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コラム31~35

【No.031】 2012/5/13
交通犯罪への刑罰について~特に危険運転致死傷罪に関わって~の覚え書き

交通犯罪への刑罰について、私たちの願いは当会(北海道交通事故被害者の会)の要望事項(後掲、資料1)に集約されています。その主張は10年前に当会が初めて要望事項(後掲、資料2)をまとめた時から基本は変わっていません。

その主要点は

1 交通犯罪は特別の犯罪類型として厳罰化をする
2 危険運転致死傷罪は適用要件の大幅緩和が必要である
3 交通犯罪が軽く扱われる一因でもある刑法211条2項の「刑の裁量的免除」規定は廃止すべきである
という3点に集約できますが、以下若干の補足説明を加えます。

① 法治社会において、法が第一義的に尊重し守るべきもの(法益)は人命であり、それ以上のものはないということが大前提です。
② 交通犯罪はそのもたらす結果の重大性(不可逆的な死傷という重大結果を招く)から、また自動車運転は許可制のもとで交付を受けている行為であり、違反行為や重大過失があれば相手の命をも容易に奪うという、高い注意義務を伴うことを承知しての行為であるから、従来からあった業務上過失致死とは別に重く罰するべきである。(2007年の刑法改正で自動車運転過失致死傷罪が新設されるまでの業務上過失致死傷罪の最高刑は窃盗罪のちょうど半分にあたる懲役5年であった)
③ 2001年に新設された危険運転致死傷罪(以下「危運罪」)は、被害者等の「命の重みに見合った量刑を」との切実な願いに応えて法制化された極めて貴重な法律である。「危運罪」が、飲酒運転などの運転行為に関し、傷害罪に匹敵する悪質危険な行為があることを法律で示した意義は非常に大きい。
④ しかし、「危運罪」には大きく二つの問題点が当初から指摘されていた。一つには、危険運転を傷害罪・傷害致死罪に準じた「結果的加重犯」と規定したために、そして従来からの業務上過失致死傷罪との差異のために、道交法上の犯罪ではなく高度に危険な故意の違反行為としたために、適用要件に内心的要素をも加えその立証ハードルを極めて高く上げたことである。

例えば刑法208条の二、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を・・・」の中で、「走行させ」とし、「正常な運転が困難な状態」を認識している(故意)を要件としている。この認識に関して「正常な運転が困難であること自体を認識する必要はなく、意識が朦朧としていること、歩行が困難であること、他人から運転を止めるように注意されたことなどの事実の認識があれば足りるとされる。しかし、主観的要素との関係では、酩酊状態が深くなればなるほど、その認識ですら難しくなってくるのではないだろうか」(津田博之氏「危険運転致死傷罪における主観的要件」:「危険運転致死傷罪の総合的研究」日本評論社p130)との指摘もある。

また刑法208条の二の②には「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転」する行為について、「妨害する目的」という内心的要素を立証するという極めて高いハードルを設けるとともに、同項には「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。」と、他の刑法の犯罪には無い要件「殊更に」という、これも内心的要素の立証が要件となっている。

 

そもそも、「通行中の人または車に著しく接近する行為」や「赤色信号又はこれに相当する信号を無視する行為は、」それ自体客観的に危険な行為であり、目的等の主観的要素が無くとも処罰に値すると考えるべきである。

⑤ 「危運罪」制定時の二つ目の問題は、業務上過失致死傷罪を定めた刑法211条の2項に「自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除することができる」という「刑の裁量的免除規定」を設けたことである。これは、運転行為の危険性に警鐘を鳴らし、「命の重みに見合った量刑を」求めてきた法改正の趣旨曲げるもので、衆議員法務委員会での付帯決議「危険運転致死傷罪に該当しない交通事犯一般についても、本改正の趣旨を踏まえ、事案の悪質性、危険性等の情状に応じた厳正かつ的確な処断が行われるよう努めること」を反故にするもので、以下の点からも不当な条項である。

「刑の裁量的免除」規定は、検察官による「起訴便宜主義」により、交通事犯の9割近くが不起訴となっている不当な現状を刑法が追認し、さらには自動車運転業務についてのみ免除が設けられることで、交通事犯を一般の業務上過失致死傷罪に比べ軽く扱うという間違った通念が拡がってしまう。

⑥ 当会では、具体的事例に則して④と⑤の問題点について指摘し、適用範囲の拡大と矛盾の是正を強く要望してきたところである。(後掲、資料3)

