚生年金保険の関係

 医院や歯科医院と社会保険加入の関係は以下となっています。なお、医師国保や歯科医師国保により取扱いが異なる場合がありますので、所轄の医師国保・歯科医師国保または年金事務所でご確認ください。

1 法人(医療法人)
 原則は「①健康保険と厚生年金保険」に加入します。ただし、法人成りする前から医師国保または歯科医師国保に加入していて、継続の取扱いをしている場合は「②医師国保または歯科医師国保と厚生年金保険」の選択も可能です。この場合の取扱いは以下の通りです。
【注】職員の希望等により、①と②の者をを混在させることも可能です。なお、一旦健康保険に加入した職員を、医師国保または歯科医師国保へ変更することは認められていません。

■ 適用除外申請の一般的な流れ
(1) 医師国保または歯科医師国保へ「国民健康保険被保険者加入申込書」を提出する際に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出します。
(2) 医師国保または歯科医師国保は、健康保険被保険者適用除外承認申請書に証明印を押して返送します。
(3) 事実が発生した日から14日以内に、事務センターへ「厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。その際に、医師国保または歯科医師国保から返送された適用除外承認申請書を添付します。なお、14日以内に届けられない場合は「遅延理由書」の添付が必要となります。
(4) 年金事務所から「健康保険適用除外承認証」が交付されますので、コピーを医師国保または歯科医師国保に提出します。
(5) 医師国保または歯科医師国保から被保険者証が交付されます。

2 職員数5人以上の個人経営でかつ医師国保または歯科医師国保に加入している場合
 上記1と同じ。

3 職員数5人以上の個人経営でかつ医師国保または歯科医師国保に未加入の場合
 健康保険と厚生年金保険

4 職員数5人未満の個人経営でかつ医師国保または歯科医師国保に加入している場合
 医師国保または歯科医師国保と国民年金

5 職員数5人未満の個人経営でかつ医師国保または歯科医師国保に未加入の場合
 国民健康保険と国民年金

【解説】法人および個人経営で職員数5人以上の場合、健康保険・厚生年金保険は原則強制加入です。なお、個人経営で職員数5人未満の場合は、健康保険・厚生年金保険に任意加入することもできますが、事業主(院長)やその家族は加入できません。

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 労働保険料と社会保険料は納付方法が異なる

□ 労災保険・雇用保険
 労災保険と雇用保険の保険料は、労働保険料として1年分を前払いします。毎年6月1日から7月10日までに当年度分の労働保険料を概算で支払い、前年度分の保険料については、前年に支払った概算額と実際の確定額を差引き精算します。
【注】月末締め翌月10日払いなど、賃金締切日が3月で支払日が4月の場合は、3月分の賃金額は前年度分として計算します。
 労災保険料は全額事業主負担です。
 雇用保険料は事業主と従業員で負担しますが、事業主負担分の方が多くなっています。雇用保険料の従業員負担分は、当月分を当月の給与から引去り、来年度の納付に備えストックしておきます。

□ 健康保険・厚生年金保険・介護保険
 健康保険・厚生年金保険料および介護保険料は事業主と従業員が折半で負担します。
 毎月20日ごろ年金事務所から前月分の、①納入告知書、②算出内訳書、③増減内訳書(異動があった場合)が送られてきます。金融機関などに、事業主負担分と給与から控除済みの従業員負担分とを併せ、当月の末日までに保険料を納付します。なお、銀行の口座振替を利用した場合は年金事務所より納入告知額が通知されます。

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 労働保険料と社会保険料の負担割合は異な

□ 労災保険料
 全額、会社負担です。

□ 雇用保険料
 会社と従業員で負担しますが、事業主負担分の方が多くなっています。

□ 厚生年金保険料・健康保険料、介護保険料
 会社と従業員が折半で負担します。

□ 子ども・子育て拠出金
  全額、会社負担です。

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 標準報酬月額とは何か

 健康保険・厚生年金保険では事務処理上、被保険者が受ける給与等の月額を等級で区分した「標準報酬月額」に当てはめて計算し易いようにしています。区分は、健康保険では1級から50級まで、厚生年金保険では1級から35級までとなっています。

