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Q1: |
契約日から5年を超える日を元本確定期日と定めた場合には,どうなるのですか。 |
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A1: |
貸金等根保証契約について契約日から5年を超える元本確定期日を定めると, その期日の定めが無効となります。 この場合には,元本確定期日の定めがないことになりますので,契約日から
3年後の日が元本確定期日ということになります。
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Q2: |
元本確定期日を契約日から5年とした場合、契約日から5年を経過した日に保証の責任がなくなるのですか。 |
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A2: |
元本確定期日とは、 その日以降新たな借入が発生しても保証の対象とはならなくなる日を指します。 従って、元本確定期日が到来すれば必ず保証の責任がなくなるわけではなく、
保証人は、それまでの期間内に発生した借入が全て返済されるまでは保証の責任を負うことになります。
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Q3: |
改正法の施行前に締結された貸金等根保証契約であっても,極度額の定めのないものは無効となるのですか。 |
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A3: |
改正法の施行前に締結された貸金等根保証契約は, 無効にはなりません。
ただし,改正法の施行後3年が経過しても元本が確定しないものは, 3年を経過する日に自動的に元本が確定するという経過措置が設けられていますので,改正法の施行前に締結された貸金等根保証契約の保証人は, 元本が確定した後の融資については保証債務を負わないことになります。 |