⑦ 「危運罪」施行から5年後の2006年、埼玉県川口市で脇見運転の車に幼稚園児4人死亡17人重軽傷という惨事が発生し、最高でも懲役5年という業務上過失致死傷罪の軽さを指摘する世論が拡がり、刑法改正が検討されて2007年自動車運転過失致死傷罪が新設される。検討に際し、私たちは他の被害者団体とともに法制審議会に意見書を提出し、意見陳述も行った。しかしこの法改正は、自動車運転を特別の犯罪類型と定めた点では画期的であったが、その最高刑がそれまでの業務上過失致死傷罪の5年を7年に変えただけの極めて不十分なものであり、「危運罪」の見直しはごく一部(自動2輪も除外を外す)に止まり、交通犯罪への刑罰の適正化、および体系的整備にはつながらなかった。当column、No.22 2007/6/7

⑧ そして「危運罪」の適用を躊躇し、司法への信頼を大きく損なうことになったのが、2008年福岡地裁が示した2006年の飲酒ひき逃げ、福岡3児死亡事件の被告への「危運罪」適用見送りの判決である。当column、No.25 2008/1/12 この事件は2009年に高裁が「危運罪」とし、2011年10月に最高裁がそれを確定したしたが、最近の事件についても「危運罪」適用の混乱は顕著で、兵庫県の生田事案(〈後掲、資料4〉神戸地裁は遺族側が取り組んだ訴因変更を求める6万5千筆を超える署名を受けて一転「危運罪」への訴因変更手続きを行う)然り、名古屋の真野事案(〈後掲、資料5〉名古屋地裁は「危運罪」を適用せず、世論の非難を浴びている)然りである。そして北海道旭川の寺島事案〈後掲、資料6〉でも、遺族側が訴因変更を求めている。

このように「危運罪」適用をめぐる問題が続いていることで、「危運罪」の問題点是正を含み、交通犯罪の刑罰の見直し(体系的整備)が迫られていることを痛感する。

2012/02/27 前田敏章(2012/05/13 一部改訂)

〈資料1〉 現在の要望事項

4 交通犯罪を抑止し、交通死傷被害ゼロを実現するために、交通犯罪に関する刑罰を適正に改めること

4-1 自動車は,その運転方法いかんによっては,凶器となる。そして,危 険な 運 転によって重大な被害をもたらすことは、これまでの幾多の事件により 明らかである。危険な運転行為を行い,その結果,死傷の結果を生じたのなら、他の過失犯よりも重い処罰をすることが、交通犯罪抑止のために不可欠である。 交通犯罪は特別の犯罪類型として体系化すること。危険運転致死傷罪については、目的などの主観的要素の要件を緩和するなど、危険な運転行為一般に適用 可能な内容に改正すること。「自動車運転過失致死傷罪」の最高刑を大幅に上げること。死亡事件 の最低刑を懲役1年以上とすること。飲酒によるひき逃げの場合の、「逃げ得」という矛盾を生まないことなど適正な刑罰とすること。

4-2 交通犯罪に対する起訴便宜主義の濫用を避け、起訴率を上げること。刑法211条2項の「傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除できる」という「刑の裁量的免除」規定は廃止すること。

4-3 危険で悪質極まりない飲酒や薬物使用での死傷事件を撲滅するために、厳罰化とともに事故の際の運転者の飲酒検査の徹底や血液検査を制度化すること。飲酒の違反者には「インターロック」(アルコールを検知すると発進できない装置)装着を義務化するなど、再犯防止を徹底すること。

〈資料2〉2002年11月15日、
当会が初めて作成した要望書「交通犯罪撲滅、交通事故被害ゼロ、被害者支援のための要望事項」より

4 故意や未必の故意、重過失により生命身体等に重大な侵害を与えた交通犯罪に対し、不当に軽い刑罰を改め、事故抑止、再犯防止の観点から厳罰化すること。

4-1 新設された危険運転致死傷罪への適用を拡大すること。また、交通犯罪に対し、業務上過失致死傷罪と括るのでなく、「自動車運転業務過失致死傷罪」(仮称)を設けるなど、厳罰に処すること。

4-2 交通犯罪に対する起訴便宜主義の濫用を避け起訴率を上げること。刑法211条2項に新設された「傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除できる」という「刑の裁量的免除」規定は廃止すること。

資料3〉掲載記事 2003/07/05 北海道新聞夕刊

<私の発言> 断ち切れ「加害者天国」 「危険運転致死」適用拡大を

被害者の視点がなければ、人権侵害の実態が見えない。八年前、高校二年の私の長女は学校帰りの歩行中、前方不注視の車にはねられ、即死した。通り魔のような被害に遭った娘と同様の人権侵害が日常化している現状を見ると、胸が張り裂けそうに痛い。

被害をなくすためには、利便性を求め続ける異常な「クルマ優先社会」を問い直し、社会的規制を強めることが不可欠と考える。違法運転による死傷は、事故ではない。悪質犯罪として厳罰に処すこともその一つだ。