 標準報酬月額は次の3つの方法により決められます。
(1) 資格取得時決定
 会社に採用されたときは、採用時に決められた給与額に基づいて標準報酬月額を決定します。
(2) 定時決定
 7月1日現在に被保険者である人については、4月から6月までに受けた給与額をもとに、9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。
(3) 随時改定
 昇給等により固定的賃金の変動があった場合、引き続く3か月間に受けた給与の平均額と変動前の給与額とを比べ、標準報酬月額で2等級以上の差がある場合等は、昇給等があった月の4か月目から標準報酬月額を改定します。

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 子ども・子育て拠出金とは何か

 子ども・子育て拠出金(旧児童手当拠出金)とは、児童手当等の支給に要する費用の一部として、厚生年金保険の被保険者全員の標準報酬月額と標準賞与額の合算額に、子ども・子育て拠出金率を乗じて得た額を、企業が拠出金として負担することが義務付けられています。被保険者負担はなく全額事業主負担となっています。
 毎年、4月分(5月末納期限)から拠出金率が変更されます。

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 社会保険料率改訂後の新保険料率での給与控除はいつから行えばよいか

 一般的な翌月徴収の場合は、以下となります。

1 健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料
 改訂月:3月、控除月:4月支給の給与から
2 雇用保険料
 改訂月:4月、控除月:4月支給の給与から
3 子ども子育て拠出金
 改訂月:4月、5月納付分から

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 前払退職金と労働・社会保険料の関係

 一時金として支払われる退職金(前払い退職金を含む)は労働・社会保険料控除の対象となりませんが、前払退職金相当額の全部または一部を給与や賞与に上乗せして支払うと、労働保険料でいう賃金および社会保険料でいう報酬に該当し、労働・社会保険料控除の対象となりますので注意が必要です。

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 国民健康保険料の減免措置&国民年金保険料の特例免除とは何か

 退職した場合は、国民健康保険に加入する、健康保険の任意継続被保険者になるなどの選択肢がありますが、国民健康保険料の減免措置や、国民年金の特例免除制度を活用するという方法もあります。

□ 倒産・解雇・雇止めなどにより離職した場合の国民健康保険料の減免措置
1 条件
(1) 雇用保険の特定受給資格者(「雇用保険受給資格者証」の離職理由が11、12、21、22、31、32の場合)
(2) 特定理由離職者(「雇用保険受給資格者証」の離職理由が23、33、34の場合)
2 保険料
 国民健康保険では、4月から翌年3月までの保険料を、前年の1月から12月までの所得をもとに算定しますが、減免措置を受けた場合は、軽減制度の対象となる人の給与所得を「100分の30」とみなして計算しますので、所得割が軽減されるほか、世帯全体の所得状況によっては均等割・平等割も軽減される場合があります。
3 減免される期間
 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの保険料が軽減されます。
4 手続
 雇用保険受給資格者証や印鑑などを持参し、市町村役場に申請します。
(詳細)厚労省のリーフレット

□ 退職(失業)による国民年金保険料の特例免除
 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、申請し承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
 退職(失業)による国民年金保険料の特例免除では、申請者本人の所得を除外して審査を行いますので、通常の審査では免除が不可能なケースでも、本人の所得を除外して審査することにより、免除対象となる可能性は高くなります。
 手続は、年金手帳や雇用保険受給資格者証・印鑑などを持参し、市町村役場で申請します。
(詳細)年金機構のサイト(項目4を参照)

■(参考)その他の国民年金保険料の減免措置
1 保険料納付猶予制度
 20歳以上50歳未満の場合、本人と配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合は、本人が申請し承認されると国民年金保険料の納付が猶予されます。
(詳細)年金機構のサイト

