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■ 動物ジャーナル53 2006 春
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「のら猫にえさやるな」は合法か
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動物虐待防止会
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ある町で、独り暮しの男性が急病で病院に収容されました。後には四十匹近い猫が残されました。今年一月、厳寒のさ中のことです。主を失った猫たちは、今、三月末現在、全く姿を見ないということです。
なぜか。
この町では以前から「野良猫に餌をやるな」という役場の通達が出され、今まで食べ物を与えていた人たちも[村八分]状態になるのを恐れ、萎縮してしまっていました。
結果として、猫は共食いの状況にまで追込まれ、餓死、衰弱死、他の場所への移動等々で[絶滅]したわけです。
この状態を、町会長は「猫がいなくなってせいせいしたわ」と広言する始末。
役場の動物愛護法無視の通達がこのような結果を招きました。
皆さんはこれをどう思われますか?
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