二○○一年十二月の刑法の「危険運転致死傷罪」新設は、飲酒など悪質な暴走車に肉親を奪われた遺族の「命の重みに見合った量刑を」という悲痛な叫びが発端だった。死傷という重大結果を引き起こす悪質かつ危険な運転行為は、業務上過失致死傷罪では最高でも窃盗罪のちょうど半分にあたる懲役五年にすぎない。これに対する世論の批判の高まりもあり、法改正までは速かった。危険運転致死傷罪では最高十五年の懲役となり、飲酒、暴走、信号無視など悪質運転で事故を起こした場合に適用される。しかし、施行後一年半を経ても適用例はあまりに少ない。

昨年六月、十勝管内足寄町で一般道のカーブを時速百三十キロで暴走し、対向車線の車に激突して四人を死に至らしめた事件でさえ適用されなかった。地検が、被告の「危険についての認識」を明らかにできなかったからという。昨年七月、札幌市内の横断歩道上で十三歳の男の子が犠牲になった事件では、加害者運転手が横断歩道手前で子供を視認しながら、時速五十キロで走り死亡させた。ご両親は、危険運転致死罪の「通行を妨害する目的で、著しく接近し、かつ重大な危険を生じさせる速度」に当たるとして告訴したが、札幌地検は「被害者との関係が知己でなければ故意性が立証できない」と適用を見送った。

道内では、愛児を失った家族が危険運転致死罪で告訴する例が相次いでいる。しかし、多くの場合適用が見送られてしまうのは、あまりに厳格に故意性を問うためであり、立証困難という実態が今後も続くのであれば、新法は絵に描いたもちとなる。交通犯罪は「未必の故意」として裁くべきである。

車社会における「加害者天国」が、安全確認義務の軽視や危険運転の要因になっているのではないか。この「負の連鎖」を断ち切るためには、危険運転致死傷罪の適用拡大、もしくは新たな法整備が必要だ。(まえだ・としあき 北海道交通事故被害者の会代表)

資料4〉兵庫県、生田さんの事件で危険運転致死罪適用を求める署名依頼文

飲酒運転による交通死亡事故に対する「危険運転致死罪」適用を要望する署名活動にご協力をお願いいたします。

生田直介 生田伊津子

皆既月食観察中の小学生兄弟軽トラックにはねられ死亡

皆さん、このようなニュースの見出しをご記憶のことと存じます。これは私たちの息子たちのことです。私たちは、加西市北条町に夫婦と息子二人の4人家族で暮らしていました。 小学生の息子 敦弘(12才)と汰成(8才)の二人は、平成23年12月10日午後11時5分頃、加西市上野町の県道で、53歳男性の運転する軽トラックにはねられ死亡しました。

息子たちは皆既月食を観察しようと、母伊津子とともにいつも通っている空手教室を訪問して帰宅しようとしていたところでした。私が忘れ物を取りに戻った束の間の出来事でした。加害者は、2軒の飲食店で酒を飲み、飲酒運転の状態で軽トラックを運転し、二人の息子をはねてガードレールに正面衝突し、さらにその衝撃で軽トラックは反転し、反対側の電柱に激突しました。汰成は即死、敦弘は救急車で救急センターに搬送されましたが、間もなく死亡が確認されました。

加害者の呼気からは、0.4 mg/Lという基準を大幅に上回るアルコールが検出されました。 目撃者の話では、加害者は泥酔し意識が朦朧とした状態であったといいます。事故は深夜であったとはいえ、現場は見通しの良い緩やかな左カーブであり、正常な運転では事故を起こすことはあり得ません。また、事故車の状態からかなりのスピードで衝突したことが伺えます。

この悲惨な事故に対して、私たち遺族は、厳罰である『危険運転致死罪』での起訴を求めていました。また警察も『危険運転致死罪』で送検しましたが、神戸地検は状況証拠に乏しいとの理由で、罰則の軽い『自動車運転過失致死罪』のみで起訴しました。私たちは、過失といううっかりミスで息子たちが殺されたとは思えません。 どうか私たちの事情、心情をふまえ、趣旨をご理解頂き、署名をお願い申し上げます。

【署名趣旨】

平成23年12月10日、加西市上野町の県道で飲酒運転の男性により引き起こされた生田敦弘、生田汰成の交通死亡事故に対して、加害者へ危険運転致死罪を適用することを要望します。

〈資料5〉
名古屋市の真野さんの事件での危険運転致死罪適用を求める要請署名の依頼文(2012年2月)

