相 続 手 続 |
相続のお手続は、まず、被相続人が亡くなられてから10か月以内に管轄の税務署に対し、相続税の申告をする義務(相続税申告の必要な場合)、があります。これを放置しておきますと、追徴課税されますのでご注意ください。一方、相続登記につきましては、期限はありませんが、いつまでも登記をせずに放置しておきますと、様々なデメリットが生じますので、できるだけ速やかに登記されることをお勧めいたします。
1.ご相談 | まずはお電話、メールにてご相談ください。相談についての料金は無料です。 (相続手続きの流れはこちらをご覧ください) |
2.ご確認 | 1.戸籍謄本等の書類の取寄 (相続に必要な書類はこちらをご覧ください) 印鑑証明書以外の書類は当事務所でも取寄可能です。 |
2.相続の方法・・・・法定相続(法定相続の割合はこちらをご覧ください) 遺産分割(法定相続の割合以外で相続を受ける場合) 遺言相続(遺言書の確認をお願いいたします) |
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3.相続関係・・・誰がいつ亡くなられて、相続人が誰であるか、おおよその内容をご確認ください。 | |
3.その他確認事項 | 1.不動産以外の相続財産の有無 預金、株式等、遺産分割協議書に記載させていただきます。 |
2.その他の手続のご依頼 預金の解約、株式の移管、生命保険の払戻等の手続も当事務所で代行できます。 |
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3.相続税の申告 お知り合いの税理士がいらっしゃらない場合でも、提携の税理士をご紹介いたします。 |
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4.不動産の売却 相続後の不動産を売却される場合は、お近くの不動産会社をご紹介いたします。 |
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4.費用見積 | 上記の内容を確認のうえ、費用の見積もりをさせていただきます。 ※固定資産税の納付書をご用意いただければスムーズです。 (基本的な料金はこちらをご覧ください) |
5.受 託 | 内容を伺い、費用・手続の進め方等にご納得していただければ正式にご依頼をお受けすることになります。 |