第1章 総則 | 第1条 本研究会は,関西漢法研究会と称する。 第2条 本研究会の事務局(平成16年末をもって終了しています) |
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第2章 目的及び事業 | 第3条 本研究会は,漢法医学の発展並びに漢方方剤の適正使用を図ること
を目的とする。 第4条 本研究会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.講習会の開催と漢法関連の出版物の刊行 2.漢法医学に関する知見の国際的交換 3.その他本研究会の目的達成に必要な事業 |
第3章 会員 | 第5条 本研究会会員は,本研究会の目的達成に協力するものとする。 第6条 本研究会に入会を希望するものは,氏名,住所等所定の申込書に 記入し, 入会金,会費等その他必要費用を添えて本研究会事務局に 提出する。 第7条 本研究会会員は,毎期会費を前納しなければならない。 既納の会費は理由のいかんを問わず返還しない。 第8条 本研究会会員は,次の理由があるときにはその資格を喪失する。 1.退会 2.除名 3.会費の滞納が当該年度終了後6ヵ月を経過し,かつ勧告に応じないとき 第9条 本研究会の規約に背く行為のあった会員は,幹事会の議決により, 除名することがある。 第10条 本研究会のために,多大の貢献をなしたものを名誉会員とする。 名誉会員の推挙は,幹事会が行う。 第11条 本研究会の目的に賛同し,これを援助する個人又は団体を 賛助会員 とすることができる。 |
第4章 役員及び幹事 | 第12条 本研究会に次の役員をおく。 会 長 1 名 副会長 若干名 幹 事 若干名 監 事 2 名 第13条 会長は,幹事の互選により選ばれ,総会の承認を得るものとする。 会長は,総会,幹事会を主宰する。会長の任期は,1年とし,継続した再任は4回までとする。 第14条 幹事は,会長が委嘱する。幹事は,幹事会を組織し,本研究会に関する諸事業を協議実行する。 幹事の任期は2年とし,再任を妨げない。 第15条 監事は,幹事のうちから幹事会の推薦に基づき会長が委嘱する。 幹事は監事を兼ねることはできない。監事は,本研究会の業務の執行について監査し, その結果を幹事会及び総会に報告する。監事の任期は2年とし,再任を妨げない。 |
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