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役員賞与 備品などの取得 修繕費

役員賞与

1.概要
 役員に対し支給する臨時的な給与は、役員賞与とされ、源泉所得税が課税される上>に、会社の経費とならず、二重に課税されてしまいます。余分な税金を払わないためにも、役員に対する給与の支給方法には、工夫が必要です。

2.役員に対する残業手当
 役員に対する残業手当は、原則として、役員賞与とされますが、使用人兼務役員に対し他の使用人に対する支給基準と同じ基準によって支給しているときは、役員賞与とされません。(基本通達9-2-15)

3.使用人兼務役員の賞与
使用人兼務役員に対する賞与は、つぎの条件を全て満たした場合に限り、経費とすることができます。(法35A)

1)損金経理をすること。

2)他の使用人と同時期に支給すること。

3)使用人の職務に対して相当な額であること。

相当な額であるかどうかは、その使用人兼務役員が役員になる直前に受けていた賞与の額、その後のベースアップ等の状況、使用人に支給した給与の額などを参酌して判定することとされています。
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備品などの取得

備品等を取得した場合の税務上の基本的な取り扱いを次にまとめてみました。

取得金額 法人税・所得税 償却資産税
10万円未満 損金 非課税
10万円以上20万円未満 一括償却資産 非課税
20万円超 償却資産 課税

 経理処理等により取り扱いが変わることがあります。

 一括償却資産は事業年度ごとに一括して、3年均等償却(1/3ずつ)します。

 償却資産は耐用年数に応じて所定の計算方法で償却額を計算します。

平成15年度改正により、資本金1億円以下の企業者等が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額を損金算入することができるようになりました。
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修繕費

修繕費が一時に経費に落とせるのか、償却資産として資産計上して(資本的支出)減価償却をすべきかの判断は、非常に難しい問題です。

判定のための基準を次に記載いたしました。ご参考にしてください。









































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