相 続 手 続 の 流 れ


 相続のお手続きでは、決められた期間内に行わなければならないものもあります。下記をご参考に、全体の流れをご確認ください。

相続の開始
相続は死亡以外に、失踪届によっても開始します。


遺言書の有無の確認
遺言書の有無によって相続人や相続分が変わります。必ずご確認ください。


遺言書なし 遺言書あり
法定相続人が相続手続をします。 遺言書の種類をご確認ください。 


法定相続人の確定 公正証書 自筆証書または秘密証書
戸・除籍謄本等を取得し、相続人を確定します。 検認手続は不要です。 裁判所での検認手続が必要です。


財産目録の作成 内容の確認
不動産、動産、預貯金、債務等すべて含みます。 遺言執行者が選任されているかご確認ください。 


相続の放棄・限定承認 (3か月以内)
負債が多い場合などは相続放棄、限定承認の手続きを家庭裁判所に申し立てます。


相所得税の準確定申告 (4か月以内)
被相続人が生前に確定申告を行なっていた場合は、税務署に申告する必要があります。


遺産分割協議 遺言執行者あり 遺言執行者なし
相続人全員で、誰がどのように相続するかを話し合います。 遺言執行者に相続の開始を通知します。 指定された相続人が手続をします。但し、預貯金等の解約等は相続人全員で手続します。


協議成立 協議成立せず 財産目録の作成 財産目録の作成
相続人全員で、遺産分割協議書を作成します。 家庭裁判所に、調停、審判の申立をして解決します。 遺言執行者は財産目録を作成し、遺言書の内容を相続人に説明します。 指定された相続人が財産目録を作成します。


各種の遺産整理手続
相続登記の申請、金融機関の預貯金の解約、有価証券の換金等、生命保険の受取請求、各種税金の精算、自動車の名義変更、公共料金の精算等の手続きをします。


相続税の申告・納税 (10か月以内)
相続の開始を知った日から10か月以内に管轄の税務署へ相続税の申告をします。遺産の額が基礎控除以内の場合は申告の必要はありません。但し、配偶者控除等の特例を受けた場合は申告が必要です。



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