2 学生納付特例制度
 学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
【メリット】
(1) 保険料を納付猶予された期間は将来の年金額に反映されませんが、老齢基礎年金を受給するために必要な受給資格期間には算入されます。
(2) ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受給できますので、取り敢えず申請しておくことをお勧めします。
(詳細)年金機構のサイト

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 労働保険料算定基礎調査とは何か

 労働保険料算定基礎調査とは、労働保険料の申告が適正か否かについての所轄の都道府県労働局または労働基準監督署による、徴収法の規定に基づく調査をいいます。

■ 調査の実施
1 所轄の都道府県労働局または労働基準監督署から、書面により「労働保険料算定基礎調査の実施について」が通知されます。通知書には、日時・実施場所・調査委対象期間(通常過去2年度分)・賃金台帳などの用意すべき必要書類などが記載されています。なお、指定された日時が不都合な場合は、事前に打ち合わせのうえ日程変更することは可能です。
2 指定された日時に、事業場への立ち入りまたは役所への呼び出しにより調査が行われます。
3 調査の結果、納付額が不足していた場合は納入告知書により追納付し、納付額が過大であった場合は還付請求書により還付されます。

■ 一般的な指摘事項例
(1) 労災保険料を一部の労働者について計上していない。
(2) 同居の親族や役員を計上している、或いは労働者性のある役員で役員報酬を除いた部分を計上していない。
(3) 出向者について誤った計上を行っている。
(4) 賃金総額で計上せず税控除後の額で計上している、或いは通勤手当等を算入せず計上しているなど。

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 社会保険の適用調査とは何か

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用調査とは、概ね4年ごとのサイクルで実施される、原則として全事業所を対象とした年金事務所による調査をいいます。特に調査に会計検査院の職員が同席する場合は、とりわけ厳しい調査となるようです。

■ 概ねの調査内容
(1) 社会保険の加入漏れがないか
(2) 資格取得時の申告給与額や資格取得日が正しいか
(3) 月額変更届を正しく提出しているか
(4) 賞与支払届を提出しているか

■ 調査のポイント
(1) 長時間パートであるのに社会保険に未加入でないか
 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同一の事業場に使用される通常の労働者の4分の3以上あれば、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
(2) 60歳以上の長時間勤務者で健康保険・厚生年金保険に未加入でないか
 60歳からは嘱託社員等として社会保険に未加入とした場合、上記の4分の3要件に該当すると(1)と同様に加入を指導されます。この場合、老齢厚生年金を受給している場合は、在職老齢年金との差額返納を求められる場合がありますので注意が必要です。
(3) 試用期間中であるとして、社会保険に未加入でないか
 試用期間中であっても社会保険の加入は必要です。この場合は、採用時に遡って加入を指導されます。
(4) 外国人であるとして未加入でないか
 社会保険の加入は外国人であっても日本人と同様の扱いです。この場合も、2年に遡って加入を指導されます。

【解説】2年分の遡及徴収額の一括負担は、会社負担分だけでなく、従業員負担分についても個人負担が大きすぎて対応が困難なことも予想されます。遡及される社会保険料負担をめぐり、会社と従業員間でトラブルになるケースも散見されます。
 加入逃れをしていた場合は後処理が大変です。遡及徴収額の一括負担金のほかに、場合によっては老齢厚生年金の返納や、国民健康保険で療養していた場合の医療費の返納など、会社・従業員双方の後処理が大変です。発覚した後での後処理の煩わしさを考えると、正しく加入しておいた方が得策と思われます。

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 協会けんぽも調査権限がある

 厚生労働大臣は、行政権限として事業主に対して立入調査等を行う権限(具体的には、事業所への立入権限に加え、事業主に対し文書等の提出・提示を命令する権限、帳簿等の検査を行う権限)を有しています。この調査権限は「日本年金機構」には委任されていましたが、「協会けんぽ」には委任されていませんでした。
 
