ナノテクノロジー産業協会(NIA) 2016年7月22日
ナノ二酸化チタン EU の化粧品中で許容される 紫外線フィルターのリストに加えられる 情報源:Nanotechnology Industries Association (NIA), News and Alerts, 22 July 2016 Nano TiO2 enters European List of UV Filters Allowed in Cosmetic Products http://www.nanotechia.org/news/news-articles/ nano-tio2-enters-european-list-uv-filters-allowed-cosmetic-products 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/index.html 掲載日:2016年9月3日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/NIA/ 160722_Nano_TiO2_Allowed_for_UV_Filters_in_Cosmetic.html 欧州委員会は、欧州連合における化粧品の安全と上市規則を定める化粧品に関する規則(Regulation on Cosmetic Products (1223/2009) )を改訂して、ナノ二酸化チタンを紫外線フィルターの認可リスト(Annex VI)に加えた。 二酸化チタンのナノ粒子は、紫外線照射のフィルタリング効果と透明性を高めることが知られており、その理由のために皮膚保護製品の理想的な候補物質である。 ’皮膚に塗る化粧品中での酸化チタン(ナノ)の使用は、どのような有意なリスクをも消費者に及ぼさない’という事実を専門家らが認めた消費者安全科学委員会(SCCS)の修正意見に基づき、欧州委員会はこの物質をリストに加えた。 しかし、このリストへの追加は、スプレー塗布は避けるべきことと規定し、吸入により最終ユーザの肺の暴露をもたらすかもしれない応用でのこの物質の使用を禁止した。 同規則は、紫外線フィルターとして使用されるナノスケール二酸化チタンは下記の特性を持つことを求めている。
化粧品に関する欧州議会及び及び理事会2016 年7月13日の規則 (EC) No 1223/2009 Annex VI の修正のためのリンク、及び化粧品に関する欧州議会及び及び理事会の2009年11月30日の規則(EC) No 1223/2009 のためのリンクをフォローください。 訳注:関連情報
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