質問・相談内容3

Q.61:・03年10月3LDKを5200万円で契約。05年3月18日引き渡し予定。
・当初から、5.1畳、5.0畳、8.7畳と図面その他で説明されており、3つ目の部屋が8.5畳を超える広さであることが購入の大きな動機の一つだった。

・ところが、先日送られてきた「図面訂正のお知らせ」で、8.7畳が7.5畳に縮小されていた。図面に記載されている寸法は変更がないので、売主側の単なる計算ミスか、買わせるために意図的に広く記載したとしか思えず、いずれにしても重大なこと。
・当方では本マンション購入を前提に資金調達その他進めており契約解除は選択肢としてこの段階でありえないが、あまりにも大きな契約内容の変更に憤りを感じている。
・2月12日の内覧会に、訂正内容の確認に実印をおして提出することを求められているが、納得がいかない。値引きその他してもらうとともに、この売主側のやり方に問題があるなら監督官庁へ連絡することも考えている。
・11階建てで10階まで同じ間取りのはずなので、同様の不満を感じている者もいると思う。まだこの件ではクレームを売主につけていない。 
時期が迫っており、よろしくお願いいたします。
(契約書では以下のとおりだが、第20条 (設計等の変更)2.売主は本物件引渡し前に、関係官庁の指導、近隣のプライバシー保護ならびに施工上の都合または改良等により、本物件の設計、仕上げ等について変更できるものとする。
 しかしながら、一貫して大きな図面で説明を受け、何畳かもどの部屋も明記されており、その部屋の広さに魅かれて購入したもの。部屋の広さは購入の最も大きな動機となるもの。それが、理由も付さず、15%もの広さの縮小を、単に変更図面で数値を変更するだけでは詐欺的と思う。なお、洗面所等全く他の部分で3cmの壁の移動等はされたようだが、この部屋に関しては当初から寸法の変更は全くない。当初の計算ミスなら売主の責任は重いと思う。)2005/05.26/港区/男性/
契約事項の変更

A.→畳寸法の1畳表示寸法は、一般的には、坪:3.3平方m/2=1.65平方mで計算します。
しかし、日本には京間、関東間等の地域によっての差があります。3平方m/2=1.5平方mで計算するケースも無きにしもあらずです。
それにしても、差があるので表示ミスか、クローゼット等を含めたり含めなかったりのケースかもしれません。
全体面積の変更は、かなりの問題ですが、それはなさそうですが。
説明不足は否めざるを得ませんが、20条にもある通り施工段階では色々な変更が伴うのも事実です。
建物や空間の満足度で了解できる範囲で了承するのが妥当かと思います。

Q.62:「2年程前に中古マンションを買いました。最近になってこのマンションの問題を知りました。半数の住戸を占めるオーナーが法律違反の数々をしていたとの事でした。今は別な方がオーナーになっていますが、どうしたらいいものか素人には難しすぎてわかりません。教えてください。
○前オーナーが集会場を店舗という形で共有地を自分の物に書き換えていたとかで、現オーナーは店舗として買ったもので集会所だったという事実は競売落差後に知ったということなのですが、店舗として買った以上集会所としては返すつもりがない事。
○前のオーナーが共有地を親族に売り今はコンビニができている 部分をどうにかならないかという事。
○前オーナーの部屋が、明らかに5部屋をぶち抜き作っており違法ではないかという事。そしてその部屋のベランダ部分が隣地(JR)にくっついている事。
以上なのですが、こうしたことを踏まえて、新しく設立する管理組合ではどういう対応をしたら、現オーナーと対等に話し合いができるものでしょうか?
現オーナーの思いどうりにさせて前回のような失敗も繰り返したくはないですし、共有地をマンションの財産として戻したいのですが。良いお知恵をお貸しいただければ幸いです。」/2005.05.26/
マンション共用部分の独占使用

A.→マンションは所有者の共同資産です。
区分所有法により、改修等は所有者の合意が必要です。
詳しい経緯が分かりませんが、前所有者の合議の経緯があれば難しいかとも思いますが?