 しかし近年、事業主が被保険者と共謀して、実際に支払った報酬よりも不正に高い報酬月額を届け出た上で傷病手当金を不正請求するなど、事業主による不正事案が発生していることから、日本年金機構とほぼ同一の組織形態である「協会けんぽ」についても、保険給付に関し事業主への調査権限を委任されています。
(参考)協会けんぽの資料(4ページを参照)

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 公的統計調査は拒否できない

 会社へ、賃金構造基本統計調査などの調査票が送られてくることがありますが、これらの基幹統計調査は統計法により拒めないことになっており、罰則規定も設けられています。なお、国勢調査など個人に対する調査についても同様です。
● 基幹統計調査とは:総務省のサイト

■ 統計法
第13条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。

第15条 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた者に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
(1) 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
(2) 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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 書類の保存期間

□ 労働保険関係
(1) 労災保険に関する書類および労働保険料に関する書類…完結の日から3年
(2) 雇用保険の被保険者に関する書類…事業所に在籍しなくなった日から4年
(3) 上記以外の雇用保険に関する書類…完結の日から2年

□ 社会保険関係
 健康保険および厚生年金保険に関する書類…完結の日から2年

□ 労働基準法関係
 完結の日から5年(当面の間は3年)。ただし、以下の(2)(6)(7)(9)~(16)の記録の保存期間の起算日については、当該記録に係る賃金の支払期日が当該記録の完結の日等より遅い場合には、当該支払期日が起算日となります。
(1) 労働者名簿
(2) 賃金台帳
(3) 雇入れに関する書類
(例)雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、履歴書、 身元引受書等
(4) 解雇に関する書類
(例)解雇決定関係書類、解雇予告除外認定関係書類、予告手当または退職手当の領収書等
(5) 災害補償に関する書類
(例)診断書、補償の支払、領収関係書類等
(6) 賃金に関する書類
(例)賃金決定関係書類、昇給・減給関係書類等
(7) その他労働関係に関する重要な書類
(例)出勤簿、タイムカード等の記録、労使協定の協定書、各種許認可書、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類(使用者自ら始業・終業時間を記録したもの、残業命令書及びその報告書並びに労働者が自ら労働時間を記録した報告書)、退職関係書類、休職・ 出向関係書類、事業内貯蓄金関係書類等
(8) 時間外・休日労働協定における健康福祉確保措置の実施状況に関する記録
(9) 専門業務型裁量労働制に係る労働時間の状況等に関する記録
(10) 企画業務型裁量労働制に係る労働時間の状況等に関する記録
(11) 企画業務型裁量労働制等に係る労使委員会の議事録
(12) 年次有給休暇管理簿
(13) 高度プロフェッショナル制度に係る同意等に関する記録
(14) 高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の議事録
(15) 労働時間等設定改善委員会の議事録
(16) 労働時間等設定改善企業委員会の議事録
(参考)改正労働基準法等に関するQ&A

□ 税務関係の帳簿書類国税庁のサイト
 原則として、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間

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 労働者名簿・賃金台帳に記載すべき事項

 使用者は、労働基準法により、各事業場ごとに労働者名簿および賃金台帳を備え付けることを義務付けられています。なお、労働者名簿と賃金台帳を一様にして作成することや、磁気ディスク等により作成することも可能です。

□ 労働者名簿の記載事項
 労働基準法107条「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」
■ その他厚生労働省令で定める事項とは
(1) 性別
(2) 住所
(3) 従事する業務の種類
(4) 雇入の年月日
(5) 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
(6) 死亡の年月日及びその原因
【注】(3)については、常時30人未満の労働者を使用する事業においては記入を省略できます。