【署 名 活 動 の お 願 い】

昨年の10月30日、名古屋市北区でブラジル人による飲酒運転、無免許、無車検、無保険の無謀な運転で大学生1年の長男 貴仁19歳を亡くしました。自転車で横断歩道を渡ろうとしていた所をひき逃げされたのですが、事故の直前にも別の車に追突して逃走中、一方通行を逆走した上での事故でした。 被告人は、テキーラ6杯、生中3杯飲んだとの自供ですが、一緒に飲んでいた複数の友人も誰も見つかっておらず、お店の証言もない、目撃者がいないなど捜査が全く進んでいません。
遺族側が直前まで飲んでいたお店の聞き込みで、有力な証言を得たのですが警察は一体何を捜査していたのでしょうか。

私達は危険運転致死罪での起訴を望んだのですが、1月12日の初公判で検察が起訴した内容は自動車運転過失致死、道路交通法違反でした。逃走した為、逮捕時のアルコール濃度が低かった事などがその理由です。被告人と戦うと言うより遺族に対し自動車運転過失致死で説得しようと努力している検察側は職務怠慢とさえ感じます。何の補償も謝罪も無く、危険運転致死罪での起訴も望めない遺族は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?よろしくお願い致します。

眞野 哲

〈資料6〉旭川市、寺島あみさん交通死事件の報道記事

①2011/09/26 北海道新聞

ひき逃げ、高2重体*旭川*黒のワゴン車を目撃
【旭川】25日午後10時35分ごろ、旭川市永山町2の道道交差点で、同市の高校2年生寺島あみさん(16)が乗用車にはねられた。寺島さんは病院に運ばれたが、意識不明の重体。乗用車はそのまま走り去っており、旭川東署はひき逃げ事件とみて捜査している。同署によると、乗用車は黒のワゴンタイプで、市内豊岡方面に向かうのが目撃されている。寺島さんは自転車に乗るか押すかして横断歩道を渡っていたとみられる。

②2011/12/08 北海道新聞

旭川のひき逃げ 起訴事実認める初公判で被告
【旭川】旭川市の道道で9月、女子高生が乗用車にひき逃げされて約3週間後に死亡した事件で、自動車運転過失致死罪などに問われた同市豊岡13の3、土木作業員岩倉智弘被告(36)の初公判が7日、旭川地裁(佐伯恒治裁判官)であった。岩倉被告は「間違いないです」と起訴内容を認めた。
 起訴状によると、岩倉被告は9月25日午後10時40分ごろ、旭川市永山町2の道道交差点で、横断歩道を自転車で渡っていた女子高生=当時(16)=を乗用車ではねて逃げたとしている。女子高生は10月15日、入院先の病院で死亡した。
 冒頭陳述で検察側は「赤信号を見過ごして事故を起こし、はねた後は逮捕を恐れて逃走した」と指摘した。

③2012/02/02 北海道新聞

女生徒ひき逃げ 危険運転適用を 遺族、訴因変更要求
【旭川】旭川市内の道道交差点で2011年9月、女子高生=当時(16)=が乗用車にひき逃げされて死亡した事件で、遺族側が1日、自動車運転過失致死罪などに問われた同市豊岡13の3、土木作業員岩倉智弘被告(36)=旭川地裁で公判中=に刑罰の重い危険運転致死罪を適用するよう、検察側に訴因変更を求める方針を明らかにした。

同日開かれた第3回公判終了後、遺族の代理人の近藤伸生弁護士らが記者会見した。「被害者参加制度」に基づき、この日の公判で被告人質問に立った近藤弁護士らは「事件発生時間とその時間帯の信号に関する捜査報告書を照らし合わせると、岩倉被告は現場交差点だけでなく、一つ手前の交差点の赤信号も無視した可能性が高い」と法廷で指摘。会見では、現場交差点の直前に設置されている補助信号も赤だったとして、「ことさらに赤信号を無視しており、危険運転致死罪の適用に必要な『故意』があったといえる」と述べた。

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【No.032】 2012/8/11

■2012年8月7日の北海道新聞は「危険運転の適用拡大へ 法相 来月、刑法改正を諮問」との見出しで、滝実法相が法制審議会に刑法改正を諮問する予定であることを報じました。交通犯罪の厳罰化(=適正化)を一貫して求 めてきた者の1人として、今回の改正が確かな一歩になる事を期待するとともに、より抜本的な改正内容となるよう働きかけを強めたいと考えます。

■今回の刑法見直しのきっかけとなった事件は、京都府亀岡市で起きた、無免許の18歳少年が集団登校の列に突っ込み、4人(1人は胎児)死亡、児童7人が 重軽傷の被害にあった事件です。被害遺族の会(代表中江義則さん)が、悲しみと無念の中、危険運転致死傷罪適用を求める署名活動を行い、21万人以上の切 実な声を関係機関に届けました。この訴えは、同じく危険運転致死傷罪の不備を訴え取り組んでいた名古屋の被害遺族眞野哲さんともつながり、心ある国会議員 による「危険運転致死傷罪を考える超党派の会」結成(6月5日)へと進展しました。

