
■一般的な識者等の見解としては固定資産税相当額の3倍程度と言われております。ただし地代についても、更新料等と同様、地域の慣習に習うことが多く地域格差があります。首都圏においては、固定資産税相当額の4倍以上であることが、実務上は多いようです。理由としてバブル期の賃料のままというケースも考えられます。固定資産税の算出基礎になる評価は、各市町村役場にて評価を証明する書類を閲覧・取得により確認することができます。税率は固定資産税が1000分の14及び都市計画税が1000分の3が平均と考えますが各市町村にて税率が違いますので役場にお尋ね下さい。借地権者の方も土地賃貸借契約書等を持参すれば、利害関係人ですので閲覧・取得は可能です。固定資産税は実勢地価に比べて、高止まりしているのが現状です。地主・借地権者共通の問題と考えます。
■ 固定資産税課税標準額×1000分の14=A(固定資産税額)
都市計画税課税標準額×1000分の3=B(都市計画税額)
A+B=C(いわゆる固定資産税額)
C×面積按分×3倍〜5倍=地代
注)固定資産税率を1000分の14、都市計画税率を1000分の3
としてますが各市町村にて異なります。
注)あくまで東京近郊の参考です。お互いの合意により決定されます。