相 続 の 基 礎 知 識 |
相続に関する基礎知識です。ここでの内容はすべて現行の法律によるものです。旧民法との比較や複雑なケースは「専門知識」をご覧ください。 |
相 続 の 開 始 | |
人が亡くなった時点で相続は開始します。相続にはさまざまな手続があり、すぐに手続をしなくても問題のない場合もありますが、下記のような期限が定められているものについては注意が必要です。 |
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1.相続放棄と限定承認・・・自分が相続人であることまたは債務があることを知ったときから3か月以内(負債が多い場合など) | |
2.準確定申告・・・相続の開始の翌日から4か月以内(確定申告をしなければならない方が亡くなった場合) | |
3.相続税申告・・・相続の開始の翌日から10か月以内(相続税がかかる場合、各種控除を利用した場合) |
法定相続人の順位と相続分 | |
遺言がない場合は、まず、亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本(除籍・原戸籍謄本等を含みます)を取得し、法定相続人が誰であるかを確定します。亡くなった方に妻または夫がいる場合は必ず相続人となります。その順位は、1.子、2.親、3.兄弟姉妹です。組み合わせは下記の7通りで、その数字は相続の順位になり、括弧内は法定相続分です。したがって、子がいる場合には親と兄弟姉妹は相続人ではありません。また、子と親が同時に相続人となることもありません。尚、子、親、兄弟姉妹が2人以上いる場合は、相続分は均等になります。(例外あり) |
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1.配偶者(2分の1) と 子(2分の1) | |
2.配偶者(3分の2) と 親(3分の1) | |
3.配偶者(4分の3) と 兄弟姉妹(4分の1) | |
4.配偶者のみ(全部) | |
5.子のみ(全部) | |
6.親のみ(全部) | |
7.兄弟姉妹のみ(全部) | |
相続人である子が、相続の開始時にすでに亡くなっている場合、その子に子(被相続人からみたら「孫」)がいる場合、その子(孫)も相続人となります。さらにその子(孫)も亡くなっている場合は、その子(ひ孫)と続いていきます。この相続人のことを「代襲相続人」といいます。これは、兄弟姉妹が相続人の場合でも同じですが、その子(被相続人からみたら「甥」「姪」)までです。 |
相続人となる人、ならない人 | |
養 子 |
実子と同じように相続人となります。更に、養親だけでなく実親側の相続人にもなります。但し、特別養子は実親との親族関係が終了するので、実親側の相続権はありません。 |
胎 児 |
既に生まれたものとみなされ、相続人となります。但し、死産の場合は相続人となりません。 |
非嫡出子 |
結婚していない男女の間の子を非嫡出子といいます。父親との親子関係は「認知」によって生じるので、認知しないと相続人にはなれません。なお、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分です。 |
内縁の配偶者 |
婚姻届を出した夫婦でない限り、法律上は夫婦とみなされませんので、お互いに相続人となりません。但し、被相続人に相続人が一人もいない場合は「寄与分」として財産を取得できる場合があります。 |
配偶者の連れ子 |
再婚した配偶者は当然に相続人となりますが、連れ子は被相続人と養子縁組していないと相続人となりません。 |
相 続 財 産 | |
プラスの財産 |
土地建物等の不動産、預貯金、現金、株式等の有価証券、自動車、書画骨董、貴金属など。 |
マイナスの財産 |
借金、連帯保証債務、未払いの税金、医療費など。 |
プラスの財産は、遺言書、遺産分割協議等で分配すればいいのですが、マイナスの財産は、相続放棄をしない限りその義務を逃れることができませんので注意が必要です。 |
遺 言 | |
遺言について、ここでは簡単に説明いたします(詳細はこちら)。まず、遺言の種類はさまざまありますが、ほとんどの方は、公正証書か自筆証書の2種類で書かれています。その違いは下記のとおりです。 |
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公正証書遺言 |
公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。その際に印鑑証明書と実印で遺言者の本人確認、証人2名が立会い、遺言者と一緒に内容を確認します。 |
メリット |
公証人が作成するので無効になる恐れがない。 |
原本は公証役場に保管されるので、紛失、改竄の恐れがない。 | |