発足以来交通犯罪の厳罰化を求め、要望書を出し続けてきた北海道交通事故被害者の会も、6月15日、法務大臣および超党派の会宛、交通犯罪への刑罰適正化を求める要望書を提出したところです。(下記が要点)

〈北海道交通事故被害者の会の交通犯罪の刑罰適正化に関する要望〉

(1)自動車は,その運転方法いかんに よっては,凶器となる。そして,危険な運 転によって重大な被害をもたらすことは、これまでの幾多の事件により明らかである。危険な運転行為を行い,その結果,死傷の結果を生じたのなら、他の過失 犯よりも重い処罰をすることが、交通犯罪抑止のために不可欠である。 交通犯罪は特別の犯罪類型として体系化すること。
(2)危険運転致死傷罪については、目的などの主観的要素の要件を緩和するなど、危険な運転行為一般に適用可能な内容に改正すること。
(3)「自動車運転過失致死傷罪」の最高刑を大幅に上げること。死亡事件の最低刑を懲役1年以上とすること。
(4)飲酒によるひき逃げの場合の、「逃げ得」という矛盾を生まないことなど適正な刑罰とすること。
(5)交通犯罪に対する起訴便宜主義の濫用を避け、起訴率を上げること。刑法211条2項の「傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除できる」という「刑の裁量的免除」規定は廃止すること。

■しかし、今回の見直しに、現在の危険運転致死傷罪のそもそもの矛盾~自動車運転におい て傷害罪と同じくその「故意性」の立証を求めている~を改めることが課題として入っているのかどうか不明な点が気掛かりです。最高刑が7年にすぎない自動 車運転過失致死罪最高刑の大幅引き上げや、「逃げ得」を無くする法改正など、今こそ全面的な刑法改正が強く求められます。

■2001年に被害遺族が懸命に声をあげ、ようやく成立した危険運転致死傷罪ですが、当時の国会の付帯決議、法自体の不備、そして司法の場での不適切な運 用の為、該当交通犯罪に対する適用率は極端に少なく、平成22年における危険運転致死傷罪の検挙人員は,336人で,自動車運転過失致死傷等の検挙人員 (70万581人)の2千分の1、致死事件に限ると危険運転致死罪の検挙人員は31人で、自動車運転過失致死及び業務上過失致死(4,002人)の130 分の1にすぎません。(H23年版 犯罪白書より)これまでの幾多の犠牲を無にしないよう、一部手直しに留まらない改正を迫らなくてはなりません。

■こんな不条理が何故早期に改まらないのか、との思いが募る中、7月13日の北海道新聞の評論記事が、目に留まりました。「近代刑法貫く「意思責任」、結 果軽視の弊害修正を」と題された佐藤直樹氏の指摘は本質を突いており、私たちが一貫して要望している「結果の重大性に見合う刑事罰」「交通犯罪を特別の犯 罪類型として体系化すべき」ということの根拠を示してくれています。以下に佐藤直樹氏の評論をコピーさせていただきます。

「北海道新聞」2012年7月13日掲載<各自核論>より

近代刑法貫く「意思責任」結果軽視の弊害 修正を

現代評論家 佐藤直樹

4月23日に京都府亀岡市で無免許の少年(18)が運転する軽自動車が、集団登校中の小学生と保護者の列につっこみ、児童ら3人が死亡し、7人が負傷するという痛ましい事故がおきた。事故の遺族らは、少年に最も法定刑の重い危険運転致死傷罪を適用するよう警察・検察にもとめていた。だが、6月8日の京都家裁での少年への検察官送致決定を受けて、17日に京都地検は、通常の自動車運転過失致死傷罪などで少年を起訴した。少年は、成人と同じ刑事裁判を受けることになった。

近年重大事故がおきるたびに、この危険運転致死傷罪の適用の是非が問題となるようになった。すなわち、過失である自動車運転過失致死罪の法定刑は7年以下の懲役・禁錮であるが、故意である危険運転致死傷罪は20年以下の懲役で、かなりの差がある。ちなみに故意の殺人罪は死刑・無期もしくは5年以上の懲役である。

 

うにここでのコトの本質は、危険運転致死傷罪の適用の是非にあるのではない。じつは問題の核心は、「人の死」という結果の重大性は同じなのに、「わざと」という故意の罪にくらべて、「うっかり」の過失の罪はなぜこんなにも軽いのか、という点にある。危険運転致死傷罪はそもそも、過失による「殺人」の罪が軽すぎるため、厳罰化をもとめる「世間」の空気を背景として、殺人罪との乖離(かいり)を埋めるために2001年に新設されたもので、法の成立要件として故意を前提とするために、その適用がきわめて限定される。

