環境正義に関する
カリフォルニア環境保護局/諮問委員会の勧告ドラフト(2003年7月11日)の紹介

情報源:
Recommendations of the California Environmental Protection Agency (Cal/EPA) Advisory Committee
on Environmental Justice to the Cal/EPA Interagency Working Group on Environmental Justice


California Environmental Protection Agency

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会
掲載日:2003年11月25日

訳 注

 2003年7月11日、カリフォルニア環境保護局(Cal/EPA)の環境正義に関する諮問委員会は 『環境正義に関するCal/EPAの勧告ドラフト』 を発表し、2003年9月12日締め切りのパブリック・コメントを求めました。この報告書は、Cal/EPA における効果的な環境正義に関するプログラムを確立し実施するための包括的な勧告であるとされています。

 ここでは、”環境正義 (Environmental Justice)”、”予防、予防的アプローチ、予防原則 (precaution / precautionary aaproach / precautionary principle)”  ”代替(substitution)” ”選択肢(alternative)” などのキーワードをもとに、環境先進州カリフォルニアの取り組みの一端を翻訳紹介します。
 パブリックコメントの結果を反映した最終報告書については、当研究会訳の 「環境正義に関するカリフォルニア環境保護局/諮問委員会の勧告最終報告(2003年9月30日)の紹介」 をご覧ください。

 アメリカではアメリカ化学協会 American Chemistry Council (ACC)を中心とした産業界が、カリフォルニア州の ”予防原則” の精神を取り入れた法律と化学物質規制の採用の動きに、反対キャンペーンとロビー活動を行っています。当研究会訳の 「カリフォルニア州の予防原則/反有毒物質の動きに米化学産業界が秘密計画 」 を参照ください。


内 容

Tはじめに
U立法権限
V勧告の目的と概要
Wパブリック・コメントの概要
X環境正義に関する Cal/EPA 諮問委員会の勧告
  • 目標 1:意味ある公衆の参加を確実にし、地域団体が環境政策プロセスに効果的に参加できるよう能力向上を図る
     ・指針とスタッフ訓練
     ・情報入手
     ・関係構築

  • 目標 2:環境関連の法、規制、政策の作成、採用、実施への環境正義の統合
     ・プログラム開発と採用
     ・プログラム実施
      -土地利用とゾーニング
      -施設又はプロジェクトの設置と認可
      -移動汚染源管理
      -リスク削減と汚染防止
      -土地浄化
     ・プログラムの法的施行

  • 目標 3:有色及び低所得層地域の健康と環境に関する環境正義を推進し対処するための研究とデータ収集の改善
     ・データ収集
     ・データ有効性
     ・地域に根ざした研究

  • 目標 4:効果的なメディア間の調整と環境正義問題の説明責任の確保
     ・メディア間の調整
     ・Cal/EPA の説明責任
Y勧告の実施
Z将来の評価のための勧告
[少数意見
\背景資料と参照(補遺)


T はじめに


 この報告書はカリフォルニア環境保護局の環境正義に関する諮問委員会(以後本報告書では、EJ 諮問委員会、諮問委員会、又は、委員会と称す)によって作成された。この報告書は立法権限に対応する特定の領域に関わるものである。重要なことは、この報告書は、全てのカリフォルニアの人々のために環境正義を現実のものとするために必要なステップについて、委員会の共同判断を反映しているということである。

 EJ 諮問委員会は全てのカリフォルニア人のために、州法で定義されている環境正義の目標を完全に支持する。委員会はこの目標はまだ達成されていないと考えている。まだ、データやツールを整備しなくてはならない問題があるが、委員会はそれを今、なされなければならないと確信している。この報告書は、環境正義の目標を達成するためになすことができる、そして、なさなければならない多くのことがらの概要を述べている。
 委員会は、環境政策の決定にあたって、よき科学の利用と確固とした意味ある公衆の参加を強く支持するが、同時に、我々は、データやツールの整備に対する我々の勧告が、今すぐ着手しなければならない措置の実施を遅らせることになることは望まない。そのために、委員会のこの報告書は、実施スケジュールと次のステップ、それに特にこの勧告を実施するため責任について言及している。

