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税理士について


税理士は、税についての専門家です。税金問題などでお悩みのときには、お気軽に税理士にご相談ください。私たちは、税務について皆様のホームドクターとして、何でもご相談いただける身近な存在になりたいと思っています。有償・無償にかかわらず税務に関する業務(仕事)は、税理士でなければできません。

税理士制度について

税理士制度は、税務に関する専門家としての能力と人格を有する税理士が、国民・納税者の信頼を受けて納税義務を適正に実現し、その結果として、申告納税制度の円滑かつ適正な運営を図ることを目的として設けられたものです。

この制度では、税理士の使命の重要性を考え、「税務代理」 、「税務書類の作成」及び「税務相談」の業務を税理士業務と定め、それらを税理士の独占業務としました。そして、税理士となるためには一定の資格を必要とするとともに、税理士に対して責任と義務を課しています。

税理士制度は、昭和17年に制定された税務代理士法を基礎にして発足しました。その後、申告納税制度が導入されて昭和26年に新たに税理士法を制定し改正を経て現在に至っています。

税理士の業務に関する情報

税理士業務というのは、簡単に言うと税理士の仕事のことです。

税理士業務とは、他人の求めに応じ、租税に関する税務代理・税務書類の作成・税務相談を行うことを業とすることをいいます。また、税理士は、税理士業務に付随して財務書類の作成等の会計業務を行うことができると税理士法第2条に定められています。

「業とする」とは、税務代理などを反復・継続して行うこと(仕事とする)を意味します。そして、有償・無償は関係なく、税理士業務は税理士しか行うことができません。

また、「租税」とありますが、税理士業務では、原則として国税・地方税のすべての税目を指します。なかには、税理士業務になじまない税目(印紙税・登録免許税・関税など)もありますが、税務の専門家として税理士制度がある以上すべてと解釈されています。