□ 賃金台帳の記載事項
 労働基準法108条「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。」
■ その他厚生労働省令で定める事項とは
(1) 氏名
(2) 性別
(3) 賃金計算期間
(4) 労働日数
(5) 労働時間数
(6) 時間外労働・休日労働及び深夜労働の時間数
(7) 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
(8) 賃金の一部を控除した場合は、その額
【注】(5)(6)については、労働基準法第41条に規定する労働時間等に関する規定の適用除外者(農林水産業従事者や管理監督者など)は記入する必要はありません。

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 中小企業の定義

 中小企業基本法では、業種・従業員規模・資本金規模により中小企業者の定義を定めています。中小企業の範囲は、「資本金の額または出資の総額」および「常時使用する労働者の数」の何れかが以下の基準を満たしていれば、中小企業と判断されます。

(1) 製造業・その他の業種…300人以下または資本金または出資の総額(以下同じ)が3億円以下
(2) 卸売業…100人以下または1億円以下
(3) 小売業…50人以下または5,000万円以下
(4) サービス業…100人以下または5,000万円以下
(参考)日本標準産業分類による中小企業者の範囲

 ただし、他の法律や制度によっては、中小企業の定義が上記と異なることがあります。(例えば、高年齢者雇用安定法や障害者雇用促進法における中小企業の定義など)

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 通勤手当の非課税限度額とは

□ 電車やバスだけを利用して通勤している場合
 最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が非課税限度額となります。ただし、1か月15万円が上限です。

□ マイカー・自転車通勤者の場合
 非課税となる1か月当たりの限度額は以下のとおりです。
(1) 2キロメートル未満→全額課税
(2) 2キロメートル以上10キロメートル未満→4,200円
(3) 10キロメートル以上15キロメートル未満→7,100円
(4) 15キロメートル以上25キロメートル未満→12,900円
(5) 25キロ メートル以上35キロメートル未満→18,700円
(6) 35キロメートル以上45キロメートル未満→24,400円
(7) 45キロメートル以上55キロメートル未満→28,000円
(8) 55キロメートル以上→31,600円

□ 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合
 非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり15万円が限度です。
(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額

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 税法上の控除対象配偶者・扶養親族とは

□ 税法上の控除対象配偶者・扶養親族
1 税法上の控除対象配偶者
 その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
(2) 納税者と生計を一にしていること
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること
(4) 青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者として給与を受けていないこと

2 税法上の扶養親族
 その年の12月31日の現況で、次の4つの条件すべてを満たす人をいいます。
(1)配偶者以外の親族などであること(親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族、またはいわゆる里子(都道府県知事から養育を委託された児童)や市町村長から養護を委託された老人を指す。)
(2) 納税者と生計を一にしていること
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること
(4) 青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者として給与を受けていないこと

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 税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲とは何か

 社会保険労務士法2条1項1号から2号に掲げられている業務については、社会保険労務士法27条の規定によって社会保険労務士の独占業務とされ、社会保険労務士でない者は、業として報酬を得てこれらの業務を行うことを禁止されています。
【注】社会保険労務士法2条1項1号から2号に掲げられている業務とは
1の1 労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること。
1の2 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。

 一方、税理士については、法制定時の経緯で、27条ただし書および法施行令2条2号の規定により、税理士法2条1項の業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)に付随する場合は業務制限に触れないものとされましたが、この問題については、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で付随業務の範囲について協議し、平成14年6月6日に以下の「覚書」を交わし再確認しています。

● 税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書
1 税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること。
2 (1) 上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うこと ができる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。
(2) 社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと。
3 付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する。

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 「労働保険適用事業場検索システム」「事業所検索システム」とは

□ 労働保険適用事業場検索システム
 厚生労働省のサイトには「労働保険適用事業場検索」ページがあり、労働保険の加入に必要な手続を事業主が行っているか否かを確認することができます。

□ 事業所検索システム
 日本年金機構のサイトには、厚生年金保険・健康保険適用事業所情報を検索することができる「事業所検索システム」があります。
【注】「事業所名称」で検索する場合は、株式会社等を入れずに事業所名称のみで検索します。

