栽培記録
2006.12.8 -
M. officinarumの栽培に使用した資材類と、栽培記録を付けているブログを紹介します。
マンドラゴラ栽培について
最近「マンドラゴラを育ててみたいが有毒植物なので法律に引っ掛かるんじゃないか?」とか、「有名な園芸家が展示会に出展したら警察が来て捕まった」などと言った問い合わせが多数寄せられています。
結論から申しますと、そんなことはありません。
まず「有毒植物だから育ててはいけないのではないか」という質問に対してですが、日本国で栽培が禁止されている植物は大麻取締法、あへん取締法、覚醒剤取締法、植物防疫法施行規則で定められている植物だけです。
マンドラゴラ属の植物はいずれもこれら法令に該当しません。
「有毒だから」というだけなら、スズランはバケツ1杯の水に1株を浸しておいた液、コップ1杯を飲むだけで大人が中毒死します。
また民家によく植えられているエンジェルストランペットは、キダチチョウセンアサガオという猛毒植物で、つぼみ一つを食べるだけで死に至ります。
果たしてこれらの植物は栽培が規制されているでしょうか?
園芸家の話ですが、マンドラゴラの栽培が禁止されているわけではないので、栽培が理由で逮捕や没収されたわけではないでしょう。
もしあるとすれば、植物体を検疫を受けずに輸入したからではないかと思われます。
海外の園芸店で植物類を注文し郵便物として送られてきた場合は、植物防疫官によって検査を受けることとなります。
検査の結果、輸入禁止品に該当せず、隔離栽培などの条件が求められていない品目で、検疫病害虫の付着がなければ「植物検査合格」の旨の証印が外装に押印され、税関検査を経て受取人へ配達されます。
輸出国で「植物検査証明書」を取得することが望ましいですが、必ず必要というわけではありません。
ただし、国際郵便などに添付する税関申告様式(Declaration Form)に植物があることがわかるように明記してもらう必要があります。
種子など小さな郵便物で送られてきた場合は、植物防疫官の検査を受けずに配達されることがたまにあります。
その場合は最寄りの植物防疫所に連絡し、検査を受けなければなりません。
以上の説明の通り、植物検疫を受けた規制外の植物なら栽培することが出来ます。
もちろんマンドラゴラもです。
何が輸入禁止品なのかは植物防疫所のHPで確認してください。
これからは安心して魔女の園芸ライフを楽しんでください。
マンドラ日記:マンドラゴラ栽培の記録(ジオログ)
マンドラ日記:マンドラゴラ栽培の記録(Yahoo!ブログ)