(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
第61条 削除
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
第61条 審査官は、2以上の特許異議の申立があった場合において、一の特許異議の申立について審査した結果その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をすることとしたときは、第58条第1項の規定にかかわらず、他の特許異議の申立については、同項の決定をすることを要しない。
2 特許庁長官は、前項の規定により第58条第1項の決定をすることを要しないときは、その特許異議申立人に対し、拒絶をすべき旨の査定の謄本を送付しなければならない。