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新潟市|佐藤正社会保険労務士事務所/TEL:025-277-0927

新着情報&お役立ち情報

 人事労務&労働社会保険の最新情報をいち早くお届け!

新着情報&お役立ち情報


(2025.5.20)[助成金]
 島根労働局が「各助成金提出書類チェックリスト」を公開しました

(2025.4.13)[労働基準法]
 就業規則届・36協定届・1年変形協定届にかかる本社一括届出の変更について

(2025.5.7)[中小機構]
 中小企業活性化協議会による支援とは何か

(2025.4.30)[安全衛生]
 6月1日から、職場における熱中症対策の強化が義務付けられます 

(2025.4.22)[介護休業]
育児介護休業法における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が見直されました

(2025.4.15)[育児休業]
 育児時短就業給付金の支給申請のポイント

(2025.4.8)[雇用保険]
 教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され基本手当を受給できます

(2025.4.1)[女性活躍推進法]
 厚労省が「男女間賃金差異分析ツール」を公開しました

(2025.3.25)[育児休業]
 
4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続が厳格になります 

(2025.3.18)[給付金]
 4月から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます

(2025.3.11)[協会けんぽ]
 令和7年度の健康保険料額表

(2025.3.4)[育児介護休業法]
「育児・介護休業法改正内容の解説」の公開について

(2025.2.25)[雇用保険]
 令和7年度の雇用保険料率 

(2025.2.18)[助成金]
 両立支援等助成金が拡充され使いやすくなりました

(2025.2.12)[育児休業]
 2025年4月創設「育児時短休業給付金」とは

(2025.2.4)[育児休業]
 2025年4月創設「出生後休業支援給付金」とは

(2025.1.28)[育児介護休業法]
 2025年4月&10月、育児介護休業法の改正点 

(2025.1.21)[障害者雇用・高齢者雇用]
 新潟労働局が新潟県における令和6年の障害者雇用&高齢者雇用の集計結果を公表しています 

*4か月を経過した情報は、順次、削除しています。


(2025.5.20)[助成金]
 
島根労働局が「各助成金提出書類チェックリスト」を公開しました

 島根労働局は、各助成金提出書類チェックリストを公開していますが、本年度も令和7年度のチェックリストを更新し公開しました。
(詳細)島根労働局のサイト
(参考)雇用関係助成金支給要領事業主の方のための雇用関係助成金

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(2025.4.13)[労働基準法]
 
就業規則届・36協定届・1年変形協定届にかかる本社一括届出の変更について

○ 2025年3月31日改正
一年単位の変形労働時間制に関する協定の本社一括届出について(令和7年3月28日、基発0328第7号)
時間外労働・休日労働に関する協定の本社一括届出について(令和7年3月28日、基発0328第8号) 
就業規則の本社一括届出について(令和7年3月28日、基発0328第9号

【解説】新通達では、労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」から電子申請を行うことが可能となったことに伴い、一定の条件のもと、①書面又はCD-ROM等の電磁的記録媒体による届出を行う場合、② e-Govから電子申請を行う場合、③労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」から電子申請を行う場合についての、各届出について通達しています。

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(2025.5.7)[中小機構]
 
中小企業活性化協議会による支援とは何か

 中小企業活性化協議会は、産業競争力強化法に基づいて設置された公的機関で、2022年に設置されました。
 具体的には、中小企業基盤整理機構が、産業競争力強化法の指針に基づき中小企業活性化全国本部を設置し、各都道府県の認定支援機関に設置の中小企業活性化協議会の活動を支援しています。因みに新潟県は、万代島ビル10階にある「にいがた産業創造機構」内にあります。
 中小企業の駆け込み寺として、収益力改善、事業再生、再チャレンジ支援や、廃業や破産が避けられない場面に遭遇した場合の支援等を行っています。
(詳細)中小機構のサイト再チャレンジ事例集

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(2025.4.30)[安全衛生]
 
6月1日から、職場における熱中症対策の強化が義務付けられます

○ 2025年6月1日施行
 労働安全衛生規則が改正され、事業者に対し職場における熱中症対策の強化が義務付けられました。

1 対象となるのは
 「WBGT(暑さ指数)28度以上または
気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1時間を超えて実施が見込まれる作業」です。
2 義務付けられるのは
(1)「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症の恐れがある者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制整備および関係作業者への周知
(2) 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
① 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先、および所在地等
② 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の作業手順の作成、および関係作業者への周知
(詳細)厚労省のリーフレット1リーフレット2

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(2025.4.22)[介護休業]
 育児介護休業法における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が見直されました

