(特許権の効力)
第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

1.判例
  最判平成17年6月17日(民集59巻5号1074頁(平成16年(受)第997号))
  最判平成11年7月16日(民集53巻6号957頁(平成10年(オ)第604号))