また、前経緯の説明が購入時になされていなければ、売買時の説明責任も問えますし、共用地での基準法違反も見られます。

まず、管理組合でしっかりと情報を整理し、方針を出し、団体でオーナーと交渉すること、それでもだめなら、訴訟しかありません。どうも、区分所有法違反みたいですから。

現オーナーが、理解ある方であることをお祈りいたします。

マンション管理組合連合会等、しかるべきネットワークに連絡しアドバイスを受けた方が宜しいかも知れません!

Q.63:「棟上直後大工さんがタバコの不始末で2Fで小火を出しました。ハウスメーカーでは土台より上の木造部分(基礎を除き)を全て建替えるとのことですが、工程の関係で約1ヶ月そのままです。心配している点は、基礎のアンカーボルト部がサビないかという点です。材質的にサビ難いものでしょうか?サビが発生したらどう対応したら良いのでしょうか?お教えください。」/2005.05.26/工事中火災後の対応

A.→大変でしたね!基礎アンカーに関しては防錆処理をしてるかと思われますので大丈夫かと思います。結構、消火に水や消化剤使ったのでしょうか?不安ならば、アンカー部分が仕上げで見えなくなるまで数ヶ月あるかと思われますので、経過観察されたらよろしいかと思います。

R:お忙しいところ、早速のお返事有難うございました。今日土台が撤去されたので確認に行きました。
サビは出ていませんでした。本当に有難うございました。

Q.64:「お世話になります。兵庫県に在住の○○と申します。昨年、第一種低層住宅地のマンション2階部分を購入して住んでおります。部屋は西向きで、唯一光の入る西側の土地に一戸建てが建築中です。この土地は南から北へ上がる傾斜地で、戸建が建っても視界はさえぎられる事はないだろうと思って購入したのですが、1m程盛り土をされて建築されているようです。第一種低層住宅地における盛り土の定義や基準があれば教えてください。また、違反などがあった場合は、どのように対処すればよいのかも合わせて教えていただければ幸いです。よろしくおねがいします」/2005.05.26/兵庫/男性/隣地盛土に関して

A.→基準法では、2m以上の盛土には擁壁等が必要なくらいで特にはありませんが、宅造法では1mを越える盛土は申請等が必要です。
行政により、その地域の規制があります。例えば、盛土1m以下、切土+盛土2m以下等です。役所の宅地課等でご確認下さい。
違反かどうかは、役所の確認申請図書(概要書、宅造の申請があればその図書)等の閲覧にて地盤高さの確認と照合の上となります。いずれも、基本的に検査の対象となりますので、役所の所管にお問い合わせ下さい。


R.返信ありがとうございます。やはり市役所に行って相談してみます。丁寧なご回答に感謝します。

Q.65:「月曜日、何の前触れもなく南側のベランダに隣接する大学の寮の窓を含めた壁が取り壊されました。日照権で凹んだ2階部分が我が家のベランダと隣接しているので洗濯物に粉塵がかかり苦情を言いました。すると、物干しと手すりを付けるのだと言われました。火曜日、取り壊された壁にベランダの窓が取り付けられました。水曜日、何やら鉄筋の建物に骨組みを打ち付けていました。木曜日、骨組みに屋根とガラスの窓をとりつけているところです。日照権でへこませた部分に物をたててもいいのでしょうか?ベランダと言いながら増築に見えるのですが…」/2005.05.26/隣地増築による日照権

A.→日照権と言う基準法的言葉はありませんが、隣地の環境保全の規制として日影規制や高さ制限等があります。結果として日照権も保証されているものです。状況から、建築面積増、床面積増、外形変更に伴う集団規定に抵触、などが該当すると思われます。確認の増築申請の必要があると判断されます。その際、基準法に違反していなければ、了解せざるを得ない行為だと思われます。先方に、確認申請の有無、内容の確認をご要望されてはいかがでしょうか?特に、日影規制の対象建築物であれば、日影図の要求は当然可能です。

Q.66:「実は、設計業界の方に、お聞きしたいことがあったのです。それは、設計事務所と施主の間で業務契約が結ばれる際の「説明義務」についてです。

多くの場合、施主にとって、設計業務契約は、慣れない、初めてのことであるのではないでしょうか。そのため、契約書は、設計事務所側が用意するのが普通であると思います。ここで、例えば、契約書に予算が書かれておらず、口頭で「○億円程度で」というような指定があった場合、設計事務所としては、その金額を契約書に記すよう
に、施主に説明する義務はあるのでしょうか。
→A.予算の明示は不要です。ただし、設計者に伝えることが前提となりますが。

