ZMWG 2011年1月
INC2 エレメント・ペーパー変更勧告の概要 情報源:Zero Mercury Working Group, January 2011 INC 2 Briefing Paper Series Summary of Recommended Revisions to Elements Paper http://www.zeromercury.org/UNEP_developments/ZMWG%20Summary%20of%20changes%20to%20Elements%20Paper%20for%20INC%202%20final.pdf 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) Translated by Takeshi Yasuma (Citizens Against Chemicals Pollution (CACP)) http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2011年3月11日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/zmwg/ZMWG_110110_summary_changes_elements_paper.html 概要 ZMWGは、INC2のためにUNEPによって準備されたエレメント・ペーパーを歓迎し、このドラフト・エレメント・ペーパーを交渉開始のベースとして使用することを勧告する。水銀の世界の供給と貿易を削減するための全体的アプローチは妥当であり、新たな石炭火力発電所からの水銀放出の規制とともに、製品とプロセスの廃止を目標とすることは歓迎される。 しかし、それを成功させるために、水銀条約は、エレメント・ペーパーの多くのセクションにおいて、もっと野心的であることが必要である。下記は最も重要な領域の一部である。 第7条:水銀含有製品 ZMWG は、禁止される/廃止されるべき製品のリストではなく、使用を許されるべき製品のリストとすることを勧告する。もし、各国政府代表者らが後者のアプローチを支持するなら、廃止対象となる現在の製品リストは拡張され、将来製品を追加するための合理的な規則が作られるべきである。さらに、非締約国との貿易はもっと制限されなくてはならない。エレメント・ペーパーはこの点が特に弱く、変更して強化すれば、政府に対し条約加盟国になることを強く促すことになるであろう。 第9条:小規模金採鉱 小規模金採鉱(ASGM)は、世界で最大の水銀用途であり、この分野での使用を削減するためのもっと強い措置を求めなくてはならない。領域内に小規模金採鉱を持っている締約国は、いつ、どのように、この最悪の水銀管理手法を廃絶するかについて、及び、採鉱者及び影響を受ける地域社会に情報を提供するための戦略を含んで、どのようにこの分野における水銀使用と放出の削減を達成するかを具体的に示す目標とタイムテーブルを備えた行動計画を作成し、実施することが求められなくてはならない。 第10条:大気への水銀放出削減 エレメント・ペーパーの第10条は、管理技術を新たな施設だけに適用しようとするものであり、 したがって世界の水銀放出の現在のレベルに対し、本質的に祖父条項を適用する(新規の規則の適用を除外する)ことになる。最良の利用可能な技術(BAT)と考えられるものは、新規の放出源と、すでに設置されている汚染管理機器を考慮しなくてはならない既存の放出源には相違があるが、このBATが、新たな優先大気放出源と同じく、既存の放出源にも適用されなくてはならない。 第13条:汚染サイト 曝露した人々が暴露についての情報にアクセスできるようにすること、汚染サイト周辺の健康調査を実施するための能力を政府内に構築すること、被害者が汚染者負担の原則に基づいた適切な補償を確実に受けることができるようにするためのメカニズムを作り出すこと−などを含んで、曝露した人々が必要とすることにもっと目を向けるための改善が必要である。 第15条:財源と財務メカニズム 条約は、基金が条約義務を満たすための重要な財源を提供すること;条約遵守を促進する方法で運営すること;条約優先事項への財源を目標とすること;及び統制構造内に広範な締約国代表を含むこと;を期待して、財務メカニズムとして特化した基金を設立すべきである。 詳細コメント パートT:はじめに 1. 目的 目的の現在の言い回しは非常に弱い記述であり、たとえそのようにすることが実行可能であっても、水銀使用と放出を廃絶するという基本的な目標を確立することができないので、後日の交渉まで、"placeholder"という語に置き換えること。 2. 定義 定義の技術的な一連の修正を行なうこと。
3. 水銀供給源(及び関連 Annex A)
非締約国による水銀の横流し又不適切な保管を防ぐために、どのような状況であろうと非締約国への水銀輸出は禁止すること。この広範な禁止は、もっと多くの政府が条約に参加することを促進するという効果もある。 パートV:水銀の意図的使用を削減する措置 7. 水銀添加製品(及び関連 Annex C) 我々は、禁止される用途をリストする現在のアプローチではなくて、条約の下に具体的に免除されるものを除き全ての水銀添加製品が廃止されるアプローチを勧告する。しかし、もし、現在のアプローチが取られるなら、INCは次のことをすべきである。
8. 水銀が使用されている製造プロセス(及び関連する Annex D)
10. 大気放出(及び関連する Annex E)
14. 使用許可のための免除
15. 財源とメカニズム
技術支援が締約国の地域的な支援を求める必要性に基づくべきことを明確にすること。 17. 実施委員会 委員会は、条約の下に責任を負っているので、全ての関連団体からヒアリングすることで益することを確実にするために参照の用語を修正すること。 パートF:周知向上、研究と監視、情報伝達 18. 情報伝達 変更なし。 19. 公開情報、周知、教育
開発と実施計画における利害関係者の関与が期待され促進されることを明確にすること。 22. 報告 条約の進捗と効果をよりよく監視するために次のようなやり方で情報収集プロセスを改善すること。
条約効果の評価のためにヒト曝露と水産食物供給の監視を含めること。 パート[(組織配置)及びパート\(紛争解決)(第24条〜第26条) 変更なし。 パート]:条約のさらなる展開 24. 条約の改正 変更なし。 25. Annexes の採択と修正 既存のAnnexesへの追加と修正を行なうためのプロセスを合理的なものにすること。 パートXI:最終条項(第29条〜第36条) 変更なし。 訳注:関連情報
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