債権の時効 |
1.債権の時効
債権を一定期間放置しておくと、時効により権利が消滅します。

主な債権の時効
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6ヶ月 |
小切手の振出人・裏書人に対する債権 |
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1年 |
約束手形の裏書人に対する債権
宿泊代・飲食代・運送代
大工・左官等の賃金 |
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2年 |
商品の代金
給料等
弁護士、公証人の報酬 |
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3年 |
約束手形の振出人に対する債権
工事の請負人代金
治療費・調剤費 |
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5年 |
地代家賃等
商売上の貸付金 |
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10年 |
裁判で確定した債権
個人間の貸付金 |
2.時効の中断
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時効の進行を止める手続きを、時効の中断といい、次の方法があります。
1)催告(督促)

2)法的な請求(訴訟、支払命令、差押さえなど)

3)債務者に承認させること

ただし、催告の場合、催告をした日から6ヶ月以内に法的な請求をしないと、中断の効力は生じません。 |
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保証人と連帯保証人 |
1.保証
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保証とは、一定の債務が履行されない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行(=代位弁済)する義務をいいます。 |
2.保証人
 保証人には、通常の保証人と連帯保証人があります。
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1)通常の保証人 |
通常の保証人の場合には、まず主たる債務者に弁済の請求をすることを主張する権利(=催告の抗弁権)があります。
また強制執行する場合も、まず主たる債務者から先に強制執行をすることを主張する権利(=検索の抗弁権)があります。 |
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2)連帯保証人 |
連帯保証人の場合には、催告の抗弁権も検索の抗弁権もありません。 |
3.連帯債務
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連帯債務とは、債権者が同じ債務を数人の債務者が負担する場合に、どの債務者に対してもその弁済を請求することができる債務をいいます。

債務者の一人が弁済することにより債務は消滅し、弁済した債務者は他の連帯債務者に負担部分の償還を求めることができます。 |
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改正税理法 |
平成14年4月1日施行された改正税理士法の主な改正点をまとめてみました。
1.出廷・陳述制度の創設
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税理士が、税務訴訟について、裁判所において、裁判所の許可なしに、補佐人として、弁護士とともに出廷し、陳述できることとなりました。

税務解釈に精通している税理士が出廷・陳述できることにより、税務訴訟における納税者の権利・利益の救済につながると期待されます。 |
2.計算・審査事項等の書面添付制度の改正
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納税者が、所定の計算・審査事項等の書面および税理士の代理権限を証する書面を添付した申告書を提出している場合には、税務調査の通知をする前に、税理士に対して添付書面に記載した事項に関する意見を述べる機会を与えなければならないこととされました。 |
3.税理法人制度の創設
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税理士は、二名以上の税理士を社員とする税理士法人を設立できることとなりました。

また、税理士法人は支店の設置ができることとなりました。

これにより、税理士業務の継続、納税者ニーズの多様化、税理士一個人の能力の限界、事務所経営の拡大・安定化等の目的に資するものと期待されます。 |
4.報酬最高限度額規定の廃止
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税理士会会則への記載が法定されていた報酬最高限度額規定が、廃止されました。

税理士は、自由競争の下で自ら知的労働に見合った適正な報酬額を決定し、顧客の合意を得るための努力が、ますます必要になるでしょう。 |
5.広告規制の廃止
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税理士会会則から広告規制の規定が、例外を除き廃止されることとなりました。

顧客の正しい選択、競争によるサービスの向上と価格の適正化等に資するものと期待されます。 |
6.修士学位取得者の試験免除の改正
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税理士登録は、会計科目2科目および税法科目3科目の合格が、要件とされています。

これまでは、法律学または財政学の修士学位取得で税法科目試験が免除され、商学の修士学位取得で会計科目試験され、結果として、無試験で税理士になれることが可能でした。

今回の改正で、修士学位取得者について、会計科目、税法科目それぞれ1科目の合格が要件とされるとともに、修士学位の学問領域も税法に関する科目等および会計学に属する科目等に改められました。

税理士の資質向上に役立つものと期待されます。 |
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