というのは、もしも、そのことを施主が気づかないで契約が交わされた場合、それはいわば、白紙の小切手が渡されたようなものだと思います。しようと思えば、本案、第2案、第3案…と図面を書き、それぞれに、設計業務報酬を請求できるということになりはしないでしょうか。もしも、「口頭で○億円程度とお伝えしたじゃないですか」と言われても、契約書に記載されていない限り、法的には、無効であり、弁護士を立てて、法廷で争えば、施主の不注意ということになり、施主は、図面の数だけ、業務報酬を払わなければならないことになるのでしょうか。→A.設計予算超過の場合は、その都度、施主の了解を取り進めます。

しかし、もしも、最初に契約が交わされる時、契約書に予算が明示されていないことを、設計事務所が施主に伝える何らかの法的義務があるとすれば、以上の場合は、設計事務所が明らかにその義務を怠ったということになりますが、果たしてそのような
義務はあるのでしょうか。
→A.契約書に明示が無くても予算を前提に設計するのがプロとして当然のことだと思います。説明不足は感じますが?

具体的なことを書けば、マイホーム建設のために、口頭で「1億円程度の」建物の設計契約がなされたのですが、出来上がってきた図面が2億のものとなっていました。
そのため、図面を書き直してもらったのですが、基本設計業務報酬を複数の図面分、請求され、本来の建物のための費用が不足してしまい、結局、契約破棄という事態になってしまいました。しかし、その時点で、設計事務所から、すべての図面の設計業
務報酬を請求される旨を伝えられ、困っているのです。「信頼関係で」…という言葉を信じ、契約書を軽んじた私が浅はかだったとしか考えられません。
→A.前項通り。変更の程度は分かりませんが、相応の支払い義務があるかと思います。
ただし、信頼関係なので相応の妥協点もあるかと思います。

そもそも、その契約を交わした時、設計事務所から、「工事費の見積もりをするために、まずは設計契約をしたい」と言われ、契約したのです。プランは無料ではないか…という思い込みがあり、金額を記さない契約をしてしまいました。しかし、現在、請求されている業務報酬は、その契約書にのっとってなされているわけです。このような事態は、よく起こることなのでしょうか。 →A.建物を造る場合、設計が8割程度の意味をなします。設計者としてもプロとして長年の知識と経験のノウハウを図面化します。その業務に関する報酬として当然、相応のものとなります。

長くなりましたが、ぜひ、アドバイスをいただければ感謝です。」/2006.05.08/男性/設計業務の契約に関して

A.→おはようございます。上記メールを受け取りました。
まず、設計契約額に関しては、工事費のパーセントでの報酬、または、見積書(具体的に図面数や人工にて試算)を添えての確定の報酬の場合があります。
予定人工を越える場合はその際の追加事項を契約書に明記。となります。
工事費に関しては、設計契約書には明記しません。まだ、不確定なので。
工事費に関しては、施主の予算を前提に設計者がプロとして適切にアドバイスしコストコントロールを図るべきです。この点が不十分だったのかとも思われます?
どのような設計契約を交わされたか具体的には分かりませんが、契約を交わされている以上、設計業務として既に履行した業務に関しては報酬義務があろうかと思います。
当然、前項の工事費に関するアドバイスの説明不足を配慮し、多少の減額措置は講じられてしかるべきだと思いますが。打ち合わせ時の説明の経緯が不明確なので具体的には?
個別事項に関しては、
上記にA.→でご回答申し上げます。

R.ご丁寧な返信をありがとうございました。

正直に申しまして、このたびのことで、設計業界全般に対して不信感が生まれてしまっていたのですが、貴社のような設計事務所の存在を知り、なんと申しますか…、励まされました。

ただし、「工事費に関しては、施主の予算を前提に設計者がプロとして適切にアドバイスしコストコントロールを図るべきです。この点がが不十分だったのかとも思われます?」

という部分で、「プロとして」の意識が低い設計事務所の場合、それこそ、私が懸念した通り、しようと思えばいくらでも施主から搾取できる構造になっているわけですね。そしてそのような事態から施主を守る法律はない…と。「…するべき」であるとしても、それを行う、行わないは、設計事務所側に任されることですよね。

