(平成20年4月18日法律第16号による改正後)
(特許を受ける権利)
第33条 特許を受ける権利は、移転することができる。
2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
1.施行期日
平成21年4月1日(附則第1条柱書本文、平成20年12月26日政令403号。)
2.判例
(1)最高裁判例
最判平成13年6月12日(民集55巻4号793頁(平成9年(オ)第1918号))
(特許を受ける権利)
第33条 特許を受ける権利は、移転することができる。
2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。