中小企業診断士(休止中)勉強日誌(2006年2月) |
作成日: 2006-02-05 最終更新日: |
インクカートリッジのリサイクル品が特許侵害に当たるかどうかが、 知的財産高裁で争われた。今年1月31日の判決では、 特許権を持つキヤノンが勝訴した。 この判決には複雑な気分だった。
私はキヤノンのインクジェットプリンタを使っている。 純正品のインクの値段は高い。黒インクは1000円近くしたように思う。 そしてすぐにインクが切れる。いつも困っていた。
買って来た当初ついてきた黒インクが切れたときは、 カートリッジを買わず、インクを継ぎ足すことにした。 カートリッジに穴を空け、 インクを継ぎ足した後シールで塞ぐ方法である。継ぎ足しがうまくいかず、 もれて紙を何枚かだめにしたこともある。 それでも、インク方式にこだわった。結局インクは2本買って来て、 3年ほど使った。しかし、3本め以降は、 インク会社が継ぎ足しで使うことを勧めていない。 そこで、今は新しいカートリッジを使っている。
2月5日の毎日新聞に、おもしろい話が載っていた。 セイコーエプソンではICチップつきカートリッジを採用している。 ICチップにインク切れの情報を記録することで、 インクを継ぎ足しても使えないようにしている。 これに対抗して、 ICチップの情報を書き変える機器をつけてインクを売る業者が現れた、 ということである。
これには陰ながら喝采を送った。セイコーエプソンにしてみれば、 死活問題であろうが、使う側としてはうれしい。
私が診断士として、機器つきインク業者にアドバイスを送るとしたら、 どうすべきかと自問する。 今回の裁判では、カートリッジをリサイクルして売ること自体は、 禁止されてはいない。特許を回避する方法はないか。 新たな特許を成立させることはできないか。 そのような対抗策をとって商売ができるように、 話をもっていければよいが。(2006-02-05)
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