つくづく、そちら様のような設計士にお任せするべきだったと後悔しています。

重ね重ね、ありがとうございました。

Q.67:はじめまして。このたび世田谷区に土地を購入して木造2階建て(屋上付)の自宅を建築することになりました。土地は、西側道路に面した東西に長い70坪ほどになります。道路と反対側(東側)、つまりうちの裏側にマンションが建っており、その窓がうちの土地に向いています。つまりマンションからしてみれば、うちの土地のほうがメインになるようです。
そのマンションの2Fに住む住人2世帯から、うちの建築担当者に連絡が入り、住宅の詳細を聞いてきたそうです。簡単な図面ならお見せして良いと許可したところ、それを見たマンション住人側から、「境界線から建物が近すぎる。もっと離して建物を建ててほしい」とかなり強い口調での要請があったそうです。
マンション側からしてみると、西側の窓とベランダは唯一の日が入る窓らしく、うちが建物を建ててしまうと今まで空き地だった眺望と日照に不安があるのではないかと思います。しかし、私たちは一番狭いところで境界から1m、広いところでは1m60cmあけています。一部収納として張り出してしまっている部分があるのですが、そこは境界から50センチぎりぎりです。確かに近いかもしれません。
しかし、私たちもマンションの大きな窓とこちらの窓が重ならないよう配慮し、東側には窓をつけないよう、一面壁にするよう設計に配慮しました。
また、屋上も西側に位置するようしたので、マンションをのぞくことは出来ないように配慮しました。隣地同士、窓と窓が重なってしまうのは良くないと思ったからこのように配慮したつもりでしたが、それを言ったら相手がエキサイトしてしまったらしく、
「そんなことはそっちの都合でしょ!?」と興奮状態になったとか。
先方は、「家を西側道路側にもっと寄せろ」、「ガレージの形をこういう風に変えればいいだろう」、「一戸建てを建てるときには周辺住人の許可が必要だ」、「図面をよこせ、よこさないなら書き写すぞ」、「建てたら内部を見せろ」など、要求してきたそうです。またうちがその要求を拒否すると、
「直接施主に会って交渉する」と言ってきました。ほとんど脅迫しているような言い方だったそうです。
私たちは、一所懸命貯めたお金で土地を購入し、自分たちでプライバシーと日照を確保しようと、南側に中庭を造るなど工夫した設計をしています。
また、ガレージは大きく取っていますが、今ある車のサイズに合わせて必要ですし、将来の車椅子用スロープをつけていたり、自転車置き場をガレージ内に確保するなど、今までの生活の中で学んだ「使いやすさ」を現実にした必要な広さなのです。だから広く取っています。
また、西側道路側は実は1.4mくらいセットバックさせています。そこを突かれて「西側にこんなにスペースがあいているじゃないか」と言われたのですが、これは来客時に車を横付けして停める際、近所に迷惑をかけないで駐車できるようにわざと道路から離しています。
全て、土地を探す以前からの自宅建築構想です。こういう建物を建てることが可能な土地として今回購入したわけです。意地悪でしているわけではありません。
今日、マンション側の販売会社で当時担当していた責任者と話すことができました。隣地の空き地(うちの土地)に建物を建つことのリスクは重要事項説明書に盛り込まれており、将来にわたるリスクは覚悟してご購入いただいている、との回答でした。マンション側の自己責任ではないか?との回答をいただきました。

明日、マンション住人と会うことにしました。こちら側としてもあまりに一方的な要求に辟易しており要求は呑めないことを伝えようと思っています。このようなトラブルにどう対処したらよいでしょうか。/2006.05.08/女性/世田谷/新築時の近隣対応

A.→はじめまして、アトリエFの古口です。下記メールを受け取りました。
内容から判断すると、隣地からの後退(民事50cm以上)やプライバシーに関して配慮の上の建築計画だと思います。
隣地住人の要求は理不尽な部分が多いかと思います。
担当建築士(内容的なことはプロに任せて方がよいです)に近隣住民に時間を掛けて、正しく説明してもらうことをお勧めします。

TELにて返答→1.法的に何ら問題ないこと。2.近隣へは十二分に配慮していること。(まして、道路を挟んでいるし)。を毅然とした態度ではっきりと先方にお伝えすること。先方が尚、理不尽な難癖を付けるなら「恫喝、恐喝と受け取り弁護士を立てての法的手段を講ずる。」くらいは言って良いのでは?

