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TOP mook 動物ジャーナル バックナンバー動物ジャーナル44・動物愛護法再改正に望む

■ 動物ジャーナル 44 2003 冬

  動物愛護法再改正に望む

小西 美子


 1999年12月に『改正動物保護法』が衆参両院で可決され、2000年12月1日に施行されたことは記憶に新しいと思います。
 この法律の附則第二条には「施行後五年を目途に再改正を検討する(要約)」とあり、各方面から要望が出ているようですが、当会もその準備として、動物ジャーナル読者の御意見を求めていました。
 この度、小西美子氏案を掲載、より多くのご意見を聚めたいと考えます。
 読者諸兄姉のお考えを是非お寄せ下さい。なお、この法律全文は「動物ジャーナル28」に収めてあります。

(動物虐待防止会)


(1)動物販売業者・動物取扱業について
いわゆるペット店での生体(動物全種類)の販売を禁止する。
店ではフード類など動物用品のみを販売するものとし、動物に関しては野良犬・野良猫・その他の動物の飼い主探し(飼養者探し・里親探し)としてのボランティアコーナーなどを店内に設ける。
どこの国か忘れたが(イギリス? ドイツ?)犬・猫の販売はしていないはずですね? ただし、純血種を守るために育成する、特別なブリーダーはいるようですね。
犬猫を飼いたい人は、飼主のいない動物を守り育てる施設・団体から適正な資格審査を経て飼主に預けられることにする。
(2)犬及び猫の引き取りについて
行政は引き取りはしない。生命ある犬・猫は個人が責任を持って考える問題である。
今ある動物愛護センターなるものの中身を方向転換する。
「殺さない」から「生かす」へ
行政は飼主探しを積極的に行い、新たな飼主には講習を受けることを義務づける。
(3)罰則について
愛護動物をみだりに殺し、または傷つけたものは、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
● 個々の事例に基づいて罰金・懲役に処する。
● 軽犯罪法時代の罰則に戻す。
「懲役一年」には執行猶予をつけることができる。犯罪者にタカをくくられる可能性があるので、軽犯罪法時代の「拘留又は科料」とし、判決が出れば即刻執行される刑にした方がよい。
(4)愛護動物の指定について
範囲を広げる──現行はペットと家畜が対象。
野生のハト・スズメ・カモ等の鳥(野鳥)、シカ、サル、クマ、イノシシは? カラスは?
これも軽犯罪法の単純な「動物」を復活させたい。
(5)第四章 雑則について
動物実験は反対です。
許可制 → 歯止めにならない。実験を認めたことになる。
(6)その他
現行の動物愛護法ではインターネットによる「生体オークション」は規制されていない。野放し状態です。売買される生体は誰の手にわたているか定かではありません。希少動物を盗んで売るという犯罪も発生しています。
(1)(2)について
私の理想論です。
これまで書いてきて思うことは、「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に意見を届けることよりも、何よりも、殺害することを廃止させたいということです。そのために何をどうすればいいのか、具体的なことを誰か教えて欲しい。
以前、東京都知事になる前の青島幸男氏が、「金丸やめろ!」のハガキを大量に送りつけたようにハガキ作戦でも?
殺害を止めて生かして! と署名を集めて送る? 横断幕を掲げて行進する?