緊急アピール/化学物質問題市民研究会2006年11月13日
日本フィリピン経済連携協定(JPEPA)の 関税削減リストから全ての廃棄物を削除すべき PDF版 化学物質問題市民研究会 http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2006年11月13日 更新日:2006年11月15日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/JPEA/JPEPA_appeal_061113.html 2006年9月9日に小泉純一郎総理(当時)とフィリピンのアロヨ大統領により署名された日本フィリピン経済連携協定(JPEPA)には廃棄物が関税削減対象のリストに含まれているということをフィリピン政府高官も認めており、バーゼル条約でその移動が厳しく管理されている有害廃棄物のフィリピンへの輸出の道を開くものとして、フィリピンの市民はもとより国際的にも大きな懸念が寄せられています。日本は1999年にフィリピンへ医療廃棄物を違法輸出して国際的な非難を浴びた末に再輸入(引き取り)をした過去があります。JPEPAにより、廃棄物の貿易障壁が低減されることにより、今後その危険性が更に高まることは必至といえるでしょう。 日本政府は廃棄物の国境を越える移動の管理に関する1989年バーゼル条約には批准していますが、リサイクル目的であってもOECD/EU/リヒテンシュタインの先進国からそれら以外の諸国に有害廃棄物を輸出することを禁止する1995年バーゼル禁止修正に日本はアメリカ、カナダ、オーストラリアなどとともに反対し、批准していません。 また、2005年4月に東京で開催されたG8/3R閣僚会議において、"物品・原料の国際的な流通に対する障壁の低減"を打ち出し、資源の国際循環という名の下に、有害物質を含む中古品や廃棄物を開発途上国へ輸出して、ライフサイクルをほとんど終えた中古品や廃棄物の処分を途上国に押し付けようとしています。 さらに、日本フィリピン経済連携協定と同様の二国間経済協定をアジア地域の各国と結び、これらの協定を利用して日本の中古品や廃棄物のアジア地域内での処理を推進しようとしていることは明らかです。 バーゼル条約及びわが国の廃棄物処理法においても、廃棄物の「国内処理の原則」を明確に規定しています。それにもかかわらず、わが国で発生する廃棄物の処理を途上国に押し付けることで、自国の廃棄物問題の軽減をはかり、その結果、途上国の人々の健康と環境を脅かすということは環境正義の観点から許されません。 そこで、私たちは日本政府に対して、以下のことを求めます。
以上
参考資料
化学物質問題市民研究会 〒136-0071東京都江東区亀戸 7-10-1 Z ビル 4階 http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 連絡先:安間 武 ac7t-ysm@asahi-net.or.jp 参考情報 (2005年11月15日追記) ■JPEPAの関税表 JPEPA の関税表には、「日本国の表」 と 「フィリピンの表」 がある。「日本国の表」 はフィリピン産物品の日本への輸入関税用であり、「フィリピンの表」 は日本産物品のフィリピンへの輸入関税用である。 外務省の英語版テキストには 「日本国の表」 と 「フィリピンの表」 の両方が掲載されているが、日本語版テキストには 「日本国の表」 しか記載されておらず、「フィリピンの表」 は省略となっている。 日本からフィリピンへの(廃棄物)輸出に関しては 「フィリピンの表」 が適用されるので、フィリピンへの輸出物品(廃棄物)の分類と関税を調べるためには英語版テキストを見るしかない。そのために、JPEPAに廃棄物輸出が含まれていることが非常に分りにくくなっている。 衆参両院での審議が廃棄物の記述のある 「フィリピンの表」 の日本語テキストなしで、十分な情報提供を受けずに行われているとしたら問題である。 ◆外務省の日本語版テキスト 附属書一(第二章関係) 第十八条に関する表(PDF) http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/philippines/pdfs/fuzoku01.pdf ◆外務省の英語版テキスト Annex 1 referred to in Chapter 2: Schedules in relation to Article 18 (PDF) http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/philippine/epa0609/annex1.pdf ■「フィリピンの表」 に示される廃棄物の例
■「日本国の表」 日本語テキストにある「日本国の表」には、上記の表に示す品目は示されておらず、次のような大分類項目が示されているだけである。 ・第二六類 鉱石、スラグ及び灰 ・第三〇類 医療用品 ・第三八類 各種の化学工業生産品 ・第六三類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ ■原産品の定義(廃棄物関連) 協定書 第二十九条(四八頁) 1 略 2 1(a) の規定の適用上、次に掲げる産品は、締約国において完全に得られ、又は生産される産品とする。 (a)〜(h) 略 (i)当該締約国において収集される産品であって、当該締約国において本来の目的を果たすことができず、回復又は修理が不可能であり、かつ、処分又は部品若しくは原材料の回収のみに適するもの (j)当該締約国における製造若しくは加工作業又は消費から生ずるくず及び廃品であって、処分又は原材料の回収のみに適するもの (k)本来の目的を果たすことができず、かつ、回復又は修理が不可能な産品から、当該締約国において回収される部品又は原材料 |