 環境正義運動は、市民権獲得と、歴史的に社会の進歩から取り残された人々の闘いに深く根ざしている。国家の全ての法の下で、公平に扱われ、平等の保護を与えられることを求める闘いの中で、彼らは彼らの健康と環境の平等な保護を要求してきた。特に、環境正義運動は有色人種、アメリカ先住民、農場作業者、低所得者層地域の人々よって推進されてきた。この運動の特徴は激しい議論と多くの異なる見解である。この報告書ではこれらの見解を完全には詳しく述べていないが、世論形成におけるそれらの重要性を認めなければならない。
 背景として、この運動の一般的歴史を以下に記述するが、さらに詳しい情報については補遺 A に参照リストを用意した。
 この報告書が示すことは、環境正義がカリフォルニアの人々にとって偉大なものであり、州の環境プログラムの基本的な目標となってきたということである。

 環境正義は、ノースカロライナ州で主にアフリカ系アメリカ人たちが、ポリ塩化ビフェニール(PCBs)の埋め立て用地提案に反対する運動を通じて、初めて全国的に知られるようになった。”環境差別主義”という語句は、有色の人々が環境的危険性に不均衡にさらされる結果となる政策と行為を指し、国際的にも国内的にも使われた。
 アメリカ会計検査院(GAO)が1983年に発表した調査によれば、アメリカの南東部諸州では4分の3の危険廃棄物の商業埋立地が、白人よりもアフリカ系アメリカ人が多く住む地域に偏在することが分かった。統一キリスト教会人種正義委員会は1983年のGOA調査をさらに全国レベルに拡大し、同様な結果を得た。1967年から1993年までの様々な調査機関(者)が実施した合計45の調査が環境的危険への曝露に関する人種と所得との関連を調査し、非常に多くのケースでその関連性を見出した(各、87%及び74%)。(参照:補遺 A, B)

 1991年10月、”第1回全国有色人種環境リーダーシップ会議” に参加した支持者たちが、 ”環境正義の原則” と呼ばれる声明を起草した。これらの原則は、地域と環境正義の幅広い目標を関連付けた。彼らは、全ての人々が、きれいな空気、水、土地、そして食物に対する基本的な権利を持つと主張した。彼らは、自決の権利、及び、必要性評価、企画、実施、施行、評価を含む政策決定のあらゆるレベルでパートナーとして参画する権利を確認した。最終的にこの原則は、生態・自然系の概念を超えて、人々が生活し、働き、遊び、通学する場所を含む ”環境” の概念に広がった。

 1994年、新たに就任した大統領クリントンは大統領令 12808 ”マイノリティー層と低所得者層における環境正義に向けた連邦政府の行動” を発令した。この大統領令は、全ての連邦政府諸機関は環境正義をその使命に織り込むことを要求している。特に、連邦政府機関は、彼らの計画、政策、行為が、低所得層又は有色者層の地域で不均衡に高く、有害な健康又は環境影響をもたらしているという状況に目を向けることを要求している(参照:補遺 C)。

 この命令は全ての連邦政府諸機関に拘束力をもつ。特定の段階で、諸機関は提案されたプロジェクトについて潜在的な環境影響に関する連邦政府の評価への公衆参画を強化するよう求められ、これにより公衆の環境に関する情報、文書、及び会議へのアクセスが増大した。諸機関はまた、低所得者層及び有色者地域に関する政策を分析すること、及び、 ”市民権利法 1964 表題 Y " の非差別要求を環境政策の決定に適用することを求められた。

 これは、カリフォルニアでというよりも全国レベルで完全に展開し、一貫性をもって実施された環境正義の重要な局面である。それはアメリカ先住民部族に関する措置と同様なやり方で環境正義に対処した。連邦政府は部族処遇に当たり、また、彼らに影響を与える行為を行うときには、部族の権益をを最大限考慮するという、部族に関する ”委託責任” を連邦政府は有している。委託責任には各部族政府の統治権の保護が含まれる(参照:補遺 D)。連邦政府はまた、部族との関係を政府間ベースで保つという一貫した政策を持っている。このことは常に部族と州との関係に当てはまるわけではなく、カリフォルニア州の場合も同様である。
 論点の中心は、部族の土地に関する州の法律が限定している(又は完全に欠如している)ことである。その結果、カリフォルニアにおけるアメリカ先住民部族のための環境正義をさらに複雑にする多くの問題をもたらした。これらの問題には次のようなものがあるが、これが全てではない。・・・自治権の明確な定義と制限の必要性、連邦政府の権限の影響、部族と非部族の土地の境界をまたがる影響、部族間の相違、連邦と州の基準及び環境プログラム、社会経済的影響の取り扱い・・・。

