特別顧問紹介 渡辺 浩志氏
ご挨拶
わが国の医療保険制度の特徴は、「国民皆保険制度」、「現物給付」、「フリーアクセス」の3点に集約されており、実質的には、世界一の制度と言われてれております。
保険診療は、保険者と保険医療機関との間で交わされた公法上の契約に基づく契約診療と称され、相互の信頼関係で成り立っていると言えます。
保険医療機関は、診療報酬の算定要件や施設基準のルールを満たすことにより診療報酬を請求できるのですが、残念ながら、その取り扱い等を誤解していたり、正しく把握・運用できずに、過った請求をしてしまう例が少なくありません。
保険医療機関にとって最近のコロナ禍も重なる厳しい環境の中、「株式会社 施設基準総合研究所」では、保険医療機関の診療報酬の取り扱い等が適正に行われ、診療報酬の請求漏れや不要な過請求が生じないよう、保険医療機関の立場と行政の指導等を理解した上で、的確に医療コンサルタントを行っています。
私も、厚生局在職期間において習得した保険医療機関等に対する指導・監査等の行政経験を活かし、より的確かつ円滑に保険診療の業務が実施されるよう、顧問として助言等を行って参りますのでよろしくお願い致します。
渡辺 浩志(わたなべ ひろし)特別顧問の略歴(医療に関するもの)
2008年10月から2012年9月 関東信越厚生局新潟事務所 審査課長
2012年10月から2015年3月 関東信越厚生局医事課長補佐
2017年4月から2018年3月 関東信越厚生局神奈川事務所長
2018年4月から2019年3月 関東信越厚生局東京事務所長
2019年4月から2021年3月 関東信越厚生局医療課長
特別顧問紹介 望月 明氏
ご挨拶
我が国の医療保険制度の特徴は、「国民皆保険制度」「現物給付制度」「フリーアクセス」の3点に集約されているところです。
「国民皆保険制度」は、1961年(昭和36年)にスタートし、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入することとなりました。
患者さんは被保険者証を保険医療機関に提出することにより、かかった医療費の一部負担金を支払うだけで残りの医療費は加入している医療保険制度から支払われる(現物給付制度)仕組みであり、また、患者さん自らの意思により、日本全国の保険医療機関を自由に選ぶ(フリーアクセス)ことができます。
この様に、いつでも、誰でも、どこでも、平等に医療を受けることができる、世界に誇る仕組みとなっています。
一方、治療する医療機関側の医療保険制度の仕組みとしましては、ご存じのように保険診療した費用を、診察、検査、手術など個々に「診療報酬点数」が決められており、毎月診療報酬を請求しているところです。
診療報酬点数の中でも、一定の人員や設備等を満たすことにより、その旨を地方厚生局に届け出た場合に更に高い点数を算定できる「施設基準」があり、点数表とは別に厚生労働大臣告示が定められ、また細かい取扱いが通知で示されているところです。
この「施設基準」を届け出ている場合に、施設基準に合致していないまま診療報酬を請求しますと、過請求になってしまい、後日、多額の返還金が発生する場合があります。
この様な場合のほとんどが、勘違い、毎月の点検漏れ、解釈が相違していた等となっています。
このようなことがないように、甚だ微力ではございますが、厚生局在任中に実施してきた適時調査等の行政経験を活かし、保険医療機関の皆様方に、施設基準、請求内容、手続きなど的確なものとなる一助となりますよう、精一杯ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。
望月 明(もちづき あきら)特別顧問の略歴(医療に関するもの)
2011年4月から2012年9月 関東信越厚生局神奈川事務所 審査課長補佐
2012年10月から2016年9月 関東信越厚生局山梨事務所 審査課長
2016年10月から2018年3月 関東信越厚生局新潟事務所長
2018年4月から2020年3月 関東信越厚生局調査課長
2020年4月から2023年3月 関東信越厚生局山梨事務所 医療指導監視監査官