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包括根保証の禁止
保証金額に制限がないため、あるいは、保証期限に定めがないため、保証人が想定外の過大な代位弁済を求められることがありました。
そこで、保証契約の適正化を図るため、包括根保証を禁止する内容の民法改正法が、平成年4月1日から施行されました。

 1.改正内容のポイント
融資に関する根保証契約を締結した個人の保証人を保護するため,次のような措置を講じています。
@書面の作成
根保証契約は書面で行わなければ効力を生じません。
A保証の極度額の定め
根保証契約は、書面上、保証の極度額(主債務の元本、利息及び損害賠償のすべてを含む)を定めなければ効力を生じません。
B保証期限元本確定期日)の定め
契約において元本確定期日を定める場合は、契約日から5年以内とする必要があります。
契約において元本確定期日を定めない場合は、 契約締結から3年を経過した時点で保証する主債務の元本が確定します。
C元本確定事由
以下の事由が発生した場合には、保証人の保証債務の元本が確定します。
ア)債務者や保証人が強制執行を受けた場合
イ)債務者や保証人に対する破産手続開始の決定があった場合
ウ)債務者や保証人が死亡した場合

 2.改正法Q&A
Q1: 契約日から5年を超える日を元本確定期日と定めた場合には,どうなるのですか。
A1: 貸金等根保証契約について契約日から5年を超える元本確定期日を定めると, その期日の定めが無効となります。 この場合には,元本確定期日の定めがないことになりますので,契約日から 3年後の日が元本確定期日ということになります。
Q2: 元本確定期日を契約日から5年とした場合、契約日から5年を経過した日に保証の責任がなくなるのですか。
A2: 元本確定期日とは、 その日以降新たな借入が発生しても保証の対象とはならなくなる日を指します。 従って、元本確定期日が到来すれば必ず保証の責任がなくなるわけではなく、 保証人は、それまでの期間内に発生した借入が全て返済されるまでは保証の責任を負うことになります。
Q3: 改正法の施行前に締結された貸金等根保証契約であっても,極度額の定めのないものは無効となるのですか。
A3: 改正法の施行前に締結された貸金等根保証契約は, 無効にはなりません
ただし,改正法の施行後3年が経過しても元本が確定しないものは, 3年を経過する日に自動的に元本が確定するという経過措置が設けられていますので,改正法の施行前に締結された貸金等根保証契約の保証人は, 元本が確定した後の融資については保証債務を負わないことになります。
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