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 令和6年3月から戸籍制度が利用しやすくなります

○ 2024年3月1日改正
1 戸籍証明書等の広域交付
 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
2 戸籍届時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
 本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

○ 今後の予定
1 マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
2 戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略


(詳細)法務省のサイト

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 街角の年金相談センターとは何か

 「街角の年金相談センター」は、全国社会保険労務士会連合会が日本年金機構の委託を受けて、平成22年1月4日に各都道府県社会保険労務士会および会員である社会保険労務士の協力を得て運営を開始した、年金に関する相談所です。
 年金に関する唯一の国家資格者であり、労働保険にも精通した社労士の視点を取り入れた「対面相談」による親切丁寧なご説明をモットーに、国民目線でのサービスを行っています。(全国社会保険労務士会連合会のサイトより抜粋)

 「街角の年金相談センター」は、年金相談・年金手続きなど年金事務所と同様の業務を行っています。年金事務所と比べ、比較的待ち時間も少なく余裕を持って年金の受給手続や相談ができるのが特徴で、電話による予約もできます。

■ 街角の年金相談センター新潟
 新潟市中央区東大通2-3-26 プレイス新潟6F(TEL:025-244-9246)

■ 全国の街角の年金相談センター一覧

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 国民年金の被保険者に関する届出は誰がどこへ行うのか

□ 国民年金の被保険者
 国民年金の被保険者は、次の3つに分類されます。
(1) 第1号被保険者
 日本国内に居住している(原則として外国人も含む。)20歳以上60歳未満の人で、第2号・第3号被保険者に該当しない人…農林漁業従事者、自営業者、学生など
(2) 第2号被保険者
 厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員等…サラリーマンや公務員
(3) 第3号被保険者
 第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持される人で、20歳以上60歳未満の人…専業主婦など
【注】
(ア) 65歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者のうち、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人、および65歳以上の共済組合の組合員のうち、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人は、第2号被保険者となりません。
(イ) 第3号被保険者の生計維持の認定基準(年収130万円未満など)は、健康保険の被扶養配偶者とほぼ同じです。
(ウ) 第2号被保険者・第3号被保険者の国民年金保険料は、国や厚生年金保険などが基礎年金拠出金として負担していますので、第1号被保険者のように、個人が国民年金保険料を納付することはありません。

□ 国民年金の被保険者に関する届出
1 初めて国民年金に加入するとき
(1) 第1号被保険者になったとき…本人または世帯主が市町村役場へ資格取得の届出をします
(2) 第2号被保険者または第3号被保険者になったとき…事業主が事務センターへ届出ます
2 第1号被保険者から
 第2号被保険者または第3号被保険者になったとき…事業主が事務センターへ届出ます
3 第2号被保険者から
(1) 第1号被保険者になったとき…本人または世帯主が市町村役場へ届出をします
(2) 第3号被保険者になったとき…事業主が事務センターへ届出ます
4 第3号被保険者から
(1) 第1号被保険者になったとき…本人または世帯主が市町村役場へ届出をします
(2) 第2号被保険者になったとき…事業主が事務センターへ届出ます
【注】結婚などで、第3号被保険者になったときは、事業主への通知が必要です。

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 夫も国民年金の第3号被保険者になれる

 国民年金の第3号被保険者とは「第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持される、20歳以上60歳未満の人」をいいます。妻が第2号被保険者で夫が専業主夫のような場合でも、夫は第3号被保険者になれます。

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 在職老齢厚生年金の仕組み

 60歳以上の人が、働きながら老齢厚生年金を受給する場合は、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止されることがあります。これを「在職老齢年金」といいます。在老齢年金は、60歳代前半の在職老齢年金と60歳代後半の在職老齢年金があり、60歳代前半の在職老齢年金は、60歳代後半の在職老齢年金と比べ支給停止基準が厳しくなっていましたが、2022年4月から計算方法が統一されました。
(リーフレット)令和4年4月から65歳未満の在職老齢年金制度が見直されました
 