意外に思われるかもしれないが、近代以前のヨーロッパでは「結果責任」といって、故意だろうが過失だろうが、「人の死」という結果があれば刑罰は同じだった。なぜならば当時、犯罪は共同体の人的つながりを危うくする「困った状態」であり、刑罰とはその状態を修復し、元に戻すことであって、個人の事情は一切考慮されなかったからである。

さらにヨーロッパでは都市化とキリスト教の「告解」の普及によって、「内面」をもった個人が誕生するのは11、12世紀であり、それ以前には、そもそも「内面」、つまり意思のあり方は問題にならなかったからである。

ところが18世紀末~19世紀半ばに成立した近代刑法は、この近代以前の「結果責任」の原理を否定し、新たに「意思責任」の原理を採用した。そこでは、故意による犯罪のみを原則として処罰し、過失によるものはあくまでも例外的なものと考え、その結果、過失の罪は故意の罪にくらべてきわめて軽いものとなった。問題はそうなった理由である。

刑法学者の澤登佳人さんによれば、その理由は、近代にいたって資本主義が全面展開し、当時のブルジョアジーにとって、災害や事故発生の危険度の高い鉱山、鉄道、自動車運輸、重工業などの創設・経営を、安全管理を適当にサボりつつ安上がりにおこない、その結果生じる災害や事故の法的責任追及をさせないことが必要であったからだという。

かりに近代以前の「結果責任」の原理がつらぬかれれば、ドライバーが人をはね殺すたびに重罪では、恐れて自動車に乗るものはいなくなり、自動車産業が成り立たず、産業全体の発展が阻害されることになる。つまり過失を軽く処罰するという近代刑法の「意思責任」の原理は、資本主義的な産業交通や鉱工業の発展の必要性から生まれたというのだ。

「世間」は厳罰化をもとめている。危険運転致死傷罪の適用のみならず、いま必要なことは、こうした結果の重大性を軽視する近代刑法の「意思責任」の原理を、「結果責任」の観点から修正してゆくことであろう。「世間」と法の乖離を埋めてゆくことは、裁判員裁判のなかで、私たちが司法を身近なものにするために、ますます重要になっている。

さとう・なおき 51年仙台市生まれ。九州工業大学大学院教授。専門は世間学、刑事法学。著書に「『世間』の現象学」「なぜ日本人はとりあえず謝るのか」など。

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【No.033】 2012/8/27
今こそ、危険運転致死傷罪など刑法の全面的見直しを(その2)
~法務副大臣との面談を終えて~ ※後段に続報~法制審が検討着手~(2012/9/9)

8月22日、法務副大臣との面談が実現。法務省を訪れ、北海道交通事故被害者の会として「危険運転致死傷罪の適用要件緩和など交通事犯の刑罰適正化に関する要望」(添付。6月に提出済)について、谷博之法務副大臣に膝詰めで30分要請してきました。
今回の面談は、9月初めの法制審への諮問事項に危険運転致死傷罪の見直しが入るかどうかが、当面の焦点と思われ、急きょ申し入れたものです。
 面談内容は、下欄にコピーした北海道新聞の23日付の記事「危険運転致死傷罪十分に適用拡大を 被害者の会が要望」で報道された通りですが、本体の要望書を手渡し、次のことを強調し、要請しました。

■先ず、法制審への諮問事項として、危険運転致死傷罪の適用要件緩和(類型見直し、「故 意性」立証の矛盾)など、危険運転致死傷罪の見直しが入るのかどうかという点の心配がありましたので、この点を、8月7日付北海道新聞報道の「(法制審で 部会を設置し)危険運転致死傷罪の適用条件を拡大することの是非を議論し」という記事コピーを示して質しました。
 これに対し、谷副大臣は記事内容を否定しておりませんでしたので、論議の俎上にはあがるという感触を得たところです。しかし、これが、副大臣のリップ サービスに過ぎず、私だけの感触であるのかもしれませんので、さらに声を上げ、確認を得ていく必要があると思います。その後は、当会の要望書に沿って、要望事項(1)~(5)を説明。私たちの積年の願いを縷々伝えました。

■被害者の尊厳にとって加害者への適正な刑罰は必須であること、
■交通死傷被害をゼロにするために命の重みに見合う刑罰が必要なこと、
■要望内容は、北海道の会が2002年(危険運転致死傷罪施行は2001年12月)に初めて作成した要望書の内容と、基本は変わらず、私たちは当時から危険運転致死傷罪の根本的矛盾を指摘し改正を求めていたこと。