R.昨日は突然お電話をして申し訳ありませんでした。出先から直接話し合いに行く予定になっていたため、メールを確認することができず、お電話してしまいました。

昨日、先方と話をしました。先方は、K親子(父と娘)、Tご夫妻の合計4名でした。
Y親子がほぼ一方的に、「もっと配慮すべきでしょうよ」、「あの土地のご近所を見てみなさいよ。みなさん広い土地に豪邸をゆったりと建てて、きちんとご近所に配慮しているじゃない」「うちに日が当たらなくなることを何で配慮しないんですか」・・という感じで、二人でぎゃんぎゃん言ってきました。
最初は主人も穏やかに説明していましたが、まったく通用しないと判断したので、「十分配慮してきたので、要望は飲めません」
ということを、私がきっぱり言いました。
先方は最終的には脅迫的な感じで「こっちも対応方法がある。世田谷区に訴えるだけだ。あとで困ることにならないと良いですね」といったことを吐き捨てて帰りましたが、私も主人も「致し方ないですね。ご自由にどうぞ」という感じで、ひるまず対応をしました。まったく話が通じず、自分たちの要求ばかり訴えてくる感じでした。

その後、K親子はさっさと帰りましたが、Tご夫妻はK親子と一緒に帰らず(同じマンションなのに)、なかなか部屋を出ないで私たちをじと見ていました。
そしてK親子が帰った後に、私たちに話しかけてくれました。「自分も建築士の仕事をしていたので、お宅のことも、メーカーさんの苦労も大変わかります」と言ってくれました。また、「若いのにがんばって家を建てて偉い」とか、ご近所の話題など、たくさん教えてくださいました。とても穏やかな老夫婦で、おそらくK親子に誘われて仕方なくついてきたのではないかと思います。
私も「私たちは決して悪気はないし、配慮しているつもりです。住んでからも、騒音の配慮をしてご迷惑おかけしないようにします。完成後はぜひ自宅に遊びに来てください」、などと、お話ができました。
おそらく、K親子の強い口調や、理不尽な脅迫などを聞き、隣人ながら聞いてあきれたのではないかと思います。

K親子には、こちらの気持ちをはっきり伝え、長引かないように「じゃ、もうよろしいでしょうか?」と切り上げる姿勢を見せることができたのは、色々と相談に乗っていただき、こちらに不備がないという自信を持って話し合いに臨めたからだと思います。
T夫妻からご近所のことも色々聞けましたし、とても気分良く、晴れ晴れした気持ちで終わることができました。

アドバイス、本当にありがとうございました。

A.→おはようございます。上記メールをいただきました。
少し気が楽になりましたね。なによりです。
K氏が役所に申し立てても、問題はないかと思います。
役所には、建築紛争調停課という部諸もありますが、相互に調整するのみで、先方の理不尽な要望がはっきりとするだけだとおもいます。
当然、工事差し止め等は無理ですので、ご安心下さい。
素敵な建物ができることを期待しております。

Q.68:新築一戸建て、木造3階建てを購入予定です。建売なのですがまだ建設しておらず自由設計的な部分もあり、ルーフバルコニーにした いとの希望をだしました。
屋根部分の80%なら出来ます。との返事をもらったのですが木造のままルーフバルコニーをしても大丈夫なんでしょうか?ルーフバルコニーは雨漏りの被害が多いとの説明も受けました。今後注意する点などありましたら教えてください。よろしくお願いいたします。/2006.05.06/
ルーフバルコニーの防水に関して

A.→ルーフバルコニーに関してですが、一般に木造の場合、建物が動く可能性が高く(木材の収縮、地震等)逃げの少ないフラットの防水処理では、雨漏り等の原因になりやすいのは事実です。例えば第三者の住宅性能保証機関においては、以前は10平米未満を施工可能面積としていたところもあります。(住宅保証機構などは施工要領により20平米までです。)ただ、最近は防水性能も上がり、ボリュームは問わないケースもあります。80%はどういう基準か分かりませんが、いずれにしても絶対はなく、経験値によるところが大きいですが、通常10年のメーカー保証があります。防水は各種ありますが、信頼度の高いFRP防水(弾性)程度が適当かと思われます。