○ 2025年4月改正
常時介護を必要とする状態に関する判断基準

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(2025.4.15)[育児休業]
 育児時短就業給付金の支給申請のポイント


○ 2025年4月1日創設
 育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。

1 受給資格
(1) 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること
(2) 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと(育児休業を終了した日と育児時短就業を開始した日の間が14日以内の場合も、引き続きとみなします。)、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること
【注】育児時短就業給付金の対象とならないケース
(1) 月の途中で離職し、被保険者資格を喪失した場合
(2) 週所定労働時間20時間未満の労働条件で転職した場合

2 支給対象期間
 原則として、育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日までが支給対象月となります。

3 支給額
 育児時短就業中の各月に支払われた賃金額×10%
 ただし、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないように、 支給率を調整します。

4 支給申請手続(事業主が、ハローワークへ)
(1) 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合(育児休業を終了した日と育児時短就業を開始した日の間が14日以内の場合を含む。)は届け出不要です。
(2) 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
【提出期間】
 
最初の支給対象月(育児時短就業開始日の属する月)の初日から起算して4か月以内に、原則として2つの支給対象月について2か月ごとに行います。
【添付書類】
① 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則など育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払状況、週所定労働時間を確認できるもの
② 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など育児の事実、出産予定日および出生日を確認できるもの(写し可)
③  記載内容に関する確認書 申請等に関する同意書 (育児時短就業給付用)

5 2回目以降の支給申請(事業主が、ハローワークへ)
 育児時短就業給付金支給申請書
【添付書類】4の添付書類①③を添付。ただし、従前の支給対象月から、育児時短就業中の週所定労働時間の変更が無い場合は、育児時短就業中の週所定労働時間を確認できるものの提出は不要です。

(詳細)育児時短就業給付の内容と支給申請手続
(参考)厚労省のサイト転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を再開する場合の留意点をお示しします

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(2025.4.8)[雇用保険]
 
教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され基本手当を受給できます

○ 2025.4.1改正
1 給付制限が解除され基本手当を受給できる場合
 次のいずれかの教育訓練等(2025年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を離職日前1年以内 に受けた場合(途中退校は該当しない) または離職日以後に受けている場合
① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
② 公共職業訓練等
③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

2 教育訓練等を受けた(受けている)場合の申し出
 受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日)までに申し出る必要があります。

(詳細)厚労省のリーフレット

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(2025.4.1)[女性活躍推進法]
 
厚労省が「男女間賃金差異分析ツール」を公開しました

●分析ツール&ツール活用パンフレット/栃木労働局のサイト

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(2025.3.25)[育児休業]
 4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続が厳格になります


□ 2025年4月改正
○ 育児休業給付金の支給対象期間延長要件
(1) あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
(2) 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること(1~3すべてを満たす必要あり)
① 原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること
② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと
③ 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
(3) 子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと

(詳細)厚労省のリーフレット


● 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書手書用
(添付書類)
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、 入所不承諾通知書など)

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(2025.3.18)[給付金]
 4月から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます

「高年齢雇用継続給付金」は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、定年退職後の再雇用などで、定年退職時と比較し賃金が75%未満に低下した場合に支給される給付金です。なお、支給率が2025年4月から変更されます。
(詳細)厚労省のサイト

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(2025.3.11)[協会けんぽ]
 令和7年度の健康保険料額表

 協会けんぽの令和7年4月納付分からの健康保険料額表は、以下となります。
(詳細)協会けんぽのサイト

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(2025.3.4)[育児介護休業法]
 「育児・介護休業法改正内容の解説」の公開について

 育児・介護休業法が、4月と10月の2段階に分けて改正されますが、詳細な変更点等を記載したリーフレットが2月に公開されました。
 改正点等を比較的分かりやすく掲載されており、4月から改正される「介護両⽴⽀援制度等の個別の周知・意向確認、早期の情報提供」における労働者向けのツールも参考となると思われます。
(詳細)厚労省のリーフレット

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(2025.2.25)[雇用保険]
 
令和7年度の雇用保険料率

 厚労省から、令和7年度の雇用保険料率が公開されました。
(詳細)厚労省のリーフレット

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(2025.2.18)[助成金]
 両立支援等助成金が拡充され 使いやすくなりました

