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新潟市|佐藤正社会保険労務士事務所/TEL:025-277-0927

新着情報&お役立ち情報

 人事労務&労働社会保険の最新情報をいち早くお届け!


(2021.9.7)[助成金]
 10月以降の雇用調整助成金等の特例措置について

(2021.8.31)[ハローワーク]
 9月から求人申込窓口の受付時間が変わります

(2021.8.24)[履歴書]
 厚生労働省による履歴書の新様式

(2021.8.17)[副業・兼業]
 副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&Aが公開されました

(2021.8.10)[助成金]
 雇用調整助成金の特例措置を9月30日まで延長


(2021.8.3)[雇用保険]
 雇用保険の基本手当日額等が変更されました

(2021.7.27)[統計法]
 公的統計調査は拒否できない

(2021.7.20)[社会保険手続]
 新生児の被扶養者異動届にもマイナンバーは必要


(2021.7.13)[助成金]
 9月以降の雇用調整助成金の特例措置について

(2021.7.5)[助成金]
 雇用調整助成金の最新情報

(2021.6.28)[助成金]
 8月以降の雇用調整助成金の特例措置について

(2021.6.21)[育児介護休業法]
 育児介護休業法が改正され、令和4年4月から段階的に施行されます

(2021.6.14)[雇用保険]
 育児休業給付金・介護休業給付金・高年齢雇用継続給付金手続時の添付書類の一部が不要となります


(2021.6.7)[助成金]
 7月以降の雇用調整助成金の特例措置について

(2021.5.31)[若者雇用促進法]
 若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」が改正されました

(2021.5.24)[助成金]
 雇用調整助成金の判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の場合の支給申請様式が変更されています

(2021.5.17)[助成金]
 両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」について

*4か月を経過した情報は削除いたします。

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(2021.9.7)[助成金]
 
10月以降の雇用調整助成金等の特例措置について

 厚生労働省は、9月末までとしていた雇用調整助成金の特例措置を11月まで継続予定である旨を公表しています。
(詳細)別紙参照

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(2021.8.31)[ハローワーク]
 
9月から求人申込窓口の受付時間が変わります

 令和3年9月1日から、ハローワークでの求人申込み受付時間が「8:30~16:00」に変更になります。
(詳細)厚生労働省のリーフレット

 併せて、ハローワークインターネットサービスの機能を充実させ、「ハローワークからオンラインで職業紹介を受ける」「求職者からの応募を直接受け付けることができる」などが可能となります。
(詳細リーフレット)
ハローワークインターネットサービスを活用しましょう!「求人者マイページ」がさらに便利になります(9月21日更改予定)
ハローワークからオンラインで職業紹介 ハローワークインターネットサービス「オンラインハローワーク紹介」のご案内
求職者からの直接応募を受け付ける ハローワークインターネットサービス「オンライン自主応募」のご案内

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(2021.8.24)[履歴書]
 厚生労働省による履歴書の新様式


 厚生労働省では、日本規格協会が作成したJIS規格の履歴書様式例を推奨していましが、令和2年7月に日本規格協会が様式例を削除したため、令和3年4月に厚生労働省で新たな履歴書の様式例を公開しました。
(詳細)厚生労働省のリーフレット

□ 変更点
1 性別欄は男女選択から任意記載へ
2 通勤時間、扶養家族数(配偶者を除く)、配偶者、配偶者の扶養義務の各欄を削除

【解説】詳細は上記リーフレットに掲載されていますが、2については、通勤手当や税・社会保険手続に必要な情報であり、これらについては採用後に確認することになると思われます。なお、厚生労働省では、応募者の適正・能力に基づいた採用選考すべきことから、配慮すべき事項として「就職差別につながるおそれがある14事項」を掲げ注意を促しています。

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(2021.8.17)[副業・兼業]
 
副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&Aが公開されました

 厚生労働省は「副業・兼業の促進に関する ガイドライン(平成30年1月策定、令和2年9月改定)」の 補足資料として、Q&Aを公開しました。
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&A

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(2021.8.10)[助成金]
 
雇用調整助成金の特例措置を9月30日まで延長

 厚生労働省は、令和3年7月31日まで延長されていた雇用調整助成金の特例措置を9月30日まで延長する旨を発表しました。
(詳細)厚生労働省のリーフレット

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(2021.8.3)[雇用保険]
 
雇用保険の基本手当日額等が変更されました

□ 基本手当日額の変更(令和3年8月1日から)
(詳細)厚生労働省のリーフレット

□ 高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給減と額の変更(令和3年8月1日から)
(詳細)厚生労働省のリーフレット

【解説】「賃金日額」とは、雇用保険の被保険者として計算された最後の6か月に支払われた賃金の総額(臨時に支払われた賃金および3か月超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を180で除した額をいいます。
 この賃金日額に一定の率(50~80%で、賃金の低い人ほど高率)を乗じて得た額を「基本手当日額」といい、雇用保険で受給できる1日当たりの金額としています。基本手当日額の上限額と下限額は、毎月勤労統計の平均定期給与の増減をもとに毎年8月1日に変更されます。

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(2021.7.27)[統計法]
 公的統計調査は拒否できない


 会社へ、賃金構造基本統計調査などの調査票が送られてくることがありますが、これらの基幹統計調査(注)は統計法により拒めないことになっており、罰則規定も設けられています。なお、国勢調査など個人に対する調査についても同様です。
● 基幹統計調査とは:総務省のHP