 カリフォルニアの法律は、 ”環境正義” を ”全ての環境に関する法、規制、及び政策における、策定、採用、実施、及び施行に関し、全ての人種、文化、及び所得の人々の公平な取り扱い” として定義している(Government Code Section 65040.12)。

 環境正義は、1999年から2001年の間に立法化された法律により、カリフォルニア法の一部となった。”環境正義”という言葉は、1999年、議会法案115デービスに知事が署名し、上院議員ヒルダ・ソリスが承認した時に、正式に定義された。この法案は ”計画研究知事事務所(OPR)” を環境正義プログラムのための州の作業を調整する機関として指名した。また、それはカリフォルニア環境保護局(Cal/EPA)が、プログラム、政策、及び標準のための企画を立案するよう求めた。2000年、デービス知事は、Cal/EPA に対し環境正義プログラムのための特別予算を計上し、また議会法89に署名し、上院議員マーサ・エッスクティアが承認した。

(訳注:以下いくつかの法案とそれに基づく委員会等の設置に関する記述省略)


U 立法権限

(略)


V 勧告の目的と概要

(略)


W パブリック・コメントの概要

(略)

(訳注 : 予防原則、予防的アプローチ、予防を含む記述を紹介します)

(Page 12 of 39 下段)
 委員会はまた、予防的アプローチの使用に関するパブリック・コメントも特にお願いしたが、それは、予防原則(Precautionary Principle)と同様の定義及び解釈であり、累積する影響を評価するアプローチである。これらに特に焦点をあてた会議において委員会に対するプレゼンテーションが行われ、また内容のある書き物による及び口頭によるコメントが寄せられた。
 委員会が検討した資料は Appendix I  で見ることができる。

(訳注 : Appendix I は下記ハンドブックである)
THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE IN ACTION
A HANDBOOK First Edition
Written for the Science and Environmental Health Network
By Joel Tickner Lowell Center for Sustainable Production
Carolyn Raffensperger - Science and Environmental Health Network and Nancy Myers


X 環境正義に関する Cal/EPA 諮問委員会の勧告

(前略)

(訳注:予防原則、予防的アプローチ、予防、代替、選択肢を含む記述を紹介します)

(Page 13 of 39 中下段)
 すでに述べた通り、委員会はまた環境規制に対する予防的アプローチ(precautionary approaches)に関する重要な議論とそれによる累積的な影響に関する分析に参画した。いくつかの非常に確固とした勧告がこれらの議論、及びこの件について寄せられたパブリックコメントを通じて出された。これらの勧告は特に目標 2 に集中しているが、 4 つの目標の全体に見られる。
 実際の勧告に加えて、委員会は予防(precaution)の使用に関し、及び、この件に関する合意に達するための我々の能力に影響を与えた考察に関し、いくつかの重要な結論に達した。

(Page 13 of 39 下段)
 委員会は環境と公衆の健康保護に予防的アプローチ(precautionary approach)を用いることの重要性に関し広範な合意に達した。委員会のメンバーは、危害を防ぐあるいは最小にする選択肢を評価するまで公衆の健康または環境に実際の測定できる危害が出るのを待つことは必要ないし適切ではないと信じている。また、委員会は、現在、Cal/EPA 及びその委員会、部局、及び事務所で実施している多くのプログラムはそもそも予防的(precautionary in nature)であると信じている。委員会が入手可能なデータに基づくと、環境正義の問題を対処する又は防ぐためにさらなる予防(precaution)が必要かもしれないという結論に至る。