■ポイントは交通犯罪をその被害の深刻さから特別の犯罪類型として重くすることであり、そのために、現行法体系では、危険運転致死傷罪の「故意性」の立証 という矛盾を改め、自動車運転過失致死傷罪の最高刑を上げること、最低刑の罰金刑を有期刑に底上げするなどが必要であること、等述べ、現行のままでは危険 運転致死傷罪は「絵に描いた餅」そのものであると強調しました。
■さらに、「逃げ得」解消(現行法では逃げて飲酒が咎められ無かった場合の最高刑と逃げないで飲酒による危険運転となった場合最高刑に開きがある)は、悪質交通犯罪防止に不可欠である。ことを述べ、最後に次の2点も指摘しました。
■法治社会において、法が第一義的に尊重し守るべきもの(法益)は人命であり、それ以上のものはないということが大前提であること。
■人命軽視のクルマ優先社会の背景に、「結果責任」ではなく、故意性など「意思責任」を問題にする近代刑法の誤りがあること(本ページのコラムNo.32)

要請の中で、北海道でも飲酒ひき逃げや危険速度による事件が頻発し、危険運転致死傷罪の適用拡大を望む声が拡がっていることを述べ、北海道の仲間が、兵 庫(生田さんの事件)や亀岡の事件遺族を支援し、街頭署名を札幌で行ったことを地元新聞記事で示すと、谷副大臣は、その記事を食い入るように見てくれてい ました。

要望内容について谷副大臣は共感的に受け止めてくれたと思っていますが、先ずは入り口の法制審の諮問内容で閉ざさず、法制審という論議の場で、これまで の積年の思いと要望を伝えることが出来るように、他の交通犯罪被害者団体とも連携して働きかけることが必要と感じて帰ってきました。「被害者の視点が社会 正義」という言葉を噛みしめながら・・・。

2012/08/23 北海道新聞朝刊

危険運転致死傷罪 十分に適用拡大を 被害者の会が要望

北海道交通事故被害者の会は22日、アルコール・薬物の影響を受けた運転や意図的な信号無視などに限定されている、危険運転致死傷罪の適用条件を十分に拡大するよう求める要望書を法務省に提出した。

無免許運転や飲酒ひき逃げによる死亡事故でも、「故意」の立証などが障壁となって同罪が適用されないケースがあり、滝実法相は適用条件の拡大に向け、9月の法制審議会(法制審)に刑法改正を諮問する方針。要望書は拡大範囲について、危険な運転行為一般に広げることなどを求めた。法務省で谷博之法務副大臣に要望書を手渡した前田敏章会長によると、谷副大臣は前向きな反応だったといい、「われわれの積年の思いが実現するよう、法制審でも思いを伝えたい」とした。

〈続報〉2012/09/08 北海道新聞

交通事故の厳罰化 法制審が検討着手 少年法改正も

法制審議会(法相の諮問機関)は7日、法 務省で総会を開き、悪質な交通事故に対する罰則の見直しについて検討に着手した。滝実法相は冒頭、「無免許運転や飲酒運転など悪質危険な交通死傷事案が社 会問題となっているが、罰則や法定刑が国民の意識に合致しているのかと指摘がある」と述べ、早期に結論を出すよう要請した。

審議会では、危険運転致死傷罪(上限・懲役20年)の適用要件緩和や、自動車運転過失致死傷罪(同・懲役7年)より刑の重い準危険運転致死傷罪の創設などが検討対象になる見通し。

一方、少年法改正についても検討を開始した。有期刑の上限を5年延ばし、成人で無期刑となるような事件では、最高で20年の刑を科すことができるとの改正案を法務省がまとめており、この案が軸になる。

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【No.034】 2013/1/15 新しい年に

~ 編集を終えて ~

■1年前のこの欄に、「1月9日現在、道内の交通死は1名です。その被害の重みを胸に刻み、犠牲はこれで終わりにしなければならないとの思いを新たにしま した。」と書きました。「ゼロへの提言」のフォーラムを特集した本号の編集を終えた1月15日現在、道内の交通死は今年も「1」です。しかし、9日までは 「0」でした。年明け後のゼロ日数は88年と2011年の「4日」を上回る「最遅記録」とのことです。

■フォーラムの感想アンケートに、「夫と息子が交通 事故で亡くなってから、ニュースや新聞記事は〈交通事故〉ばかり耳と目に入るようになりました」と書かれたご遺族がありました。私もそうですが、被害者は 「犠牲を無にしたくない」との強い思いから、交通死傷報道とその「数」に、いつも憂います。しかし、9日間「北海道0人」との記事を目にしたとき、少しの 希望を感じました。今冬の多雪による「交通静穏化=スピード抑制」がその一因としてあるとは思いますが、意識の変化もあると思うからです。

■会が出来た頃 は「ゼロを」という言葉を遠慮がちに口にしたこともありました。しかし、私たちは、仲間と心を一つに、「減らす」だけでなく「根絶」しなければならない と、行政や社会に必死に訴え続けてきました。

■結果、歩みは遅いですが、犯罪被害者等基本法や刑罰改正などもあり、社会の受け止めに変化の兆し~「ゼロ を」という訴えに共感してくれる人が多くなった~が感じられるのです。

