松山市の社労士・行政書士事務所「あかつきのそら」社会保険・労働保険・就業規則・助成金申請・年金・給与計算・顧問契約、行政書士業務など幅広く対応します

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社労士業務について

就業規則

この様なお悩みを抱えていませんか?
●従業員の人数が10人を超えたので、就業規則を作りたい。でも、どうしたら良いのだろう…。
●従業員は10人いないけど、社内のルールを徹底させたいので、就業規則を作りたい…。
●従業員とトラブルがあった。もう同じことは繰り返したくない。社内のルールをしっかり決めたい…。
●監督署から36協定を出せと言われた。協定ってなんだろう…。
●とりあえず作った就業規則を、会社の実態に合ったものにしたいのだけど…。
忙しい経営者の方に代わり、わずらわしい手続きを致します。お任せください。
●就業規則の作成と届出
●就業規則の改定
●各種協定届の作成と届出

経営者と従業員の間で、労働条件や、守るべきるルールの理解の食い違いや、お互いの重いがきちんと伝わっていない、などがトラブルの原因となることが少なくありません。

就業規則は、経営者の方の、会社を思う気持ち、従業員を思う気持ちを、事前に従業員の方へ方へ伝える、大切で有効な手段です。

あなたの、会社をもう気持ち、従業員をもう気持ち、あなたの会社に即した『就業規則』という、大切な手段を見直してみませんか。

就業規則とは?

従業員の方が働く時の労働条件について、文書で明確に現したものが就業規則です。

就業規則の作成
常時10人以上の従業員を使用する使用者に、就業規則を作成し、行政への届出が義務付けられています。
届出の際には、事前に労働者の意見を聴取し、意見書を添付します。届出した就業規則は、労働者へ周知することとされています。また、就業規則には解雇事由等、必ず記載が必要とされている事項があります。
常時10人とは
年間を通して、平均10人いるか、いないかで判断します。一時的に10人の従業員がいない時があっても、平均的に見れば10人いる場合には作成義務があります。
従業員には、正社員のほか。パートやアルバイトなどの方の人数も含め、事業場単位で判断します。

『ヒト』と『会社』のこと、
お気軽にご相談ください。

事務所概要

社労士事務所・行政書士事務所
あかつきのそら

〒790-0031 愛媛県松山市雄郡1-9-38 1F
Tel 089-909-5725 / Fax 089-909-5726
  • 当事務所は「SRP認証」を
    受けております

    認証番号 第141798号