 どこに、より大きな予防(措置)がとられるべきか、その程度はどのくらいかという疑問に関する合意を得ることは難しかった。委員会のメンバーは多くの匹敵する必要と懸念を秤にかけて苦心した。下記は委員会が勘案した必要と懸念のタイプを特徴づける意図を持って作成した簡単なリストであるが、決して完全なものではない。
  • プログラムと諸機関が、健康及び/又は環境に対する潜在的な脅威についての地域の懸念へもっと対応すべき必要性。
    資源が限られており公衆の健康と環境に及ぼすよく知られている影響を防ぐあるいは緩和するために費やされるべき、及び、最も顕著な影響に最初に取り組むべきとの懸念とのバランス

  • 科学的に支援されたツール、プロセス、及び政策決定の必要性。
    完全な科学的データが欠如していたために過去に汚染問題に対処するための合理的な措置が遅れた、あるいはとられなかったという懸念とのバランス

  • 環境政策によるリスクの範疇に入らないであろう人々の健康と環境を保証する必要性。
    何もしないことがリスクを及ぼさないことを示すという懸念とのバランス

  • 措置のコストを最小にし、便益を最大にするという諸機関とビジネス側の必要性。
    現在のコストと便益評価の方法は社会への幅広いコストと環境政策による便益、又はこれらコストと便益の配分に対し適切に対処していないという懸念とのバランス

  • 不均衡に影響を与える地域内において有毒汚染の排出とそれへの曝露を削減する必要性。
(中略)

(Page 14 of 39 中下段)
 確かに、きれいで健康な環境を欲することと、避けることのできない活発で生産的な経済を望むこととの間にはかなりの対立がある。委員会での議論及び得られた証言などは繰り返しこの対立について強調された。
 例えば、委員会は、毒性のより小さい選択肢は単に検討されるだけでなく、実際に使用されることを確実にする方法について広範な議論を行った。多くの研究が、クリーニング製品から製品製造工程における害虫対策まで様々な目的で、より毒性の小さな物質が成功裏に、そしてコスト効果をもって代替された事例を示している。
 一方、委員会メンバーは、ビジネス業界から、政府の諸機関には製造工程で使用すべき物質を指示できるような専門性がないと考えており、この領域への規制の介入の影響を非常に心配しているということを聞いている。

 委員会は環境と経済、双方の健全性への目標は、お互いに対立するものではなく、むしろお互いに支援しあうことができると考えている。後者の例では、環境の目標にあわせた革新を行ったために、それが企業や経済にとっても好ましい新たな製品を生み出した例、さらには、汚染防止措置を実施したために、汚染を削減しただけでなく、材料費、環境認可のための経費、事務手続き経費、及び製造に関わる経費を削減・低減され経済的効果を生み出した例、などがある。

 ■目標 2:環境関連の法、規制、政策の作成、採用、実施への環境正義の統合
  • プログラム開発と採用
    (中略)

    (Page 21 of 39 下段)
     ・予防(precaution)が重要であるということ、及び、危害を防ぐ又は最小にする選択肢を評価するまで公衆の健康または環境に実際の測定できる危害が出るのを待つことは、常には必要ないし、又は、適切ではないということを公式に認めること。
    (中略)

    ・Cal/EPA 内の各理事会(Board)、部局(Department)、及び、事務所(Office)は、現在、予防的アプローチ(precautionary approach)を用いている、あるいは、用いいることができた、既存のあるいは企画中のプログラムの中の重要な決定事項あるいはプロセスを特定し、環境正義の問題に対処する、あるいは防ぐために、さらなる予防(additional precaution)が必要かどうかを評価すること。
    (中略)

  • プログラム実施
    (中略)

    −土地利用とゾーニング
    (中略)

    (Page 23 of 39 中上段)
    新たなプロジェクトにおいて、プロセス、方法、及び場所に関し、合理的に実現できる全ての選択肢に着目した有意な選択肢評価をもっと行うようを要求した ”改正カリフォルニア環境品質法(CEQA)” に従い実施すること。

    −施設又はプロジェクトの設置と認可
    (中略)

