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あっせんにより、職場で起きた次のような労働トラブルが解決されました。

いじめ嫌がらせに係る事案(運送業)
申請人の主張
  所属長が代わった途端、所属長からいじめ嫌がらせを受け、それを本社に相談したが、対応策を採らず、終いには雇い止めされたが、納得せず経済的精神的損害に対する補償金として80万円の支払いを求めた。
被申請人の主張
  いじめ嫌がらせの事実はない。同じ業務をお願いしているが間違いが多い。間違いを強く注意したことはある。いじめ嫌がらせに対応せず、安易に人員の交代を優先させてしまった。
あっせん内容・結果
  あっせん委員より、いじめ嫌がらせは受け取り方により異なるが、事実調査をおろそかにしたことを指摘。
  20万円を支払うことで合意した。

異動·雇い止めに係る事案(教育業)
申請人の主張
  学校の評価向上に貢献していたのに、経営者の交代後、職責を果たしていないと評価され、不当な異動をされ、さらに雇い止めを通告された。謝罪及び謝罪文の掲示を求めた。
被申請人の主張
  学科長時代は決められた業務をこなすだけで所期の成果などあげていない。また兼職禁止なのに無断で事務所を開設した。
  契約更新の件は、会社の経営状態および申請人の勤務態度からみて相当である。
あっせん内容・結果
  被申請人は和解金の支払いによる解決を提案したが、申請人は事実関係に関する主張の相違の解決を主張したため、あっせんによる解決の見込みがないことから打切りとした。
  あっせんによる解決の見込みがないことから打切りとした。

解雇に係る事案(接客業)
申請人の主張
  店長が代わった途端、業務評価が下がり時給の引き下げを通知され、納得しないまま勤務していたが、店長に指示に従わないという理由で解雇された。納得しない為、慰謝料と生活費の補償として45万円の支払いを求めた。
被申請人の主張
  賃金の査定は店長の権限で行い、その評価は店長により差異はある。引き下げ理由も説明し、賃金引き上げの条件をも説明したが理解してくれなかった。
あっせん内容・結果
  あっせん委員より、賃金査定基準を定めるのが望ましいこと、引き下げの根拠について説明が不十分と指摘。
  20万円を支払うことで合意した。

雇い止めに係る事案(製造業)
申請人の主張
  65歳まで雇用すると約束されていたのに、60歳の時点で雇止めを通告されたため1年分の賃金相当額の支払いを求めた。
被申請人の主張
  労働局からの助言・指導を受け再就職や同一職場での職種転換を打診したがことごとく断られた。約束は事実だが過大な要求であり受け入れられない。
あっせん内容・結果
  被申請人があっせん不参加の意思表示をしたため打ち切りとなった。

解雇に係る事案(派遣業)
申請人の主張
  派遣労働者としてある製造工場に勤務していたが、同僚と作業指示のあり方に関してケンカ、顔を数十発一方的に殴られた。ケンカを理由に解雇されたが、一方的に殴られたのに解雇されたのはおかしい。
被申請人の主張
  解雇した事実はない。自己都合による退職である。
あっせん内容・結果
  10万円を支払うことで合意した。

降格に係る事案(商業)
申請人の主張
  化粧品販売の上級インストラクターをしていたが、突然理由も告げず店頭の営業職に降格(資格手当も停止)するとの内示を受けたため、取消を求めた。
被申請人の主張
  人事異動については人事権の行使であり説明しろと言われても応じられない。今回の異動は、今後の昇進のため必要なものであり不当なものではない。手当については制度上の制約でありやむを得ない。
あっせん内容・結果
  あっせん委員より、被申請人に対し不利益変更を伴う異動であること、申請人には使用者の人事権について指摘があり、被申請人が昇進を前倒しすることで合意した。

いじめ嫌がらせに係る事案(商業)
申請人の主張
  前支店長が勤務していた2年間に営業に出してもらえないなど、いじめ嫌がらせを受けうつ病になってしまった。また、営業成績が上がらないことを理由に退職勧奨を受けている。慰謝料の支払い、又は契約延長を望む。
被申請人の主張
  営業に出さなかったのは営業としての身なり等で問題があったもの。支店として当然の判断をしただけ。
客とのトラブル、営業車での交通事故があり退職勧奨したもの。
あっせん内容・結果
  被申請人より和解金200万円の支払いの提示があったが、申請人は2年間の契約延長を望み、結果、
2年間契約延長することで合意した。

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