最判昭和46年2月9日(集民102号169頁(昭和45年(行ツ)第85号))

(原審:東京高判昭和45年5月29日(昭和45年(行ケ)第8号))

<判決>
 上告棄却。
「上告人の上告理由について。
 原判決が,再審の請求を不適法として却下した本件審決は正当であり,特許法174条1項,133条の違背や上告人の特許を受ける権利の侵害はないから,本件審決取消請求は棄却すべきである,とした判断は,当事者間に争いのない判示事実および挙示の関係規定に照らせば,すべて首肯することができる。
 原判決には所論の違法は存せず,また,違憲をいう部分は,ひつきよう,右違法もしくは原判示にそわない事項を前提とする主張にすぎないから,結局,前提を欠くに帰するというべきである。所論は,すべて理由がなく,採用することはできない。
 よつて,行政事件訴訟法7条,民訴法401条95条89条に従い,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。」