    (Page 24 of 39 中段)
    不均衡に高い累積的影響があるとみなされる地域において、新規設備又は改造設備の申請には、顕著な物質(量、潜在的リスク、危険性など)及び下記を含む汚染防止分析(pollution prevention analysis)が含まれることが要求される。
     ・物質の代替の機会
     ・代替物質のトップ・ダウン的選択(すなわち、毒性がないものを最初に検討し、次に毒性が小さいものを検討する)
     ・入手可能な毒性がより小さい物質以外を使用しようとする提案に対する明確な正当性(例えば、データ又は物質の入手可能性、代替の実現性、製品性能/安全性問題、等)
     ・その他、選択肢として妥当なものに関する選択肢分析(すなわち、プロセスの変更、燃料の代替、原料/製品の移動、その他のエネルギーの考慮)

    −リスク削減と汚染防止
    (中略)

    (Page 25 of 39 下段)
    次のプロセスを用いることにより、汚染防止及びその他の仕組みを通じて子どもたちへの環境リスクを削減すること。
     ・有毒性、近接性、残留性、その他の要素に基づき、子どもたちに対する最も高いリスクを及ぼす汚染物質と汚染源(産業、自治体、運輸、その他を含む)を特定する
     ・今後のさらなる行動、及び、毒性のない及び/又は毒性の少ない選択肢の調査の実施のために、これらの汚染物質及びプロセスに優先度を決める
     ・技術的可能性とコストの評価を含む広範な選択肢評価を通じて毒性のない/少ない選択肢の採用を求める。
     ・毒性のない/少ない選択肢の使用を奨励するために、産業界、自治体、及びその他の団体に情報と資源を提供する。

    (Page 26 of 39 上段)
    学校及び自治体に、選択肢の広範な評価に基づき、有毒殺虫剤、クリーナー、塗料、インク、などの使用を削減又は排除するために、汚染防止(Pollution Prevention)又は予防的アプローチ(precautionary approaches)を実施すること。
    (中略)

    (Page 27 of 39 中段)
    下記を実施するために、汚染防止カリフォルニア事務所(又はその他の公式の中央マルチメディア・グループ)を設立すること。
     ・毒性の少ない/ない製品とプロセスに関する情報センターとしての機能
     ・自治体及び業界による検討の下に製品とプロセスの評価
     ・自治体及び産業界のために毒性の少ない/ない選択肢を供給するために新たなプロセスと製品に関する研究の指導
     ・”リスク削減と汚染防止”の勧告及び、目標 2 のその他の関連勧告を実施しようとする自治体、産業界その他の団体の支援
    (中略)

    (Page 27 of 39 中下段)
     Cal/EPA の BDO (各理事会(Board)、部局(Department)、及び、事務所(Office))が、リスク評価(上述)とリスク管理の両方に責任を持つ(又は持っている)場合、Cal/EPA に対しリスク評価の責任を単独で持つことになる事務所は、公衆の健康と環境を守るために十分な予防(precaution)を適用することを確実にするために、他の BODs がすでに実施したリスク評価決定を検証し、必要なら、修正しなくてはならない。
     その検証は現状の科学的知識とデータの進展を考慮し、特に、低所得者層及び有色人種層の地域に対する不均衡な健康と環境影響 に注意を払わなくてはならない。

     Cal/EPA の BDO がリスク管理プログラムに直接、責任を持つ場合には、 BDO は公衆の健康と環境を守るために十分な予防(precaution)を適用することを確実にするために、そのようなプログラムを検証し、必要なら、修正しなくてはならない。
     その検証は現状の科学的知識とデータ (曝露の経路、屋内曝露、除草剤、殺虫剤、輸送された廃棄物、及び日用品などの地域での曝露、などを含む) の進展を考慮し、特に、低所得者層及び有色人種層の地域に対する不均衡な健康と環境影響に注意を払わなくてはならない。
(略)


Y 勧告の実施

(略)


Z 将来の評価のための勧告

(略)


[ 少数意見
Prepared by Committee Member Cindy Tuck, General Counsel
California Council for Environmental and Economic Balance (“CCEEB”) July 11, 2003
(略)


Appendices for EJ Advisory Committee Recommendations Document


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