(かんちょうせいど)
1884年(明治17)8月11日に、太政官布達 第十九号で「自今、神仏教導職ヲ廃シ、寺院ノ住職ヲ任免シ、及教師ノ等級ヲ進退スルコトハ、総テ各管長ニ委任」することを布告した。このことに依って、従来の管長と異なり、教団(神道教派・佛教宗派)の人事・監督の権限を委任されたのである。いわば国家権力である宗教団体の監督権を、委任という形で与えられた教団の統理者である。この国家の宗教制度である管長制度は、この時から1945年(昭和20)11月1日の宗教団体法廃止まで行なわれた。
この太政官布達には、次の4ケ条の付帯条件がある。
第一条 各宗派、妄リニ分合ヲ唱ヘ或ハ宗派ノ間ニ争論ヲナスヘカラズ。
第二条 管長ハ神道各派ニ1人、仏道各宗ニ1人ヲ定ムベシ、但、事宜ニ
因リ、神道ニ於テ教派聯合シ管長1人ヲ定メ、仏道ニ於テ各派管長1人
ヲ置クモ妨ゲナシ
第三條 管長ヲ定ムベキ規則ハ、神仏各教規宗制ニ由テ之ヲ一定シ、内務
卿ノ認可ヲ得可シ。
第四条 管長ハ各其立教開宗ノ主義ニ由テ、左項ノ条規ヲ定メ内務卿ノ認
可ヲ得可シ。
1 教則
1 教師タルノ分限、及其称号ヲ定ムル事
1 教師ノ等級進退ノ事
以上 神道管長ノ定ムヘキモノトス
(註)以下の仏教関係の規則を省く。