Q.69:「新築一戸建てを購入したいと考えております。気に入っている土地がありのですが、土地のみの分譲ですので建物はハウスメーカー(まだ決めていませんが・・・)などになると思います。その場合、土地は土地、建物は建物でローンを組むようになるのでしょうか?例えばハウスメーカーなどがその土地を買い取って、一括してハウスメーカーに支払うということもあるのでしょうか?お忙しいとは思いますが回答、よろしくお願いします。」/2006.05.06/土地と建物のローン

A.→購入時の状況により違います。また、借入先により異なりますが、一般的には、
1.土地購入時と建物契約が同時の場合:ローンは一括が可能です。土地、建物の価格(見積書が必要)が決まっている場合です。
2.土地購入時と建物契約時がずれている場合:最初に土地に関してのローンを組みます。次ぎに、建物契約時に前ローンを解約し、一括のローンを組みます。結果的に一括とはなりますが、途中、ローン手数料等がプラスとなります。

Q.70:友人からの相談「自宅及び自己所有アパートの隣地工場跡地に大手デベロッパーによる大規模マンションの計画があるが、周囲の昔からの風景、環境に馴染まない11階建ての建物。やめさせることは出来ないのか?」/2006.05.06/男性/船橋市/隣地大規模マンションへの要望

A.→大手マンションデベロッパーは、百戦錬磨のプロです。当然、法的にも合法であろうし、近隣対応もたけていることと考えられます。常識的には、計画中止は不可能であろうと思われます。プライバシー保持の目隠し程度の要望、日影の影響等による迷惑料の請求などが妥当なところと考えられます。

R.何とかやめさせる手はないのでしょうか?

A.→前後しますが、地域の環境を守るには、建築協定や地区計画を住民の賛同を元に制定するしかありません。当然、自らの建築も規制を受けます。義務を果たすから権利を主張できます。今回は、時すでに遅しです。とは言え今回を機にご近所の皆さんとご相談されてはいかがでしょうか?デベロッパーとの交渉も団体交渉の方がよりよい糸口が見いだせる可能性が高いですから。

R.その後、隣接地の住民の会合があり皆でデベロッパーと交渉して行くことになりました。階数を減らすとか?

A.→建築士と弁護士のプロに依頼された方が宜しいかと思います。素人考えでは難しい判断もありますから。弊社は設計デザインを主たる業務としているので、必要によりご紹介しますが?特に、日影に関しては高さの影響より建物の間口、ボリュームによる影響の方が大きい場合もありますし、一度、計画案を拝見しアドバイスいたしましょうか?

-後日、マンション計画案を拝見し、下記アドバイスを行う。-

A.→日影図の読み込むと、法規一杯の建物ボリュームとなっているため、隣地ではぎりぎりのところでかなり影響を受けています。東西に長い建物のため、東西隣地は建物のボリュームによる影響、北側隣地は高さによる影響を受けています。現実的に計画の変更要望は、事業者がかなりのリスクを背負うため困難か知れませんが、持久戦で建物後退(セットバック)を要望し続けたらどうでしょうか。プロに見てもらってのアドバイスと、論拠を示しても構いません。

R.その後、何度かの説明会においてセットバック等を要望の末、東・西・北の3面を計画案からさらに数mの後退を確約しました。建設を取りやめてもらえなくて残念ですが。

A.→現実的にはかなりのレベルの成果ですよ。

国立のマンション建設の反対の最高裁でも「歴史的な風土、景観や環境に対する守る権利を認める」判断が示されがました。まだ、環境や景観、風土の保全に関しては、まだ途に付いたばかりです。住民が街や環境に日々関心を持ち民度が高まることを期待しております。

Q.71: 新築一戸建てを計画中です。リビングにらせん階段を設置するとプランにしたいと思ってます。写真で見たりしたのですが、実際使い勝手など問題なく使えるか不安です。又、犬を飼っていますが上り下りできるのか試したいと思ってますが、そのような展示場(埼玉近辺)はあるのでしょうか?変な質問ですみません。/2006.05.08/男性/埼玉県/螺旋階段について

A.→上記メールを受け取りました。
基本的に、弊社への設計依頼が前提の場合は、竣工物件(埼玉での螺旋階段有り)のご案内もいたしておりますが、他の場合はご紹介しかねます。
ただ、下記階段専門メーカーなら、螺旋階段も取り扱っておりますので、問い合わせたらいかがでしょうか?