【解説】60歳代前半の老齢厚生年金は特別支給の老齢厚生年金といい、特別支給の老齢厚生年金制度は令和6年度で終了する予定です。なお、個人事業者やパート・アルバイトなど厚生年金保険の被保険者になれない人は在職老齢年金制度の対象外ですので、働きながら老齢厚生年金を受給しても老齢厚生年金が支給停止されることはありません。

□ 制度のポイント  
(1) 在職老齢年金の計算方法
 総報酬⽉額相当額(注1)と⽼齢厚⽣年⾦の基本⽉額(注2)の合計が「47万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止されます。
【注1】総報酬月額相当額とは「その月の標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額」をいいます。
【注2】基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金額(報酬比例部分)を12で割った額をいいます。
【注3】老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給されます。
【注4】65歳未満の配偶者に支給される加給年金額の減額はありません。
(在職老齢年金の計算方法)年金機構のサイト
(2) 70歳以上の被用者は厚生年金保険料の負担はありませんが、同様の計算方法により支給停止が行われます。
(関連Q&A)従業員が70歳になったときの手続

□ 在職老齢年金と雇用保険の関係
(1) 雇用保険から「高年齢雇用継続給付金」が支給されると、在職老齢年金はさらに支給調整され減額されます。
(2) 雇用保険から失業等給付の基本手当を受給する間は、60歳代前半の老齢年金は全額支給停止されますが、65歳以降で離職した場合は高年齢求職者給付金(一時金)となりますので、両方受給できます。

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 特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付は同時には貰えない

 特別支給の老齢厚生年金など60歳代前半に受給する老齢年金と雇用保険の失業給付は同時には貰えません。この場合、ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月まで、年金が全額支給停止されます。
 なお、65歳以降に離職し高年齢求職者給付金を受給する場合には、併給調整はありません。
(詳細)日本年金機構のサイト

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 障害基礎年金・障害厚生年金と労災保険の年金は同時に貰えるか

 同一の障害又は死亡事由に関して、障害基礎年金・障害厚生年金と労災保険の年金とが併給される場合は、労災保険の年金について、調整率を乗じた額が減額されます。なお、障害基礎年金・障害厚生年金は全額支給されます。
(詳細)厚労省のサイト

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 老齢年金の繰り上げ・繰り下げ支

 □ 繰り上げ支給
 老齢年金の受給開始年齢は65歳ですが、60歳から64歳の間の任意の時期に繰り上げて受給することができます。ただし、1か月当たり0.4%(1962年4月1日以前生まれの人は0.5%)(最大で24%(後者は30%))減額されます。なお、請求は老齢基礎年金と老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の繰り上げを同時に行う必要があります。
● ポイント
(1) 障害基礎年金を受給できる状態になっても受給できない。
(2) 国民年金の任意加入ができない。
₍3₎ 配偶者が遺族厚生年金を受給できる状態になっても、繰上げ受給した自分の老齢年金との併給はできず、どちらか一方を選択しなければならない。

【解説】老齢年金を減額されても早く貰いたい人には選択肢の一つですが、一度請求を行うと取消しはできず、生涯にわたり減額支給されますのでメリットは感じられません。事情があって早く貰う必要がある人以外は、お勧めできないと思われます。

□ 繰り下げ支給
 老齢年金の受給開始年齢は65歳ですが、75歳までの任意の時期まで繰り下げて受給することができ、この場合、1か月当たり0.7%(最大で84%)増額されます。繰り上げ支給と異なり、老齢基礎年金と老齢厚生年金を個別に繰り下げることも可能です。
● ポイント
(1) 老齢厚生年金を繰り下げると、生計を維持している65歳未満の配偶者に支給される加給年金は支給停止されます。妻が若く加給年金の支給期間が長い場合などは、老歴基礎年金のみ繰り下げるなども一方法です。
(2) 繰り下げにより老齢厚生年金を受給していなくても、在職老齢年金は支給しているものとして計算され、また支給停止された部分は増額の対象外となります。

