電気電子機器における特定有害物質使用制限指令(RoHS指令)
2002/95/ECの紹介(抄訳)


情報源:DIRECTIVE 2002/95/EC
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 27 January 2003
on the restriction of the use of certain hazardous substances
in electrical and electronic equipment( RoHS)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_037/l_03720030213en00190023.pdf

抄訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会
掲載日:2005年7月10日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/eu/eu/RoHS_Directive_Summary.html


前文(1)
 電気電子機器に含まれる有害物質の使用制限に関し、それぞれの加盟諸国で採択された法律や実施措置の間に存在する格差が共同体内での通商障壁と不当な競争を生み出し、法規制と域内市場の機能に直接的な影響を与えている。したがって、この分野における各加盟国の法の格差をなくし、人間の健康の保護と環境的に健全な廃電気電子機器の再生と処分に寄与することが必要である。

前文(2)〜(4):訳省略

前文(5)
 重金属と難燃剤に関連する廃棄物管理の問題を削減するために、2003年1月27日の廃電気電子機器指令(WEEE 指令)2002/96/ECで規定されているような廃電気電子機器(WEEE)の収集、処理、リサイクリング及び処分に関する措置が必要であることが証拠として示されている。しかし、これらの措置にもかかわらずWEEEの重要な部分は現在の処分ルートの中で存在し続けるであろう。たとえWEEEが分別収集されてリサイクル工程に持ち込まれても、WEEEに含まれる水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、及びポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)は健康や環境にリスクを及ぼすであろう。

前文(6)〜(14):訳省略

第1条 目的
 この指令の目的は電気電子機器に含まれる有害物質の使用制限に関する各加盟諸国の法律の格差をなくし、人間の健康の保護と環境的に健全な廃電気電子機器の再生と処分に寄与することである。

第2条 適用範囲
 この指令は第6条に抵触しない範囲で、指令2002/96/EC (WEEE指令)の付属書 IAで規定するカテゴリー1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10の電気電子機器、及び電子電球と家庭用照明器具に適用する。
 この指令は2006年7月1日以前に上市された電気電子機器の修理又は再使用のための予備品には適用しない。

第3条 定義
(項目のみ記し、訳は省略)
(a)電気電子機器(EEE)、(b)製造者(producer)

第4条 防止
 加盟国は、2006年7月1日以降、新たに上市される電気電子機器は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)を含まないようにさせること。
 付属書の第1項は適用しない。(訳注:付属書 第1項 小型蛍光ランプ中の水銀が5mgを越えない場合の免除)

第5条 科学・技術の進歩への適応
1. 下記の目的のために、第7条2項に従って、科学・技術の進歩へ適応した修正がなされること
(a) 第4条1項に示される電気電子機器中の特定物質の最大濃度を必要に応じて確立すること
(b) 第4条1項に示される電気電子機器の材料及び部品の設計又は材料及び部品の変更により、除去又は代替することが技術的又は科学的に実行不可能ならば、あるいは代替により生ずる環境、健康、消費者の安全への有害影響が便益より大きいと思われる場合の免除
(c) 少なくとも4年に1度、または除去又は代替が問題ないとしてリストに項目が加えられてから4年後に、付属書のそれぞれの免除の見直しを実施すること
2. 付属書が上記1項に基づいて修正される前に欧州委員会は特に、電子機器製造者、リサイクル業者、処理業者、環境団体、従業員団体、消費者団体と相談すること。

第6条 見直し
 2005年1月13日以前に欧州委員会は、新たな科学的証拠を必要に応じて考慮するためにこの指令ために準備された措置を見直すこと。
 特に欧州委員会はこの期日までに、指令2002/96/EC (WEEE).付属書IAでカテゴリー8と9に規定されるべきものして、この指令の適用範囲に含めるべきものの提案をすること。
 欧州委員会はまた、科学的事実に基づき、また予防原則を考慮して第4条1項の物質のリストを修正する必要性を調査し、適切ならそのような修正を欧州議会及び理事会に提案すること。
 見直しにおいては、電気電子機器に用いられる他の有害物質と材料の環境と人間の健康への影響に特別な注意が払われること。
 欧州委員会はそのような物質と材料の代替が実行可能かどうか検証し、必要に応じて第4条1項の適用範囲を拡張するために、欧州議会及び理事会に提案すること。

第7条 欧州委員会
第8条 罰則
第9条 各国法への展開
第10条 発効
第11条 アドレス

WEEE指令の付属書 IA
 下記のうち、カテゴリー1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10の電気電子機器、及び電子電球と家庭用照明器具に適用する。
 (8. 医療器具、9. 監視・制御装置 には適用されない)
  1. 大型家庭用電気器具
  2. 小型家庭用電気器具
  3. ITおよび通信機器
  4. 民生用機器
  5. 照明器具
  6. 電気・電子工具
  7. 玩具、レジャー用機器
  8. 医療器具
  9. 監視・制御装置
  10. 自動販売機

付属書
第4条1項の要求が免除される鉛・水銀・カドミウム・六価クロムの用途

  1. 小型蛍光灯中の5mgを越えない水銀
  2. 一般用途の直管蛍光灯中の以下のものを越えない水銀
    −halophosphate 10 mg
    −triphosphate with normal lifetime: 5 mg
    −triphosphate with long lifetime :8 mg
  3. 特別な目的の直管蛍光灯に含まれる水銀
  4. この付属書に特に定められていないその他のランプに含まれる水銀
  5. CRT、電子部品、蛍光灯管に含まれる鉛
  6. 鋼材中の不純物として0.35wt%までの鉛、アルミ材の0.4wt%までの鉛、銅材の4wt%までの鉛
  7. −高融点ハンダの鉛(スズ−鉛ハンダの鉛合金85%以上)
    −サーバー、ストレージ及びストレージ・アレイ用ハンダ中の鉛(2010年まで免除)
    −信号切替、信号伝送、遠距離伝送ネットワーク管理用ネットワーク機器用ハンダ中の鉛
    −電子セラミック部品中の鉛(ピエゾセラミックス)
  8. 表面処理カドミウム(指令91/338/EEC (1) / 76/769/EEC(2)で禁止しているものを除く)
  9. 吸収型冷蔵庫のカーボンスティール冷却システムの防錆処理としての六価クロム
  10. 第7条2項の範囲で、欧州委員会は下記について、これらの項目が13.2.2003 L 37/23 Official Journal of the European Union ENに従って、修正されるべきかどうか早急に決定する
    −Deca BDE
    −特殊用途の直管蛍光灯に含まれる水銀
    −サーバー、ストレージ及びストレージ・アレイ、信号切り替え、信号伝送、遠距離伝送ネットワーク管理用の各ネットワーク機器のためのハンダ中の鉛(この例外のための特定期限を設定する観点から)
    −電球

参照
廃電気電子機器に関するEU政策Q&A (当研究会訳)
廃電気電子機器指令(WEEE 指令)2002/96/ECの紹介(抄訳) (当研究会訳)
Waste Electrical and Electronic Equipment



化学物質問題市民研究会
トップページに戻る