家庭裁判所での検認手続が不要なので、相続人に手間がかからない。 | |
デメリット |
公証人への手数料が必要。 |
証人2名を用意しなくてはならない。 | |
自筆証書遺言 |
全ての内容を、自筆で書く必要があります。パソコン等を使用して作成したものは無効になります。相続開始時には、家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。 |
メリット |
作成する手続が簡単で、費用がかからない。 |
誰の手も借りずに単独で作成できる。 | |
デメリット |
自分だけで作成するため、形式不備や無効文言のチェックができない。 |
相続の際には家庭裁判所の検認手続が必要で、相続人に手間がかかる。 | |
遺言書を紛失した場合、遺言者の意思通りに相続されない可能性がある。 | |
相続時に発見されない可能性がある。 | |
相続の承認・放棄 | |
遺産を相続するかどうか、また相続しない場合の手続きについては下記の方法によります。 |
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1.単純承認 |
遺産をすべて相続する場合には、何も届出等の手続をする必要はありません。但し、負債が多い場合に、相続財産の一部でも処分したときは、単純承認したものとみなされるので注意が必要です。 |
2.限定承認 |
遺産がプラスかマイナスか判明しない時に、相続財産の範囲内で借金を支払って、 もし財産が残ったらそれをもらい、 借金だけ残るようならすべて放棄する、というものです。手続は、相続の開始を知った日から3か月以内に財産目録を作成し、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。 |
3.相続放棄 |
遺産がプラスかとマイナスであるのを問わず、一切相続しないというものです。これも相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。これにより、相続人ではなくなります。 |
遺 産 分 割 協 議 | |
遺言がない場合に、誰がどのように遺産を相続するかを、相続人全員で話し合いをすることを「遺産分割協議」といいます。したがって相続人のうち一人でも参加していない場合は無効となります。この場合に、全員が同じ場所に集まって行わなくても、電話等で全員の意思確認が取れれば問題ありません。 相続人に未成年者がいる場合は、その親権者が法定代理人として協議を行います。但し、その親権者も同じ相続人の場合は、未成年者と利益相反になるので、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。 協議が整えば、遺産分割協議書を作成し、相続人が署名のうえ、実印にて押印します。協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることもできます。また、遺産分割協議は、プラスの財産の場合は問題ありませんが、マイナスの財産の場合は、債権者に対しての効力はありません。負債を相続したくない時は、相続放棄しかありません。 |
遺 産 整 理 | |
遺産を処分するには、その相手によって手続きがさまざまです。(相続登記についてはこちらをご覧ください) 必要書類は、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本全部、相続人の戸籍謄本および印鑑証明書です。 |
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1.銀行預金 |
金融機関によって定められた書式があります。まず、金融機関で相続が発生したことを告げ、預金を凍結(入出金できなくなります)してもらいます。そして相続手続の書類を受け取り、相続人が記入します。遺言がある場合は、遺言執行者のみ、遺産分割協議書がある場合、金融機関によっては、相続を受ける人のみの記入で良い場合もあります。 上記以外の必要書類は、預金通帳、キャッシュカードです。 なお、預金を凍結すると公共料金の引き落としもできませんので注意が必要です。 |
2.株式 |
こちらも証券会社によって定められた書式があります。株式を相続を受ける人の名義に変更します。その後、株式を保有する。または売却する等の手続をします。 |
3.自動車 |
管轄の運輸支局等で申請書をもらいます。上記以外の必要書類は、車検証です。亡くなられた方と相続を受ける人の住所が異なる場合は、車庫証明書や住民票も必要になります。その後、県税事務所にて自動車税の納付手続をします。 |
4.公共料金 |
ほとんどの場合、電話連絡やインターネットでの名義変更手続でできます。上記の書類も必要ありません。 |