■それでも未だ、気持の落ち込みを感じることが時々あります。ハートバンド主催の全 国大会に出席された諸澤英道先生(2007年の道フォーラムの講師)は車座トークで「矛盾だらけの、犯罪者のための司法制度全てを、被害者のためのものに 作り直さなければならない」と強調されました。今フォーラムで討議した刑罰改正など、課題の多さと大きさに時折たじろぎますが、「私の未来宣言」(※犯罪被害者団体ネットワーク(ハートバンド)が2012年12月1日の大会で発表した宣言文)を読み返し、一人ではないこと、仲間の輪、支援の輪、社会正義を求める人々の輪の大きさと力を信じ、それらを一層感じられるよう、前へ進まなくては思います。 

北海道交通事故被害者の会会報40号(2013年1月15日)掲載の「編集を終えて」より

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【No.035】 2013/4/10 (会報41号の)編集を終えて

~ 編集を終えて ~

■清水さん、佐々木さん、河合さん、山口さんはじめ、今号にも被害者遺族の痛切な叫びとたたかいの報告が続き、胸が痛みます。編集を行いながら何度も中断 し、涙をぬぐい、怒りでこぶしを握りました。

■私もそうですが、被害者の会の仲間の方に、相手を気遣い、あるいはそうあって欲しいと思い「元気ですか」と 声を掛けることがあります。しかし、一時的には元気であっても、生活や人生そのものにおいて元気を取りもどすことはあり得ないのです。私は、長女を喪って 18年目になりますが、そのことを痛感しています。少しは元気になれた(元気にならなくてはと思う)部分と、さらに辛い気持ちになり深く落ち込む部分、ま だら模様なのです。

■白倉裕美子さんは中高生への講話の中で「犯罪被害で奪われた命は、寿命でも運命でもない」と必ず伝えるそうです(会報38号)。「亡 き肉親が天国で悲しまないようしっかり生きよう」皆、そう考えて必死に生活し生きていますが、どうしても納得できず許し難いのは、それが自分が選んだ生き 方ではなく、他人の加害行為によって一方的に選ばされ強いられた人生ということです。もちろんその無念を一番感じているのは被害に遭った当の本人です。

■ こんな不条理を、「仕方のない事故被害」と容認する社会を許しはならないと思います。何とか力を合わせて、麻痺したクルマ優先社会をその根底から変えなけ ればという想いが募ります。

■p10の報告のように、小野さんなどのたゆまない奮闘で、「いのちのパネル展」の2012年開催日数は194日と過去最高でした。感想アンケートには、 私たちの必死の訴えに共感し、凶器ともなっているクルマの使われ方に根底から認識を変えたという声が届けられていますが、そのような反応、そして大学生の 山口紗季さんのとりくみレポートは、絶望に陥りそうな私たちにとって何よりの励ましであり希望です。

■パネル展と同様、2012年度の体験講話の回数と受 講者数も、13年間の最高(86回、1万7649人)でした。特に増えたのは中学校での講話で、これは、犯罪被害者等基本計画に基づいて、道警が「命の大 切さを学ぶ教室」を本格実施したことに因ります。会からは主に3人で講師を受け持っていますが、2012年度は中学30校、高校20校を数え、聴講生徒数 は1万5千人を超えました。

■将来を担う若者の真っ直ぐな眼差しと暖かくしっかりした感想レポートにいつも励まされますが、次は特に勇気づけられた高校生 の感想です。

★「今回のこの貴重な講演の中で、命の大切さとともに、クルマの危険性をあらためて強く感じたわけですが、もっと感じたことは、日本の社会自体を変えなければいけないのだいうことです。
交通事故が起こる要因として、加害者のクルマと人命への軽視が前提にあるのはもちろんですが、そういった人たちを産み出している社会、それを受け流すか のような刑罰の軽さなどによる国の対応、それらが背景に大きくあるように思いました。交通事故による死亡事故は、人が人を殺めているのではなく、国や社会 が人を殺めているのではないかと痛感致しました。
一人一人が“命”について知り、理解した上で、利便性ではなく、人も尊重した日本や世界をつくり上げていくことが何よりも大切であると思いました。前田 さんの娘さんをはじめとする交通事故で亡くなられた尊い命が報われる社会や国に成っていくことを願うとともに、私たちが作り上げていかなければならない と、今を生きる私たちの責任を強く感じました。」
(2012/10/11苫小牧西高3年)

■「正義の声は届く」、このことを信じ、「こんな悲しみは私たちで終わりにして欲しい」という声を大きくしましょう。力を合わせて進みましょう。

北海道交通事故被害者の会会報41号(2013年4月10日)掲載の「編集を終えて」よ

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