相 続 の 必 要 書 類


 相続のお手続は、まず、書類をそろえることが大切です。これによって誰が相続人であるかを確認します。なお、青字の書類については、当事務所で取得することも可能です。

 相続登記の必要書類  
 1.亡くなられた方(被相続人)について
   除籍謄本
   原戸籍謄本
 被相続人の出生から死亡までの連続した戸・除籍謄本。本籍地の市区町村役場で取得します。法改正や婚姻の際に新たな戸籍が作成されますので、通常2~4通程度に分かれています。(場合によっては10通くらいになることもあります)
 役所の市民課にて、窓口担当者に「相続に必要なため、被相続人の出生から死亡までの記載あるもの全部」のようにお伝えして取得いただくとスムーズです。
 相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人のご両親の出生から死亡までの連続した戸・除籍謄本も必要です。
 なお、遺言書がある場合は、遺言者が亡くなったことの記載ある戸・除籍謄本および受遺者が相続人とわかる範囲の戸・除籍謄本で結構です。
   住民票の除票  登記簿の住所から、亡くなられた時の最終の住所までのつながりがわかる住民票の除票(住所地の市区町村役場)または戸籍の附票(本籍地の市区町村役場)
   評価証明書  所有する不動産の管轄の市区町村役場の固定資産税課で取得します。その際に、被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本等の提出を求められることがあります。
   権利書  基本的に、相続登記に権利書は必要ありませんが、不動産の確定のために拝見させていただいております。また、古い除籍謄本が保存期間の経過により廃棄処分されて取得することができない場合や、被相続人の住所の経緯がとれないなどの場合は、権利書が必要になります。 
   遺言書  公正証書遺言の場合はそのままで結構ですが、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続が必要です。 
 2.相続人について(相続を受けない方も必要です)  
   戸籍謄抄本  本籍地の市区町村役場で取得します。謄本、抄本のどちらでも結構です。被相続人の戸籍謄本と同じであれば兼用できます。
 なお、遺言書がある場合は、相続を受ける方のみの戸籍謄抄本で結構です。 
   住民票  住所地の市区町村役場。または戸籍の附票(本籍地の市区町村役場)でも結構です。被相続人の住民票等と同じであれば兼用できます。 
   印鑑証明書  相続人が一人のみの場合、遺言書がある場合、法定相続分の割合で登記する場合は必要ありません。
 但し、被相続人の古い除籍謄本が取得することができない場合や、住所の経緯がとれないなどの場合は必要です。 
   その他  相続放棄されている方がいれば、相続放棄申述受理証明書。
 相続人に利益相反の未成年者がいれば、特別代理人選任決定書(特別代理人の印鑑証明書も必要)。
 既に遺産分割協議書を作成していれば、遺産分割協議書。 


 登記以外の相続手続の必要書類
 いずれの場合も、戸・除籍謄本については、登記の必要書類と同じです。但し、遺言書があっても、遺言執行者が選任されていない場合は、通常の戸・除籍謄本全部が必要です。ほとんどの場合、戸・除籍謄本等は原本を返してもらえますが、相続人の印鑑証明書については、原本を求められることが多いですので、提出先分の通数が必要になることがあります。
 また、遺言書や遺産分割協議書の有無によって、必要書類も変わってきます。
   預貯金  金融機関所定の死亡届や相続依頼書など、預金通帳、キャッシュカードです。
   株 式  証券会社所定の移管依頼書など、上場株式の明細書、株主名簿等。
   有価証券  国債、地方債、割引債、社債等の貸付信託・公社債投資信託等の受益証券。


 相続税申告の必要書類
 戸・除籍謄本および印鑑証明書等については、登記の必要書類と同じです。これは、遺言書があっても全て必要です(法定相続人数の確認のため)。但し、税務署へ提出した戸・除籍謄本および印鑑証明書等は原本が還ってきません。したがって、申告前に他の手続をするか、同じものを2通ずつ取得する必要があります。
   全  般  戸・除籍謄本および印鑑証明書等については、登記の必要書類と同じです。これは、遺言書があっても全て必要です(法定相続人数の確認のため)。但し、税務署へ提出した戸・除籍謄本および印鑑証明書等は原本が還ってきません。したがって、申告前に他の手続をするか、同じものを2通ずつ取得する必要があります。
 遺言書または遺産分割協議書(作成されていれば)
 相続関係説明図
 死亡診断書
   財産関係  登記簿謄本(登記事項証明書)・・・全国の法務局
 評価証明書・・・不動産の市区町村役場の固定資産税課
 地積測量図または公図・・・法務局
 土地の実測図および建物間取り図
 賃貸借契約書
 株式・・・証券会社の預かり証等
 公債等・・・銘柄・数量の一覧表
 現金・・・相続開始時の残高
 預貯金・・・各種預貯金通帳
 家庭用財産・・・特記すべきものの明細の一覧表
 家屋の付属設備・・・門扉、庭園の設備等の一覧表
 電話加入権・・・電話番号
 自動車・・・車検証
 書画・骨董・・・明細の一覧表
 未収金・・・貸付金、未収配当金、未収家賃等の明細表 
   生命保険等  生命保険・・・支払通知書および内訳書
 退職金・・・支払通知書および内訳書
 給料・報酬・・・支給明細書(源泉票)
   債  務   借入金・・・金銭消費貸借契約書のコピー、銀行等の残高証明書など
 未払金・・・医療費、公課金等の明細書、請求書など
 葬儀費用・・・領収書(参考資料として香典帳) 
   その他   贈与税申告書・・・過去3年以内に贈与をしている場合
 確定申告書控え・・・被相続人が確定申告をしていた場合
 準確定申告の必要書類・・・被相続人が確定申告をしていた場合(源泉徴収票、領収書、収入明細など)