■ 統計法
第13条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。

第15条 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた者に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
(1) 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
(2) 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした

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(2021.7.20)[社会保険手続]
 新生児の被扶養者異動届にもマイナンバーは必要


 平成30年10月から、被扶養者異動届の際にもマイナンバーの記載が必要となっていますが、出生の場合でも被保険者および被扶養者のマイナンバーの記載がないと返戻されるようです。
 なお、出生届後3週間ほどで世帯主宛に個人番号通知書が届くとしていますが、急ぐ場合は、市町村役場からマイナンバー(個人番号)記載の住民票を取得することにより、新生児のマイナンバーを確認できます。

【解説】厚生労働省の”年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A(平成30年5月23日時点版)”では、「届書提出時点でマイナ ンバーが不明である場合は、備考欄に「出生のため、マイナンバーが不明」であることを記載し提出いただくようお願いします。」の記述がありますが、備考欄にQ&Aのように記載しマイナンバー不記載で届出しても、事務センターから返戻されるようです。

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(2021.7.13)[助成金]
 
9月以降の雇用調整助成金の特例措置について

 雇用調整助成金の特例措置については、8月末までとしている現在の助成内容を、9月についても継続する旨の政府方針が発表されました。なお、10月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めて発表するとしています。
(詳細)厚生労働省のHP

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(2021.7.5)[助成金]
 
雇用調整助成金の最新情報

1 支給期間の延長について
 雇用調整の初日が令和2年1月24日から令和2年12月31日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給することができる(1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年12月31日まで)
(参考)厚生労働省のリーフレット

2 雇用調整助成金の特例措置等を7月31日まで延長
(参考)厚生労働省のリーフレット

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(2021.6.28)[助成金]
 
8月以降の雇用調整助成金の特例措置について

 雇用調整助成金の特例措置については、7月末までとしている現在の助成内容を、8月についても継続する旨の政府方針が発表されました。なお、9月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、7月中に改めて発表するとしています。
(詳細)厚生労働省の資料

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(2021.6.21)[育児介護休業法]
 
育児介護休業法が改正され、令和4年4月から段階的に施行されます

□ 改正内容
1 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月施行)
2 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の事業主の義務化(令和4年4月施行)
3 育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月施行)
4 出生直後の時期の柔軟な育児休業の取得(施行時期未定)
5 育児休業を分割して取得可能(施行時期未定)

(詳細)厚生労働省のリーフレット

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(2021.6.14)[雇用保険]
 育児休業給付金・介護休業給付金・高年齢雇用継続給付金手続時の添付書類の一部が不要となります

□ 不要となる添付書類
1 育児休業給付金・介護休業給付金・高年齢雇用継続給付金
 通帳やキャッシュカードの写し等が不要
(詳細)厚生労働省のリーフレット
2 高年齢雇用継続給付金
 あらかじめマイナンバーを届け出ている場合は運転免許証等の写しを省略
(詳細)厚生労働省のリーフレット
3 実施日
 令和3年8月1日

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(2021.6.7)[助成金]
 
7月以降の雇用調整助成金の特例措置について

 5月・6月の雇用調整助成金の特例措置については、助成率等を一部内容を変更し6月30日まで延長されましたが、7月についても、5月・6月の助成内容を継続する旨の政府方針が発表されました。
(詳細)厚生労働省の資料

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(2021.5.31)[若者雇用促進法]
 
若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」が改正されました

 若者雇用促進法は、若者の適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置等を総合的に規定した法律で「勤労青少年福祉法」を改正する形で、平成27年10月1日から施行されています。なお、令和3年4月に「 事業主指針(令和3年4月30日改正)」が改正されました。

□ 指針の改正ポイント
(1) 募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報管理
(2) 公平・公正な就職機会の提供
(3) ハラスメント問題への対応
(4) 内定辞退等勧奨の防止
(詳細)厚生労働省のリーフレット

■ 若者雇用促進法関連のリーフレット
若年者雇用促進法のあらまし
新規学校卒業者を採用する際は労働関係法令の規定などを確認してください
ハローワークでは労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!

■ 指針関連のリーフレット
若者の募集・採用等を行う際は若者雇用促進法に基づく指針を確認してください
通年採用や秋季採用の導入も検討してみませんか?
固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします

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(2021.5.24)[助成金]
 
雇用調整助成金の判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の場合の支給申請様式が変更されています

(参考)厚生労働省のリーフレット
 雇用調整助成金の判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の場合の支給申請様式が変更されています。新様式は以下からダウンロードできます。

 雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用) 
 4つ(または3つ)の質問事項にチェックを入れ「様式の確認」をクリックすると使用する様式が選択できます。
 例えば、新潟県の判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の中小企業の場合では「1企業規模:中小企業事業主(小規模事業主を除く)、2判定基礎期間:判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降である、3利用する特例について:上記以外」を選択しクリックすると「様式8」が表示されますので、該当の雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の様式をダウンロードします。

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(2021.5.17)[助成金]
 
両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」について

 新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、賃金全額支給の有給休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に支給されます。

●助成額:1人あたり5万円 、1事業主につき10人まで(上限50万円)
●対象日:令和3年4月1日から令和4年3月31日
(詳細)厚生労働省のリーフレット