呈上 私たちは動物につらい思いをさせなよう希って活動するボランティアグループです。
先ごろ 貴県隠岐郡海士町・隠岐海士町不妊手術の会 松田順子氏から、次のような情報がもたらされました。それは、
隠岐の島の或る地域では、町議会議員が所有者不明の猫を捕獲器で捕獲し処分
している。
行政へ持込んでいるのか、独自勝手な方法で殺害しているのかは不明。
使用する捕獲器は、以前行政が所有していたものらしい。
というものでした。
当会はこれを無視できない事として、事実確認を含め、二三お訊ねいたします。
1)このような事実があるのかどうか。どの地域で起っていることか。
2)事実であった場合、貴 行政府はどう対処されるか。
3)貴県では過去に、行政が捕獲器を貸し出し、捕獲を許していたが、2005年動物実験の
廃止を求める会(JAVA)の要請により、これを取り止め捕獲器を回収したと聞いてい
る。当時の捕獲器所有数と回収数を知らせていただきたい(残存捕獲器が未だに使用さ
れているかもしれないめ)。
当会がこれを「無視できない事」と考える理由は以下の通りです。
ご承知の通り「動物の愛護及び管理に関する法律」において猫は愛護動物とされて
おり、行政は所有者以外からの引取りはこれをしてはならないことになっています
捕えた猫を行政に持込んだ場合、どういう方法で所有者確認をしているのか。或い
は捕獲者が勝手に殺害しているのならば、行政はそれを放置・黙認しているのか。
いずれにしても、法の精神に照らして由々しき問題となりましょう。
また、捕獲器の回収が完全ではなかった(意図的か否かは知らず)とすれば、
JAVAの要請を疎かにしたことになり、別の問題に発展します。
そもそも「猫の被害」があるために、捕獲という短絡的な非常手段がとられるもの
と思われ、「猫の被害」を受ける住民の迷惑は理解しますが、違法の「駆除」が許されるものではなく、根本的な解決策が探られるべきでありましょう。その努力がなされていないために、無益の殺生が横行していると想像されます。
何故猫がそのように存在するかを地域全体で考え対処しなければ、問題は解決しません。
幸い過去に、前述海士町不妊手術の会の努力により海士町において不妊手術が実行され、今は犬猫の引取りは皆無という成果をおさめています。
この方法を参考にされ、各地域で繁殖制限が行われるようになれば、離島という好条件ゆえに、短期間におぞましい手段は根絶できると愚考いたします。僭越ながら上記のように考えましたので、ご一考いただけましたら幸いに存じます。
隠岐諸島は先ごろ世界ジオパークに認定されました由、その要件とされる「人の営み=文化」が古代からの守旧的なもののみでなく、新しい取組みが「大地の公園」に寄与するとなれば、賞賛の声の大きさは計り知れないと考えます。
「照会」に加えご提案まで記してしまいましたが、意のあるところをお酌みいただき、11月26日までにご回答下さるようお願いいたします。
なお、ご回答の有無を含め、応答を当会ホームページ及び当会編集の『動物ジャーナル』に掲載しますこと、お含みおき下さい。
また、念のためこの文書を隠岐郡4町村にも送付することにいたしましたので、申し添えます。
以上
動物虐待防止会 156-0052 東京都世田谷区経堂1-37-10-305