(詳細)厚労省のリーフレット
1 休中等業務代替支援コース手当支給等
(1) 育休取得者の業務を代替する労働者に手当を支給すると最大140万円/人支給!うち最大30万円先行支給!
(2) 短時間勤務者の業務を代替する労働者に手当を支給すると最大128万円/人支給!うち最大23万円先行支給!
(3) 支給対象となる企業規模を全産業一律300人以下に拡大!
*詳細は「両立支援等助成金 支給申請の手引き」p90を参照

2 出生時両立支援コース第2種
(1) 第1種の受給実績がなくても、第2種の申請可能!
(2) 育休取得率「30%以上UP & 50%達成」で60万円 支給!
(参考)第1種:男性が育児休業を取得しやすい「雇用環境整備」「業務体 制整備」に取り組み、子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上の育児休業を取得した男性労働者が出た場合に支給される。
*詳細は「両立支援等助成金 支給申請の手引き」p3を参照

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(2025.2.12)[育児休業]
 
2025年4月「育児時短休業給付金」が創設されます

 2歳に満たない子を養育するために育児時短就業した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給します。
(詳細)厚労省のサイト転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を再開する場合の留意点をお示しします
(手続)育児時短就業給付の内容と支給申請手続

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(2025.2.4)[育児休業]
 
2025年4月創設「出生後休業支援給付金」とは

 子の出生直後の一定期間に、14日以上の育児休業を取得した場合に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。

1 支給要件
(1) 被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ 育休、または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと
(2) 被保険者の配偶者が「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日、または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14 日以上の育児休業を取得したこと、または子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を 要件としない場合」(裏面の3参照)に該当していること
【注】対象期間とは
• 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親、または子が養子の場合)は「子の出生日、または出産予定日のうち早い日」 から「子の出生日、または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間
• 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ子が養子でない場合)は「子の出生日、または出産予定日のうち早い日」 から「子の出生日、または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間

2 支給額
 支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

3 配偶者の育児休業を要件としない場合
(1) 配偶者がいない
(2) 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
(3) 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
(4) 配偶者が無業者
(5) 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
(6) 配偶者が産後休業中
(7) 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない 
出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類

4  支給申請手続
(参照)厚労省のサイト

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(2025.1.28)[育児介護休業法]
 2025年4月&10月、育児介護休業法の改正点


○ 2025年4月改正

■ 育児休業
(以下の実施が事業主の義務となります。)

1 所定外労働の制限(残業免除)の対象の拡大
 対象が、3歳に満たない子から小学校就学前の子へ

2 子の看護休暇の見直し
(1) 名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」へ
(2) 対象が、小学校就学前の子から小学校3年生終了までに延長
(3) 取得事由が現行の ①病気・けが ②予防接種・健康診断に加えて、③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式・卒園式を追加
(4) 労使協定の締結により除外できる労働者のうち、引き続き雇用された期間が6か月未満を撤廃

3 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
 
現行の ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等に加えて、③テレワークを追加

4 育児休業取得状況の公表義務を300人超の企業に拡大

□ 介護休業(以下の実施が事業主の義務となります。)

1 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
 労使協定の締結により除外できる労働者のうち、引き続き雇用された期間が6か月未満を撤廃

2 介護離職防止のための雇用環境整備
 介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければならない。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

3 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(1) 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認を行うこと
 介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業 の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければならない。
周知事項:①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③介護休業給付金に関すること
個別周知・意向確認の方法:①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれか(①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ)

(2) 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供を行うこと
 労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主 は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければならない。
情報提供期間:① 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間) ② 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間のいずれか
情報提供事項:①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③介護休業給付金に関すること
情報提供の方法:①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれか(①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ)

○ 2025年10月改正
 
□ 育児休業(以下の実施が事業主の義務となります。)
 
1 柔軟な働き方を実現するための措置等
(1) 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・ 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中 から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要がある。
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができる。  
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要がある 

(2) 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
 3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現 するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、 個別に行わなければならない。
周知時期:労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
周知事項:①事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容、②対象措置の申出先(例:人事部など)、③所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
個別周知・意向確認の方法:①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれか(①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ)

2 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1) 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
 事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に 聴取しなければならない。
意向聴取の時期:①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき、②労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
聴取内容:①勤務時間帯(始業および終業の時刻) ②勤務地(就業の場所) ③両立支援制度等の利用期間 ④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
意向聴取の方法:①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれか(①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ)

(2) 聴取した労働者の意向についての配慮
 事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮 しなければならない。
 
(詳細)厚労省のリーフレット

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(2025.1.21)[障害者雇用・高齢者雇用]
 
新潟労働局が新潟県における令和6年の障害者雇用&高齢者雇用の集計結果を公表しています

令和6年「障害者雇用状況」の集計結果 ・令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果