【解説】健康に自信があり、かつ65歳以降も現役並み所得があるなど比較的ゆとりのある場合は選択肢の一つといえます。70歳まで繰り下げた場合の分岐点は81歳と言われますが、65歳時点の平均余命は男性19.85年・女性24.73年ですので、70歳以降も繰り下げを続けるのは試案のしどころです。

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 65歳以上の人が老齢厚生年金を受給しながら在職し、厚生年金保険料を支払っている場合の年金額の改定はいつから?

〇 2022年4月改正
 前年の9月から当年の8月までの被保険者期間を算入し、毎年10月分の年金から改定されます。
(詳細)厚労省のリーフレット
(参考)従来は、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時 (退職時または70歳到達時)にのみ年金額を改定されました。

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 年金手帳の新たな発行は廃止され基礎年金番号通知書の発行に移行

〇 2022年4月改正
 年金手帳の新たな発行は廃止され、基礎年金番号通知書の発行に変更されました。
 したがって、令和4年4月以降に新たに年金制度に加入する場合や、年金手帳の紛失等により再発行を希望する場合は「基礎年金番号通知書」のみが発行されます。

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 マイナンバーカードで年金事務所での年金相談や照会ができる

 年金事務所等での年金に関する相談や年金記録に関する照会には、原則として「基礎年金番号」が分かる書類(年金手帳など)が必要ですが、マイナンバーで年金相談や照会することも可能です。

□ メリット
(1) 一度マイナンバーを記載した現況届を提出すると、その後は、年1回の現況届、住所変更届などの届出が不要になります。
(2) 年金の各種届書にマイナンバー記入欄が設けられ、届書にマイナンバーを記入すると、届出・申請の際に必要な添付書類を省略できるようになり、手続きが簡単になります。
(3) 年金事務所等では、マイナンバーカードがあればマイナンバーカード1枚で本人確認を行いますが、「通知カード」等の場合は運転免許証などの身元確認書類による本人確認が必要となります。

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 従業員がiDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)に加入すると事業主による事務手続が必要となる

 iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)は公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金の1つですが、従業員がiDeCoに加入すると、事業主において以下の事務手続が発生します。
(詳細)厚労省のサイト

1 加入時
 iDeCoに加入した従業員(第2号被保険者)を使用する事業所は、国民年金基金連合会(国基連)に事業所登録をすると共に、従業員から提出された事業主証明書に必要事項を記入する必要があります。
2 年1回
 年に1回、国基連が加入者の勤務先に資格の有無の確認を行いますので、事業主の証明が必要となります。
3 毎月
 従業員が事業主払い込みを希望する場合は、事業主から国基連に掛金を納付する必要があります。
4 年末
 所得控除がありますので、加入者が個人払込を選択した場合は年末調整が必要となります。
(参考)iDeCoの届出書類

■ 企業型DCをすでに実施している場合
 企業型DCに追加してiDeCoを行う場合、企業型DC規約の変更が必要です。

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 企業型DCやiDeCoの加入可能年齢が拡大へ

〇 2022年5月1日改正
1 企業型DC
・現行の加入年齢…原則60歳未満の厚生年金被保険者
・改正後の加入年齢…規約により、厚生年金被保険者(原則70歳未満)であれば、企業型DCの加入者とすることができる
(詳細)厚労省のリーフレット

2 iDeCo
・現行の加入年齢…60歳未満の国民年金被保険者
・改正後の加入年齢…国民年金の第2号被保険者または国民年金の任意加入被保険者であればiDeCoに加入可能
(詳細)厚労省のサイト