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TOP アピール! 2000年10月

行政は殺処分をやめてください

青島 啓子

 〈改正愛護法〉の施行も目前のこととなりました。しかし、犬及び猫の引取りに関しては〈改正〉以前と大きく変わるところはありませんでした。また「動物を殺す場合の方法(第23条)」も「科学上の利用に供する」と共に雑則中に移されただけで、つまり形式上整理されたがどのような場合なら、動物を殺してもよいのだろうか? それについて、なにも書かれていない。
 殺す方法を定める前に、殺す理由をはっきりさせるべきだと思う(『マルコの東方犬聞禄』88頁)と指摘されているように、「命あるもの(第2条)」の命については鈍感なままの〈改正〉でした。
 殺すことが当たり前になっている現在の状況は異常としか言いようがありません。(『動物ジャーナル23』5頁)

 殺すことは悪いことである、こんな単純な事が現在おろそかにされ過ぎています。自治体が日常的に続けてきた殺処分が、それを助長させてきたと言っても過言ではありません。人心荒廃の基礎をつくってしまった自治体の殺処分を即刻やめさせましょう。「殺すこと」のメリットは何もありません。
 (緊急アピール[法律改正の落とし穴]98年7月)
 機会を与えられる度に、私は上記趣旨の発言を重ねてきました。(ex.新潟日報96年3月)。そして、行政が引取り・殺処分を撤廃した場合のメリットも述べてきました。『動物ジャーナル23』に書いた通りですが、要約して記してみますと、

・気楽な引取り依頼者は、自治体職員に説得されて、終生飼養に転じ、不妊手術にも応ずるであろう。
・行政の保護施設は積極的に里親探し、飼育指導、繁殖制限指導をしなければならず、結果として、遺棄・虐待を防止できる。
・殺処分に携わる職員の苦悩を消滅させられる。

 その他、民間保護施設への波及効果も記しましたが、今は省きます。
 最近、地方自治体の愛護への動きがあれこれ報道されるようになりました。また、職員個々が極力殺さない方向へ努力されているとのお話も複数伝わってきています。
 この動きが大きなうねりとなるよう祈らずにはいられません。殺すことを喜ぶ人は誰もいないでしょうから。