カツデンアーキテック株式会社
TEL:03-5652-5890

Q.72: 2年半前に自由設計で新築戸建てを建てました。
最近になって気づいたのですが、1階和室の障子の桟というか、枠というのか・・・。
そこから雨漏りがしていて、畳の縁や、柱まで水の跡があります。
ちなみに、和室には2箇所窓があり、シャッターもあります。
どちらも窓からも部屋の中に雨漏りがしていました。
ハウスメーカーに問い合わせしたところ、原因が分からないという状況です。
こういう場合は、水漏はどこから入っているのでしょうか?
それと、どういう工事をするのでしょうか?
私としては、まだ建てたばかりなので、建て直してもらいたい気持ちです・・・。/2007.06.13/M様/
雨漏り対応

A.→多分、窓枠廻りの施工不良かと思われます。その場合、仕上げを壊しての下地再処理(防水シート、防水テープ張りやコーキング処理等)となります。また、窓廻りの外壁にクラックが入っていれば(サイディング等の場合は分かりませんが)、外壁の一部を削ってコーキングとなります。根本の原因は分かりませんが?一番簡単なのはシャッターの枠廻りのコーキング処理にて収まる場合もあります。いずれにしても施工瑕疵期間内ですので、ハウスメーカーに対処を要望すべきです。

Q.73:自宅の東側にブロック塀越しに1.3メ−タ−程盛り土されて、10年以上経ちます。畑になってますが、日当たりは確保できています。その前は小さな林でした。ゆるい坂になっている土地で、家屋から40センチくらいのところで、盛り土された宅は10 建程です。質問は、もし、隣の盛り土された、土地に住宅が建ったら、日照権の問題はどうなるのか?分譲住宅は建てられるのか?反対運動できるのか?金銭のやりとりはあるのか?です。よろしくおねがいします。/2008.09.01/O様/近隣建替への不安

A→記入アドレスで送信できませんでしたので、本コーナーに記載します。
原則、建築基準法内であれば建築は可能です。
地目や用途地域によって条件は違います。
日照権は原則、民事訴訟以外ではありません。
反対運動は可能ですが、隣地が南側ではないので大きな影響は少ないかと思います。
不服がある場合は、役所の建築紛争調停に申し入れ調停になります。
それでも、納得がゆかない場合は、民事訴訟となるでしょう。

Q.74:太陽光発電を屋根につける場合,どの程度の額になりますか。/2008.09.01/2009.04.09修正/女性/東京都/太陽光発電
A→現在概ね260万円くらいです。(20数年で元が取れる状況です。)ただし、直に屋根に載せる場合でフラットな屋根に載せる場合は架構が必要になり割高です。低炭素社会向け、近い将来150万円(10年程度で元が取れる可能性があります。)を目指し太陽電池の開発も進めれれています。また、最近までは助成金もあったのですが現在は廃止(行政によってはありますが、文京区の場合はないみたいです?)。近い将来の助成金の復活も検討されています。太陽光は資源エネルギーの100万倍の資源とも言われています。地球環境を考えるに是非ともご一緒に検討したいものです。

修正:最近、低炭素社会に向け太陽光発電の期待が高まり、廃止されていた助成金が復活しています。また、電力会社の電力買い取り料金も安かったのですが、行政庁の買い取り割り増しを行っているところもあります。各行政庁にお確かめ下さい。

Q.75:最近住宅を購入したのですが、メンテナンスが気になります。教えて下さい。/2009.04.11/男性/建物のメンテナンス

A→例えば弊社では、引渡後1ヶ月、6ヶ月、1年の点検を行っています。初期不具合は1ヶ月内でたいがい出尽くします。当然、施工業者の対処となります。また各施工業者は重要な瑕疵に関しては瑕疵保証保険に加入しており一般に10年保証(60年長期保証もあります。)しています。保証外メンテナンスの目安としては、概ね15年前後に仕上げや設備機器等のやり換え、取り替えが必要になります。各部位によって点検、修繕時期が異なりますので、弊社オリジナル「メンテナンスリスト」をご参考下さい。

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