関西漢法研究会
関西漢法研究会 会則
第1章 総則 第1条 本研究会は,関西漢法研究会と称する。

第2条 本研究会の事務局(平成16年末をもって終了しています)
第2章 目的及び事業 第3条 本研究会は,漢法医学の発展並びに漢方方剤の適正使用を図ること を目的とする。

第4条 本研究会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1.講習会の開催と漢法関連の出版物の刊行
    2.漢法医学に関する知見の国際的交換
    3.その他本研究会の目的達成に必要な事業
第3章 会員 第5条 本研究会会員は,本研究会の目的達成に協力するものとする。

第6条 本研究会に入会を希望するものは,氏名,住所等所定の申込書に
記入し, 入会金,会費等その他必要費用を添えて本研究会事務局に 提出する。

第7条 本研究会会員は,毎期会費を前納しなければならない。
既納の会費は理由のいかんを問わず返還しない。

第8条 本研究会会員は,次の理由があるときにはその資格を喪失する。
1.退会
2.除名
3.会費の滞納が当該年度終了後6ヵ月を経過し,かつ勧告に応じないとき

第9条 本研究会の規約に背く行為のあった会員は,幹事会の議決により,
除名することがある。

第10条 本研究会のために,多大の貢献をなしたものを名誉会員とする。
名誉会員の推挙は,幹事会が行う。

第11条 本研究会の目的に賛同し,これを援助する個人又は団体を
賛助会員 とすることができる。
第4章 役員及び幹事 第12条 本研究会に次の役員をおく。
会  長   1 名
副会長 若干名
幹  事 若干名
監  事   2 名

第13条 会長は,幹事の互選により選ばれ,総会の承認を得るものとする。
会長は,総会,幹事会を主宰する。会長の任期は,1年とし,継続した再任は4回までとする。

第14条 幹事は,会長が委嘱する。幹事は,幹事会を組織し,本研究会に関する諸事業を協議実行する。
幹事の任期は2年とし,再任を妨げない。

第15条 監事は,幹事のうちから幹事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
幹事は監事を兼ねることはできない。監事は,本研究会の業務の執行について監査し,
その結果を幹事会及び総会に報告する。監事の任期は2年とし,再任を妨げない。


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