相続の開始 |
相続は死亡以外に、失踪届によっても開始します。 |
遺言書の有無の確認 |
遺言書の有無によって相続人や相続分が変わります。必ずご確認ください。 |
遺言書なし |
遺言書あり |
法定相続人が相続手続をします。 |
遺言書の種類をご確認ください。 |
法定相続人の確定 |
公正証書 |
自筆証書または秘密証書 |
戸・除籍謄本等を取得し、相続人を確定します。 |
検認手続は不要です。 |
裁判所での検認手続が必要です。 |
財産目録の作成 |
内容の確認 |
不動産、動産、預貯金、債務等すべて含みます。 |
遺言執行者が選任されているかご確認ください。 |
相続の放棄・限定承認 (3か月以内) |
負債が多い場合などは相続放棄、限定承認の手続きを家庭裁判所に申し立てます。 |
相所得税の準確定申告 (4か月以内) |
被相続人が生前に確定申告を行なっていた場合は、税務署に申告する必要があります。 |
遺産分割協議 |
遺言執行者あり |
遺言執行者なし |
相続人全員で、誰がどのように相続するかを話し合います。 |
遺言執行者に相続の開始を通知します。 |
指定された相続人が手続をします。但し、預貯金等の解約等は相続人全員で手続します。 |
協議成立 |
協議成立せず |
財産目録の作成 |
財産目録の作成 |
相続人全員で、遺産分割協議書を作成します。 |
家庭裁判所に、調停、審判の申立をして解決します。 |
遺言執行者は財産目録を作成し、遺言書の内容を相続人に説明します。 |
指定された相続人が財産目録を作成します。 |
各種の遺産整理手続 |
相続登記の申請、金融機関の預貯金の解約、有価証券の換金等、生命保険の受取請求、各種税金の精算、自動車の名義変更、公共料金の精算等の手続きをします。 |
相続税の申告・納税 (10か月以内) |
相続の開始を知った日から10か月以内に管轄の税務署へ相続税の申告をします。遺産の額が基礎控除以内の場合は申告の必要はありません。但し、配偶者控除等の特例を受けた場合は申告が必要です。 |
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